○鹿児島市吉田地区コミュニティセンター条例施行規則
平成16年10月21日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市吉田地区コミュニティセンター条例(平成16年条例第116号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間等)
第2条 コミュニティセンターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
2 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。
(平25規則26・一部改正)
(使用許可の取消し)
第6条 使用者が使用許可の取消しを申請しようとするときは、鹿児島市吉田地区コミュニティセンター施設等使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために施設等を使用するとき 使用料を免除
(2) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として施設等を使用するとき 使用料を免除
(3) 市内の社会教育関係団体が当該団体の目的達成のための行事を行うために使用するとき 使用料を免除
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(5) 市内の障害者の団体が施設等を使用するとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(平19規則58・平21規則30・令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(2) コミュニティセンターの修理その他コミュニティセンターの管理上の理由により、施設等の使用ができなくなったとき 既納使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、施設等の使用ができないとき 既納使用料の全額
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(4) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、吉田町ふれあい交流館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年吉田町規則第4号。以下「吉田町規則」という。)の規定によりされた許可その他の行為及びコミュニティセンターの使用に関して吉田町教育委員会の定めるところによりされた許可その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
3 施行日前に、吉田町規則に規定する様式により作成された書類及びコミュニティセンターの使用に関して吉田町教育委員会の定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成19年3月27日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月25日規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年11月2日規則第126号)
この規則は、平成21年11月2日から施行する。
付則(平成25年3月18日規則第26号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月26日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平21規則126・一部改正)
(平21規則126・一部改正)
(平31規則85・一部改正)
(平31規則85・一部改正)
(平31規則85・一部改正)