○鹿児島市漁港管理条例施行規則
平成16年10月28日
規則第257号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市漁港管理条例(平成16年条例第88号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物等)
第2条 条例第4条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 港則法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)別表に掲げる危険物
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条に掲げる食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条第1項に規定する毒物及び同条第2項に規定する劇物
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項から第4項までに規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物
(届出及び許可申請)
第3条 条例第4条第2項、第6条第3項ただし書又は第10条第1項の規定により許可を受けようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 当該行為の内容及び理由
(3) 当該行為の場所及び期間
(4) その他必要な事項
5 占用者等が許可事項(期間に係る事項を除く。)の変更の許可を受けようとする場合は、市漁港施設占用等変更許可申請書(様式第5)を市長に提出しなければならない。
(使用料等)
第4条 条例第13条第2項ただし書の規定により市長の承認を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 公務又は台風その他の災害のため市漁港施設を使用し、又は占用する場合は、使用料等の徴収を免除する。
3 前項に規定する場合を除き、使用料等の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 減免を受けようとする理由
(3) その他必要な事項
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、喜入町漁港管理条例施行規則(昭和44年喜入町規則第16号。以下「喜入町規則」という。)の規定によりされた届出、許可その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。
3 この規則の施行の日前に、喜入町規則に規定されていた様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)
(令3規則45・一部改正)