○鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例施行規則
平成16年10月28日
規則第248号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例(平成16年条例第77号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平17規則146・一部改正)
(1) 施設等設置事業計画書(様式第2)
(2) 定款及び法人登記簿謄本
(3) 直近の事業年度に係る事業報告書
(4) 固定資産税納付額見込書(様式第3)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平17規則146・平27規則73・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令5規則91・一部改正)
(指定取消し等の通知)
第5条 市長は、条例第9条の規定による指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該事業者に対してその旨を通知するものとする。
2 指定施設等操業開始届は、当該施設等が操業を開始した日から10日以内に提出しなければならない。
(平17規則146・平27規則73・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、喜入町工業開発促進条例施行規則(昭和62年喜入町規則第11号。以下「喜入町規則」という。)、松元町半島振興対策実施地域工業開発促進条例施行規則(平成7年松元町規則第2号。以下「松元町規則」という。)及び郡山町半島振興対策実施地域工業開発促進条例施行規則(平成3年郡山町規則第2号。以下「郡山町規則」という。)の規定によりされた指定その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
3 施行日前に、喜入町規則、松元町規則及び郡山町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年10月4日規則第146号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市半島振興対策実施地域工業等開発促進条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市半島振興対策実施地域工業開発促進条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、新規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成27年7月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和5年6月30日規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)
(平17規則146・平27規則73・令3規則45・一部改正)