○鹿児島市地域下水道条例施行規則
平成16年10月28日
規則第229号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市地域下水道条例(平成16年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置及び構造等)
第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続の箇所及び工事の実施方法については、鹿児島市下水道条例施行規程(昭和52年水道局規程第11号。以下「水道局規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第3条第2号」とあるのは「鹿児島市地域下水道条例第4条第2号」と、「鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「市長」と、「管理者が」とあるのは「市長が」と、「管理者の」とあるのは「市長の」と読み替えるものとする。
(排水設備工事事業者の指定等)
第4条 条例第7条第1項の規定に基づき市長が指定する排水設備工事事業者は、鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号)第7条第1項の規定により管理者が指定した者とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
5 牟礼岡団地地域下水道の平成17年3月31日までの設計審査及び工事検査に係る第4条第2項の適用については、「「市長」と」とあるのは「「市長」と、「条例第24条の2第3号」とあるのは「吉田町地域下水処理事業の設置等に関する条例第25条第4号」と、「同条第2号」とあるのは「同条第3号」と」とする。
6 松陽台地域下水道の平成17年3月31日までの設計審査及び工事検査に係る第4条第2項の適用については、「「市長」と」とあるのは「「市長」と、「条例第24条の2第3号」とあるのは「松元町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例第19条第1項第3号」と、「同条第2号」とあるのは「同項第1号」と」とする。
(1) 牟礼岡団地地域下水道 吉田町規則の例による。
(2) 松陽台地域下水道 松元町規則の例による。