○鹿児島市スパランド裸・楽・良条例施行規則
平成16年10月28日
規則第233号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市スパランド裸・楽・良条例(平成16年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第8条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
条例別表1(1)中の年間使用に係る使用料を除く使用料(以下「浴室等使用料」という。) | 指定管理者が定める条例別表1(1)中の年間使用に係る利用料金を除く利用料金(以下「浴室等利用料金」という。) | |
トレーニングルーム使用に係る使用料相当額 | 指定管理者が定めるトレーニングルーム使用に係る浴室等利用料金相当額 | |
トレーニングルーム使用料 | トレーニングルーム利用料金 | |
浴室等使用料 | 浴室等利用料金 | |
トレーニングルーム使用料 | トレーニングルーム利用料金 | |
浴室等使用料 | 浴室等利用料金 | |
トレーニングルーム使用料 | トレーニングルーム利用料金 | |
浴室等使用料 | 浴室等利用料金 | |
トレーニングルーム使用料 | トレーニングルーム利用料金 | |
浴室等使用料 | 浴室等利用料金 | |
トレーニングルーム使用料 | トレーニングルーム利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
鹿児島市スパランド裸・楽・良使用料減免申請書 | 鹿児島市スパランド裸・楽・良利用料金減免申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
第9条の見出し | 使用料 | 利用料金 |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
鹿児島市スパランド裸・楽・良使用料還付申請書 | 鹿児島市スパランド裸・楽・良利用料金還付申請書 | |
市長 | 指定管理者 | |
鹿児島市スパランド裸・楽・良使用料減免申請書 | 鹿児島市スパランド裸・楽・良利用料金減免申請書 | |
使用料の | 利用料金の | |
使用料を | 利用料金を | |
鹿児島市スパランド裸・楽・良使用料還付申請書 | 鹿児島市スパランド裸・楽・良利用料金還付申請書 | |
使用料の | 利用料金の | |
使用料を | 利用料金を |
(平17規則100・全改、平28規則8・一部改正)
(施設の一部の閉鎖)
第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、スパランド裸・楽・良の施設の一部を閉鎖することができる。
(平17規則100・全改)
(使用許可の申請)
第4条 条例第3条の規定によりスパランド裸・楽・良の施設等を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用申込書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所
(2) 使用施設
(3) 使用日時
(4) 使用人数
(5) その他必要な事項
2 前項の使用申込書の様式は、市長が別に定める。
(使用許可書の交付)
第5条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、使用を許可し、使用許可書を申請者に交付する。
2 前項の使用許可書の様式は、市長が別に定める。
(使用許可の変更申請)
第6条 条例第3条の規定により施設等の使用者が使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用許可書を添えて使用許可変更申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、使用許可を受けた事項の変更の許可又は不許可の決定をしたときは、使用許可変更許可(不許可)書を使用者に交付するものとする。
3 前項の使用許可変更許可(不許可)書の様式は、市長が別に定める。
(使用許可の取消し)
第7条 使用許可の取消しを申請しようとする者は、使用許可取消申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可取消申請書の様式は、市長が別に定める。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表1(1)中の年間使用に係る使用料を除く使用料(以下「浴室等使用料」という。)からトレーニングルーム使用に係る使用料相当額(以下「トレーニングルーム使用料」という。)を減額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき、及びその付添人(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添人に限る。)1人が使用するとき 大人にあっては浴室等使用料からトレーニングルーム使用料及び90円を控除した額を減額、小人にあっては浴室等使用料を免除
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 大人にあっては浴室等使用料からトレーニングルーム使用料及び90円を控除した額を減額、小人にあっては浴室等使用料を免除
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき、及びその付添人1人が使用するとき 大人にあっては浴室等使用料からトレーニングルーム使用料及び90円を控除した額を減額、小人にあっては浴室等使用料を免除
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 大人にあっては浴室等使用料からトレーニングルーム使用料及び90円を控除した額を減額、小人にあっては浴室等使用料を免除
(6) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除
(平17規則100・平21規則20・平28規則8・令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) スパランド裸・楽・良の修理その他スパランド裸・楽・良の管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(平17規則100・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第10条 スパランド裸・楽・良を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は館内で火気を使用しないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと(水着浴室及び浴室以外の場所に身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を同伴する場合を除く。)。
(4) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しないこと。
(6) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示又は指導に従うこと。
(平17規則100・一部改正)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のスパランド裸・楽・良の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則100・追加)
(平17規則100・追加)
(管理に関する協定)
第14条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とスパランド裸・楽・良の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則100・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) スパランド裸・楽・良の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) スパランド裸・楽・良の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則100・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則100・追加)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則100・旧第12条繰下)
付則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第100号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第17条とし、第11条の次に5条を加える改正規定(第12条から第14条までに係る部分に限る。)及び様式第3の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月19日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成28年2月1日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平17規則100・一部改正)
(平17規則100・一部改正)
(平17規則100・令3規則45・一部改正)
(平17規則100・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則100・追加)