○鹿児島市桜島温泉給湯施設条例施行規則

平成16年10月28日

規則第252号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市桜島温泉給湯施設条例(平成16年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により鹿児島市桜島温泉給湯施設(以下「給湯施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、鹿児島市桜島温泉給湯施設使用許可申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、鹿児島市桜島温泉給湯施設使用許可書(様式第2)を当該申請者に交付する。

(受湯装置の構造基準)

第3条 条例第7条の受湯装置の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 引湯管の材質については、耐熱、耐薬品及び耐衝撃性の材質管で、温度の低下を防止できるように配慮されたものとすること。

(2) 引湯管は、地下0.6メートル以上の深さの位置に埋設するものとする。ただし、埋設が困難な場合は、温度低下を防止する保温装置を設置すること。

(3) 温泉貯湯槽を設置する場合は、給湯量のおおむね3時間分を貯湯できる容積とし、温度低下を防止する保温装置を設置すること。

(受湯装置変更等の申請)

第4条 条例第9条第1項の規定により受湯装置を変更し、改造し、増設し、又は撤去しようとする者は、受湯装置変更等許可申請書(様式第3)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、受湯装置変更等許可書(様式第4)を当該申請者に交付する。

(給湯施設使用の中止等)

第5条 条例第9条第2項の規定により給湯施設を使用することを中止し、又は廃止しようとする者は、給湯施設使用中止等届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 天災その他不可抗力により給湯施設を使用することができなくなったとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、鹿児島市桜島温泉給湯施設使用料減免申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、給湯施設の使用に関して桜島町長の定めるところによりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 施行日前に、給湯施設の使用に関して桜島町長の定める様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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鹿児島市桜島温泉給湯施設条例施行規則

平成16年10月28日 規則第252号

(平成16年11月1日施行)