○鹿児島市地域下水道条例
平成16年10月18日
条例第44号
(設置)
第1条 本市の一部の地域の汚水を処理するため、地域下水道を設置する。
(1) 汚水 生活又は事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水(地域下水道を阻害する物質を除く。)をいう。
(2) 地域下水道 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設及びこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体で鹿児島市下水道条例(昭和42年条例第122号。以下「下水道条例」という。)の適用を受けないものをいう。
(3) 排水設備 汚水を地域下水道に流入させるための排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(4) 使用者 汚水を地域下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(名称及び処理区域)
第3条 地域下水道の名称及び処理区域は、次の表に定めるとおりとする。
名称 | 処理区域 |
牟礼岡団地地域下水道 | 牟礼岡一丁目、牟礼岡二丁目及び牟礼岡三丁目の全部並びに宮之浦町の一部 |
松陽台地域下水道 | 松陽台町の全部 |
(排水設備の接続方法及び内径)
第4条 排水設備の新設又は改造(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 排水設備は、地域下水道のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。次号において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、地域下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、市長が別に定めるところにより行うこと。
(3) 排水管の内径は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除するための排水管で延長3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。
排水人員(人) | 150まで | 150を超え300まで | 300を超え600まで | 600を超えるもの |
円形管内径(ミリメートル) | 100以上 | 150以上 | 200以上 | 250以上 |
(排水設備の設置及び管理)
第5条 排水設備は、所有者、使用者又は占有者において設置し、及び管理するものとする。
2 排水設備の所有者(以下「所有者」という。)が本市内に居住しないとき又は市長が必要と認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、本市内に居住する者を管理人として選定するものとする。
3 市長は、前項の管理人(以下「管理人」という。)を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(排水設備の工事の申込み)
第6条 排水設備の新設等又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を得なければならない。
(排水設備の工事の設計及び施行)
第7条 排水設備の工事の設計及び施行は、排水設備の工事に関し技能を有する者として市長が指定した排水設備工事事業者が行う。
2 前項の排水設備工事事業者が排水設備の工事の設計及び施行をするときは、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
(し尿の排除の制限等)
第8条 使用者は、し尿を地域下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
2 使用者は、雨水を地域下水道に排除してはならない。
(地域下水道の使用の制限等)
第9条 市長は、地域下水道の使用について、著しくその施設の機能を妨げ、若しくは妨げるおそれがあり、又はその施設を損傷し、若しくは損傷するおそれがあると認めたときは、その者に対し、期限を定めて排水設備の構造、使用の方法若しくは汚水の水質を改善することを命じ、又は排水設備の使用若しくは汚水の排除を一時停止することを命ずることができる。
(使用の開始等の届出)
第10条 所有者、使用者又は管理人(以下「所有者等」という。)は、地域下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 所有者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 管理人を選定したとき。
(2) 所有者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第11条 市長は、地域下水道の使用について、使用者から、その排除汚水量に応じて地域下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
(手数料)
第13条 市長は、第7条第2項に掲げる事務について、当該事務の申込者から申込みの際、下水道条例第24条の2第2号及び第3号の表に定める額の手数料を徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(使用料等の減免)
第14条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。
(管理上の調査)
第15条 市長は、地域下水道の管理上必要があると認めたときは、その職員に排水設備の立入調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条の承認を得ないで排水設備の工事を施行した者
(2) 第7条第1項の規定に違反して排水設備の新設等の工事を設計し、又は施行した者
(4) 第9条の規定による命令に従わなかった者
(5) 第10条第1項の規定による届出を怠った者
(7) 第6条の規定による申込み若しくは第10条第1項の規定による届出に係る資料、第12条の規定により準用される下水道条例第21条第3号の規定による申告書又は前号に規定する資料で不実の記載のあるものを提出した者
第18条 詐欺その他不正な行為によって、使用料又は手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(1) 牟礼岡団地地域下水道 吉田町条例の例による。
(2) 松陽台地域下水道 松元町条例の例による。
4 平成17年3月31日までに新たに牟礼岡団地地域下水道の使用者となる者については、吉田町地域下水処理加入金徴収条例(平成12年吉田町条例第8号)の例により、加入金を徴収するものとする。
6 平成18年度の各月分の使用料に限り、新使用料額が旧使用料額を超える場合は、第12条の規定にかかわらず、新使用料額と旧使用料額との差額に4分の2を乗じて得た額を新使用料額から減じて得られる額を各月分の使用料の額とする。
7 平成19年度の各月分の使用料に限り、新使用料額が旧使用料額を超える場合は、第12条の規定にかかわらず、新使用料額と旧使用料額との差額に4分の1を乗じて得た額を新使用料額から減じて得られる額を各月分の使用料の額とする。
8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれ吉田町条例及び松元町条例の例による。