○鹿児島市地域下水道条例施行規則

平成16年10月28日

規則第229号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市地域下水道条例(平成16年条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置及び構造等)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備の接続の箇所及び工事の実施方法については、鹿児島市下水道条例施行規程(昭和52年水道局規程第11号。以下「水道局規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第3条第2号」とあるのは「鹿児島市地域下水道条例第4条第2号」と、「鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「市長」と、「管理者が」とあるのは「市長が」と、「管理者の」とあるのは「市長の」と読み替えるものとする。

(排水設備の新設等の工事の申込み等)

第3条 条例第6条の規定による排水設備の新設等又は撤去の工事の申込みについては、水道局規程第3条から第5条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例第6条」とあるのは「鹿児島市地域下水道条例第6条」と、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(排水設備工事事業者の指定等)

第4条 条例第7条第1項の規定に基づき市長が指定する排水設備工事事業者は、鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号)第7条第1項の規定により管理者が指定した者とする。

2 条例第7条第2項の規定による設計審査及び工事検査については、水道局規程第6条から第9条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(権利義務の継承)

第5条 地域下水道に関する権利義務の継承については、水道局規程第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(所有者等の届出)

第6条 条例第10条第1項及び第2項の規定による届出については、水道局規程第17条の規定を準用する。この場合において、同条中「条例第15条」とあるのは「鹿児島市地域下水道条例第10条」と、「公共下水道」とあるのは「地域下水道」と読み替えるものとする。

(使用料の徴収及び額等)

第7条 使用料の徴収及び額等については、水道局規程第18条から第28条まで(第19条及び第20条を除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「条例第15条第1項」とあるのは「鹿児島市地域下水道条例第10条第1項」と、「公共下水道」とあるのは「地域下水道」と、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(身分証明書の様式)

第8条 条例第15条第2項の身分を示す証明書の様式は、別記様式による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、吉田町地域下水処理事業の設置等に関する条例(平成8年吉田町条例第1号)第9条第1項の規定により町長が指定した者及び松元町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年松元町条例第3号)第8条第1項の規定により町長が指定した指定排水設備工事事業者は、第4条の規定にかかわらず、条例第7条第1項の規定により市長が指定した排水設備工事事業者とみなす。

3 施行日前に吉田町地域下水処理事業の設置等に関する条例施行規則(平成8年吉田町規則第1号。以下「吉田町規則」という。)及び松元町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年松元町規則第4号。以下「松元町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

4 施行日前に松元町規則に規程する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式によりされた書類とみなす。

5 牟礼岡団地地域下水道の平成17年3月31日までの設計審査及び工事検査に係る第4条第2項の適用については、「「市長」と」とあるのは「「市長」と、「条例第24条の2第3号」とあるのは「吉田町地域下水処理事業の設置等に関する条例第25条第4号」と、「同条第2号」とあるのは「同条第3号」と」とする。

6 松陽台地域下水道の平成17年3月31日までの設計審査及び工事検査に係る第4条第2項の適用については、「「市長」と」とあるのは「「市長」と、「条例第24条の2第3号」とあるのは「松元町地域し尿処理施設の設置及び管理に関する条例第19条第1項第3号」と、「同条第2号」とあるのは「同項第1号」と」とする。

7 平成17年3月までの月分の使用料の額、算定の方法(算定の特例を含む。)及び徴収の方法並びに排除汚水量の認定については、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 牟礼岡団地地域下水道 吉田町規則の例による。

(2) 松陽台地域下水道 松元町規則の例による。

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鹿児島市地域下水道条例施行規則

平成16年10月28日 規則第229号

(平成16年11月1日施行)