○鹿児島市準用河川管理規則

平成16年10月21日

規則第164号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)、河川法施行令(昭和40年政令第14号)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び鹿児島市準用河川流水占用料等条例(平成16年条例第102号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、法第100条第1項に規定する準用河川の管理及び流水占用料等の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規定による準用河川に係る河川の台帳は、建設局建設管理部河川港湾課で保管する。

(平21規則61・令4規則86・一部改正)

(許可又は登録の期間)

第3条 法第23条、第24条、第25条若しくは第26条第1項の規定による許可又は法第23条の2の規定による登録の期間は、別表のとおりとする。

2 法第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。

(平25規則130・一部改正)

(許可又は登録の期間の更新)

第4条 法第23条及び第24条の許可又は法第23条の2の登録の期間は、更新することができる。

2 前項の規定により許可又は登録の期間を更新しようとする者は、許可又は登録の期間満了の日の1月前までに占用等に係る申請の手続をしなければならない。

(平25規則130・一部改正)

(標札等)

第5条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者(当該許可を受けた者の権利義務を承継し、又は譲り受けた者を含む。以下同じ。)は、当該許可の期間中、当該場所に標識(様式第1)を掲示し、又は許可証を携帯して、関係職員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(届出)

第6条 法第25条、第26条第1項及び第27条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手したとき、又は当該許可に係る行為を中止し、廃止し、若しくは完了したときは、河川占用等着手(中止・廃止・完了)届出書(様式第2)により市長に届け出なければならない。

2 許可を受けた者は、氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したときは、氏名等変更届出書(様式第3)により市長に届け出なければならない。

3 許可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者又は清算人は、死亡(解散)届出書(様式第4)により市長に届け出なければならない。

(工事等の施工承認申請)

第7条 法第20条の規定により、河川工事又は河川の維持の承認を受けようとする者は、準用河川工事等施工承認申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の免除申請)

第8条 条例第3条の規定により流水占用料等の減額又は免除を受けようとする者は、流水占用料等減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(流水占用料等の還付申請)

第9条 条例第4条ただし書の規定により流水占用料等の還付を受けようとする者は、流水占用料等還付請求書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(申請書の写しの提出部数)

第10条 省令別表第1から別表第3までの規定により規則で定める申請書の写しの部数は、それぞれ1部とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第61号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月10日規則第130号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市準用河川管理規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市準用河川管理規則により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月13日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平25規則130・一部改正)

占用等の目的

占用等の許可又は登録の期間

発電水利使用

30年以内

その他水利使用

10年以内

公園、緑地、広場、スポーツ施設、レクリエーション施設又は採草放牧地

10年以内

モトクロス場、ラジコン飛行機滑空場その他これらに類するもの

5年以内

道路又は鉄道の橋りょう、自転車歩行者専用道路、トンネル、通路、防護柵等

10年以内

管類等又は架空線類

水門又は樋門

遊歩道、階段等の親水施設

水防活動に必要な施設

船着場又は船舶係留施設等

電柱又は鉄塔

その他の工作物

5年以内

土石の採取

1年以内

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平25規則130・令3規則45・一部改正)

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(平25規則130・令3規則45・一部改正)

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鹿児島市準用河川管理規則

平成16年10月21日 規則第164号

(令和4年10月13日施行)