○鹿児島市桜島温泉給湯施設条例施行規則
平成16年10月28日
規則第252号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市桜島温泉給湯施設条例(平成16年条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受湯装置の構造基準)
第3条 条例第7条の受湯装置の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 引湯管の材質については、耐熱、耐薬品及び耐衝撃性の材質管で、温度の低下を防止できるように配慮されたものとすること。
(2) 引湯管は、地下0.6メートル以上の深さの位置に埋設するものとする。ただし、埋設が困難な場合は、温度低下を防止する保温装置を設置すること。
(3) 温泉貯湯槽を設置する場合は、給湯量のおおむね3時間分を貯湯できる容積とし、温度低下を防止する保温装置を設置すること。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により給湯施設を使用することができなくなったとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(2) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。