○鹿児島市喜入老人憩の家条例施行規則
平成16年10月29日
規則第269号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市喜入老人憩の家条例(平成16年条例第51号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則104・全改)
第3条 削除
(平17規則104)
(使用者の範囲)
第4条 老人憩の家を使用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 本市に居住する65歳以上の者
(2) 老人クラブ等の団体で本市に居住する高齢者で組織するもの
(3) 前号以外の団体で本市に居住する者で組織するもの(老人憩の家における浴室以外の施設の使用に限る。)
(4) その他市長が認めた者
(平22規則44・一部改正)
(平22規則44・全改)
(平27規則102・追加)
(使用料の減免)
第5条の3 条例第6条の2の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳その他これに類するものとして市長が認めるもの(以下「手帳等」という。)を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者が、その身分を証する手帳等を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書の交付を受けている者が、その身分を証する書面を提示して使用するとき 条例第6条第2項に定める浴室の使用料を免除
(5) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める使用料を減額又は免除
(平27規則102・追加、令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第5条の4 条例第6条の3ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 天災その他不可抗力により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 老人憩の家の浴室の修理その他老人憩の家の管理上の理由により使用できなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(平27規則102・追加)
第6条から第8条まで 削除
(平17規則104)
(使用者の遵守義務)
第9条 老人憩の家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
2 条例第2条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の老人憩の家の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則104・追加、平22規則44・一部改正)
(平17規則104・追加、平22規則44・一部改正)
(管理に関する協定)
第12条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と老人憩の家の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則104・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第13条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 老人憩の家の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 老人憩の家の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則104・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則104・追加)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則104・旧第10条繰下)
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、喜入町老人憩の家管理規則(昭和48年喜入町規則第12号。以下「喜入町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 施行の日前に、喜入町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年7月11日規則第104号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条を第15条とし、第9条の次に5条を加える改正規定(第10条から第12条までに係る部分に限る。)並びに様式第2及び様式第3の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第44号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成27年12月21日規則第102号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
(平17規則104・一部改正)
(平17規則104・一部改正)
(平22規則44・追加)
(平27規則102・追加)
(平27規則102・追加)
(平17規則104・全改、平22規則44・旧様式第2繰下、令3規則45・一部改正)
(平17規則104・全改、平22規則44・旧様式第3繰下)