○鹿児島市農業用水給水施設条例施行規則

平成16年10月28日

規則第256号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市農業用水給水施設条例(平成16年条例第85号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(給水の制限)

第2条 市長は天災地変、給水施設の工事その他やむを得ない理由がある場合においては、給水を制限し、若しくは一時給水を停止し、または給水時間を制限することができる。

(使用者の範囲)

第3条 施設等を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に住所を有する農業者

(2) 主たる構成員が市内に住所を有する農業者であり、かつ、3人以上で構成されている団体

(3) その他市長が特別に認める者

(使用許可の申請等)

第4条 施設等をメーター式により使用しようとする者は、鹿児島市農業用水給水施設使用申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は、速やかに審査し、適当と認めたときは、鹿児島市農業用水給水施設使用許可証(様式第2)を当該申請者に交付する。

(申請の取消し等)

第5条 使用者は、使用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、鹿児島市農業用水給水施設使用取消し(変更)申請書(様式第3)前条第2項の許可証を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は次に定めることによる。

(1) 公益上その他特別の理由があると認めたとき

(2) その他、市長が特に認めたとき

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等を棄損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をしないこと。

(2) 施設等で農業用機械等の洗浄をしないこと。

(3) 施設等で農薬の調合を行なわないこと。

(4) 農業用以外の目的で使用しないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、農業用水給水施設の使用等に関して、桜島町長及び喜入町長の定めるところによりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

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鹿児島市農業用水給水施設条例施行規則

平成16年10月28日 規則第256号

(平成16年11月1日施行)