○鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例施行規則

平成16年10月28日

規則第250号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例(平成16年条例第79号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、次条第1項及び第3項第4条第1項第5条第1項並びに第6条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 条例第6条第2項の場合における利用料金の納付期限の特例等については、第7条第9条及び第10条並びに様式第1及び様式第2の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第7条の見出し

使用料

利用料金

第7条各号列記以外の部分

使用料

利用料金

第7条第1号

市長

指定管理者

第7条第2号

使用料

利用料金

市長

指定管理者

第7条第5号

市長

指定管理者

第9条の見出し

使用料

利用料金

第9条第1項各号列記以外の部分

使用料

利用料金

第9条第1項各号

条例別表に定める宿泊料

指定管理者が定める宿泊料

第9条第2項

使用料

利用料金

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料減免申請書

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島利用料金減免申請書

市長に

指定管理者に

第10条の見出し

使用料

利用料金

第10条第1項

使用料

利用料金

第10条第2項

使用料の

利用料金の

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料還付申請書

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島利用料金還付申請書

市長

指定管理者

様式第1

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料減免申請書

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島利用料金減免申請書

使用料

利用料金

様式第2

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料還付申請書

鹿児島市国民宿舎レインボー桜島利用料金還付申請書

使用料

利用料金

(平17規則114・全改、平23規則21・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により、施設等の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6ヶ月前から前日までの間に、市長に使用の申請をしなければならない。

2 前項の施設等の使用に係る申請は、市長が別に定める様式によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用日に使用の申請をすることができる。

(使用許可書の交付)

第4条 市長は、前条に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは使用許可書を交付するものとする。

2 前項の使用許可書は、市長が別に定める様式によるものとする。

(使用許可の変更申請)

第5条 前条による許可後、その使用を変更しようとするときは、速やかに市長に届けなければならない。

2 前項の変更に係る申請は、市長が別に定める様式によるものとする。

(使用許可の取消し)

第6条 条例第5条の規定により、使用許可を取消した場合は、市長は速やかにその旨を申請者に通知するものとする。

2 前項の使用許可の取消しに係る通知は、市長が別に定める様式によるものとする。

(使用料の納付期限の特例)

第7条 条例第6条第3項ただし書の規定により国民宿舎の使用後に使用料を納付することができる場合は、次に定める場合とする。

(1) 修学旅行、学生の合宿及び15人以上の団体による使用の場合で、市長が必要と認めたとき。

(2) 事業所が一括して使用料を負担する場合で、市長が必要と認めたとき。

(3) 旅行代理店等との契約に基づき使用する場合

(4) 2週間以上継続して使用する場合

(5) その他市長が認める場合

(平23規則21・一部改正)

(予約金)

第8条 条例第7条第2項に規定する予約金の額は、宿泊料の半額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 期間限定の企画を行うとき 条例別表に定める宿泊料の50パーセント以内に相当する額を減額

(2) 修学旅行、学生の合宿及び15人以上の団体による使用のとき 条例別表に定める宿泊料の50パーセント以内に相当する額を減額

(3) 旅行代理店等との契約に基づき使用するとき 条例別表に定める宿泊料の50パーセント以内に相当する額を減額

(4) 2週間以上継続して使用するとき 条例別表に定める宿泊料の20パーセント以内に相当する額を減額

(5) その他市長が認めるとき 条例別表に定める宿泊料の50パーセント以内に相当する額を減額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める者については、この限りでない。

(平23規則21・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 条例第9条ただし書の規定による使用料を還付することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により、施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(2) 国民宿舎の修理その他管理上の理由により施設等の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島使用料還付申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の承認の申請)

第11条 条例第2条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において指定管理者が、条例第6条第2項の承認を受けようとするときは、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島利用料金承認申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

(平23規則21・全改)

(指定申請書等)

第12条 条例第2条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島指定管理者指定申請書(様式第4)とする。

2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の国民宿舎の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則114・追加、平23規則21・一部改正)

(指定の通知)

第13条 市長は、条例第2条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島指定管理者指定書(様式第5)を交付する。

(平17規則114・追加、平23規則21・一部改正)

(管理に関する協定)

第14条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と国民宿舎の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則114・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 国民宿舎の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 国民宿舎の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則114・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則114・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則114・旧第12条繰下)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第114号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第17条とし、第11条の次に5条を加える改正規定(第12条から第14条までに係る部分に限る。)及び様式第2の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年3月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平23規則21・一部改正)

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(平23規則21・一部改正)

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(平23規則21・追加、令3規則45・一部改正)

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(平17規則114・追加、平23規則21・旧様式第3繰下、令3規則45・一部改正)

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(平17規則114・追加、平23規則21・旧様式第4繰下)

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鹿児島市国民宿舎レインボー桜島条例施行規則

平成16年10月28日 規則第250号

(令和3年4月1日施行)