○鹿児島市桜島マグマ温泉条例施行規則
平成16年10月28日
規則第253号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市桜島マグマ温泉条例(平成16年条例第82号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則20・全改)
(国民宿舎の宿泊者の入浴料)
第3条 条例別表に定める使用料のうち、鹿児島市国民宿舎レインボー桜島(以下「国民宿舎」という。)の宿泊客の1回分の入浴料は、当該宿泊客の宿泊料から支払われるものとする。
(平17規則115・平23規則20・一部改正)
(使用料の納付期限の特例)
第4条 条例第3条第3項ただし書の規定により使用料を後納とすることができる場合は、次に定める場合とする。
(1) 鹿児島市国民宿舎レインボー桜島(以下「国民宿舎」という。)の宿泊客が使用する場合(入浴料に限る。)
(2) その他市長が認める場合
(平23規則20・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第4条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 市内に居住する70歳(月の中途において70歳に達する者については、70歳に達する日の属する月の初日において70歳に達したものとみなす。)以上の者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料のうち一般浴場の個人入浴料については当該入浴料から100円を控除した額を減額
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料のうち、一般浴場の個人入浴料については本人及びその付添者(同法に基づく1級から4級までの身体障害者手帳の交付を受けている者(4級の身体障害者手帳の交付を受けている者にあっては、65歳(月の中途において65歳に達する者については、65歳に達する日の属する月の初日において65歳に達したものとみなす。)以上の者に限る。)の付添者に限る。)1人は免除、家族風呂の入浴料については50パーセント相当額を減額
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料のうち、一般浴場の個人入浴料については本人及びその付添者1人は免除、家族風呂の入浴料については50パーセント相当額を減額
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料のうち、一般浴場の個人入浴料については本人及びその付添者1人は免除、家族風呂の入浴料については50パーセント相当額を減額
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例別表に定める使用料のうち一般浴場の個人入浴料については免除
(6) 市が主催し、後援し、協賛し、又は協力する行事に使用する場合で、市長が適当と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除
(7) 国民宿舎の宿泊客が1泊につき2回以上使用するとき 条例別表に定める使用料のうち、2回目以降の一般浴場の個人入浴料については免除
(8) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除
(平19規則100・平21規則5・平23規則20・令4規則83・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第6条 マグマ温泉を使用する者は、条例及びこの規則に規定する事項を守らなければならない。
(平23規則20・全改)
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度のマグマ温泉の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則115・追加、平23規則20・一部改正)
(平17規則115・追加、平23規則20・一部改正)
(管理に関する協定)
第10条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長とマグマ温泉の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則115・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) マグマ温泉の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) マグマ温泉の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則115・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則115・追加)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則115・旧第8条繰下)
付則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成17年7月11日規則第115号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第8条を第13条とし、第7条の次に5条を加える改正規定(第8条から第10条までに係る部分に限る。)及び様式第1の次に2様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第100号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
付則(平成21年2月3日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月14日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平23規則20・一部改正)
(平23規則20・追加、令3規則45・一部改正)
(平17規則115・追加、平23規則20・旧様式第2繰下、令3規則45・一部改正)
(平17規則115・追加、平23規則20・旧様式第3繰下)