○鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例施行規則

平成16年10月28日

規則第258号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例(平成16年条例第101号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、本市の都市計画区域外に設置する公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等)

第2条 条例第3条第2項の公園使用許可の申請書及び同条第3項の公園使用変更許可の申請書の様式は、様式第1のとおりとする。

2 前項の許可書の様式は、様式第2のとおりとする。

(許可の掲示)

第3条 前条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者は、当該許可書又はその写しを掲示し、又はこれを携行しなければならない。

(権利の譲渡禁止)

第4条 使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡することはできない。

(保証人)

第5条 使用許可を受けようとする者は、市長の承認する保証人を立てなければならない。ただし、使用許可を受けようとする者が国、都道府県、市町村その他の公共団体である場合及び市長が特にその必要を認めない場合は、この限りでない。

(有料公園施設の利用許可の申請手続等)

第6条 条例第6条第2項の規定に基づき有料公園施設の利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ市長に利用許可申請書(様式第3)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の利用の許可(以下「利用許可」という。)をしたときは、利用許可書(様式第4)を申請者に交付する。

3 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用許可変更申請書(様式第5)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、施設の利用許可の変更を許可したときは、利用許可変更許可書(様式第6)を申請者に交付する。

(貸出用具使用料)

第7条 条例別表第2に掲げる貸出用具使用料は、別表のとおりとする。

(八重山公園の供用日等)

第8条 八重山公園の有料公園施設の供用日は、1月3日から12月29日までとする。

2 八重山公園の有料公園施設の供用時間は、次のとおりとする。

(1) 交流促進センター

 宿泊を伴う場合 午後1時から翌日午前11時まで

 宿泊を伴わない場合 午前9時から午後10時まで

(2) コテージ

 宿泊を伴う場合 午後3時から翌日午前11時まで

 宿泊を伴わない場合 午前9時から午後2時まで

(3) テントサイト 午後3時から翌日午前11時まで

(4) 多目的広場をキャンプ場として使用する場合 午後3時から翌日午前11時まで

(5) シャワー室 午後3時から翌日午前11時まで

(6) その他の施設 午前9時から午後10時まで

(公園の供用日等の変更)

第9条 市長は、公園の管理上必要があるときは、前条に規定する供用日及び供用時間を変更することができる。

(平22規則12・旧第10条繰上・一部改正)

(有料公園施設使用料の減免)

第10条 条例第10条に規定する市長が必要と定める場合及びその額は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等のために使用する場合 使用料を免除

(2) その他市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ使用料減免申請書(様式第7)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して、使用料の減免の可否及び減免する使用料の額を決定し、その内容を当該申請者に通知しなければならない。

(平22規則12・旧第11条繰上)

(職員の立入り等)

第11条 市長は、公園における秩序の維持又は管理上必要があると認めるときは、利用中の公園の施設に職員を立ち入らせ、利用者に対して公園の施設の利用に関し必要な指示を行い、又は職員に公園の施設の利用の状況を調査させることができる。

(平22規則12・旧第12条繰上)

(損害賠償)

第12条 利用者は、公園の施設を故意又は過失によりき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平22規則12・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則12・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(喜入町等の編入に伴う経過措置)

2 喜入町及び郡山町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、喜入の森の設置及び管理に関する規則(平成4年喜入町規則第1号。以下「喜入町規則」という。)の規定によりされた申請、通知その他の行為及び郡山町観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年郡山町規則第1号。以下「郡山町規則」という。)の規定により八重山公園の利用についてされた申請、通知その他の行為は、この規則の相当規定によりされた行為とみなす。

3 編入日前に、喜入町規則に規定する様式により作成された書類及び郡山町規則に規定する様式により作成された書類で八重山公園の利用に係るものは、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月23日規則第12号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22規則12・一部改正)

八重山公園貸出用具使用料

種別

単位及び金額

ソリ

1台1時間につき 210円

寝具一式

1式1泊につき 1,500円

鍋・釜

1個1泊につき 200円

やかん

1個1泊につき 100円

飯ごう

1個1泊につき 100円

ざる・ボール

1個1泊につき 100円

包丁

1丁1泊につき 100円

まな板

1枚1泊につき 100円

しゃもじ類

1個1泊につき 50円

缶切り

1個1泊につき 50円

ポリバケツ

1個1泊につき 100円

バーベキューセット

1セット1泊につき 500円

火ばさみ

1個1泊につき 50円

パイプイス

1脚1泊につき 100円

ござ

1枚1泊につき 200円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(平22規則12・一部改正)

画像

鹿児島市都市計画区域外に設置する公園に関する条例施行規則

平成16年10月28日 規則第258号

(平成22年9月1日施行)