○鹿児島市マリンピア喜入条例施行規則

平成16年10月28日

規則第232号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市マリンピア喜入条例(平成16年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「特に」とあるのは「市長が特に」と、第4条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平19規則131・全改)

(施設の一部の閉鎖)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、マリンピア喜入の施設の一部を閉鎖することができる。

(平19規則131・全改)

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条の規定により施設等(大広間にあっては、専用使用をする場合に限る。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後においてその日に最も近い日で休館日でない日)から1週間前までに鹿児島市マリンピア喜入使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用日の1週間前を過ぎても使用許可申請をすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、施設等の一部使用にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施及び使用料の納付をもって、使用許可の申請及び使用の許可があったものとみなす。

(平19規則131・令6規則61・一部改正)

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、鹿児島市マリンピア喜入使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、第4条第3項の規定により使用の許可があったものとみなす場合は、申請者に使用許可書は交付しない。

(令6規則61・一部改正)

(使用許可の変更申請)

第6条 条例第3条の規定により施設等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて鹿児島市マリンピア喜入使用許可変更申請書(様式第3)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可の変更申請に対する許可又は不許可の決定をしたときは、鹿児島市マリンピア喜入使用許可変更許可(不許可)(様式第4)を使用者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、第4条第3項の規定により、許可を受けたものとみなされた使用者は、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の変更の申請及び変更の許可があったものとみなす。

(令6規則61・一部改正)

(使用許可の取消し)

第7条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、鹿児島市マリンピア喜入使用許可取消申請書(様式第5)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、第4条第3項の規定により許可を受けたものとみなされた使用許可にあっては、別に定める施設の所定の手続の実施をもって、使用許可の取消しの申請及び取消しの許可があったものとみなす。

(令6規則61・一部改正)

(使用手続)

第8条 八幡温泉保養館の浴場及び室内温水プール(以下「浴場等」という。)を使用しようとする者は、条例別表に規定する使用料を納付して使用券の交付を受けなければならない。ただし、条例第6条第3項ただし書の規定により使用料を後納する者及び条例第7条の規定により使用料の免除を受けた者については、この限りでない。

(平19規則131・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める八幡温泉保養館の浴場の大人の使用料から100円を控除した金額を減額及び室内温水プールの使用料を免除

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が使用するとき 条例別表に定める浴場等の使用料を免除

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 条例別表に定める浴場等の使用料を免除

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 条例別表に定める浴場等の使用料を免除

(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める浴場等の使用料を免除

(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市マリンピア喜入使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号から第5号までに掲げる者及び同項第6号に該当する者のうち市長が特に認める者については、この限りでない。

(平21規則37・平28規則7・令4規則83・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) マリンピア喜入の修理その他マリンピア喜入の管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市マリンピア喜入使用料還付申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

(指定申請書等)

第11条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市マリンピア喜入指定管理者指定申請書(様式第8)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のマリンピア喜入の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平19規則131・追加)

(指定の通知)

第12条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市マリンピア喜入指定管理者指定書(様式第9)を交付する。

(平19規則131・追加)

(管理に関する協定)

第13条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とマリンピア喜入の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平19規則131・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) マリンピア喜入の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) マリンピア喜入の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平19規則131・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平19規則131・追加)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平19規則131・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に喜入町マリンピア喜入施設の運営及び管理に関する規則(平成4年喜入町規則第11号。以下「喜入町規則」という。)の規定によりされた申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、喜入町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成19年7月6日規則第131号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第11条を第16条とし、第10条の次に5条を加える改正規定(第11条から第13条までに係る部分に限る。)及び様式第7の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和4年10月3日規則第83号)

この規則は、令和4年10月5日から施行する。

(令和6年3月27日規則第61号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平19規則131・一部改正)

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(平19規則131・令3規則45・一部改正)

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(平19規則131・一部改正)

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(平19規則131・令3規則45・一部改正)

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(平19規則131・一部改正)

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(平19規則131・追加、令3規則45・一部改正)

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(平19規則131・追加)

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鹿児島市マリンピア喜入条例施行規則

平成16年10月28日 規則第232号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年10月28日 規則第232号
平成19年7月6日 規則第131号
平成21年3月25日 規則第37号
平成28年2月1日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第45号
令和4年10月3日 規則第83号
令和6年3月27日 規則第61号