○鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則

平成16年10月29日

規則第270号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市すこやかランド石坂の里条例(平成16年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)

第2条 条例第3条の2の規定により指定管理者に管理を行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第5条第1項第3項及び第4項第6条並びに第7条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平17規則105・全改)

第3条 削除

(平17規則105)

(使用者の範囲)

第4条 石坂の里の施設を使用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 本市に居住する65歳以上の者

(2) 老人クラブ等の団体で本市に居住する高齢者で組織するもの

(3) 前号以外の団体で本市に居住する者で組織するもの

(4) その他市長が認めた者

(平22規則45・一部改正)

(使用の申請及び許可)

第5条 前条各号に掲げるものが石坂の里の施設を使用しようとするときは、前条第1号及び第2号に掲げるものにあっては使用する日(以下「使用日」という。)の3月前(当日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から、前条第3号及び第4号に掲げるものにあっては使用日の2月前(当日が休館日に当たるときは、その翌日とする。)から使用日の1週間前までに鹿児島市すこやかランド石坂の里使用許可申請書(様式第1。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、同項に定める期間外であっても使用許可申請書を提出することができる。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、当該許可をしたものに対し、鹿児島市すこやかランド石坂の里使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(平22規則45・一部改正)

(使用許可の変更申請)

第6条 条例第4条の規定により使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、鹿児島市すこやかランド石坂の里使用許可変更許可申請書(様式第3)に使用許可書を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該許可の申請をした者に対し、鹿児島市すこやかランド石坂の里使用許可変更許可書(様式第4)を交付する。

(使用許可の停止等)

第7条 市長は、条例第6条の規定により石坂の里の使用の停止又は使用許可の取消しを行うときは、鹿児島市すこやかランド石坂の里使用停止・使用許可取消通知書(様式第5)により使用者に通知するものとする。

第8条から第10条まで 削除

(平17規則105)

(利用者の遵守事項)

第11条 石坂の里を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。

(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。

(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。

(4) 施設等をき損し又は汚損したときは、直ちに職員に届け出ること。

(5) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。

(6) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは直ちに提示すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。

(指定申請書等)

第12条 条例第3条の3に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市すこやかランド石坂の里指定管理者指定申請書(様式第6)とする。

2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の石坂の里の管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(平17規則105・追加)

(指定の通知)

第13条 市長は、条例第3条の4の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市すこやかランド石坂の里指定管理者指定書(様式第7)を交付する。

(平17規則105・追加)

(管理に関する協定)

第14条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と石坂の里の管理に関する協定を締結しなければならない。

(平17規則105・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 石坂の里の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 石坂の里の管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(平17規則105・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(平17規則105・追加)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則105・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、松元町すこやかランド石坂の里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年松元町規則第8号。以下「松元町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 施行日前に、松元町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成17年7月11日規則第105号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第17条とし、第11条の次に5条を加える改正規定(第12条から第14条までに係る部分に限る。)及び様式第6及び様式第7の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第5条第1項の規定によりされた許可は、改正後の同項の規定によりされた許可とみなす。

3 施行日前に改正前の鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平17規則105・平22規則45・一部改正)

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(平17規則105・平22規則45・一部改正)

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(平17規則105・平22規則45・一部改正)

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(平17規則105・平22規則45・一部改正)

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(平17規則105・一部改正)

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(平17規則105・全改、令3規則45・一部改正)

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(平17規則105・全改)

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鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則

平成16年10月29日 規則第270号

(令和3年4月1日施行)