○鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則
平成16年10月29日
規則第270号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市すこやかランド石坂の里条例(平成16年条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則105・全改)
第3条 削除
(平17規則105)
(使用者の範囲)
第4条 石坂の里の施設を使用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 本市に居住する65歳以上の者
(2) 老人クラブ等の団体で本市に居住する高齢者で組織するもの
(3) 前号以外の団体で本市に居住する者で組織するもの
(4) その他市長が認めた者
(平22規則45・一部改正)
(平22規則45・一部改正)
第8条から第10条まで 削除
(平17規則105)
(利用者の遵守事項)
第11条 石坂の里を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 施設等をき損し又は汚損したときは、直ちに職員に届け出ること。
(5) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(6) 使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは直ちに提示すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
2 条例第3条の3に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の石坂の里の管理に係る収支予算書
(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平17規則105・追加)
(平17規則105・追加)
(管理に関する協定)
第14条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と石坂の里の管理に関する協定を締結しなければならない。
(平17規則105・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
(1) 石坂の里の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 石坂の里の管理に係る収支状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(平17規則105・追加)
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平17規則105・追加)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平17規則105・旧第12条繰下)
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、松元町すこやかランド石坂の里の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年松元町規則第8号。以下「松元町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
3 施行日前に、松元町規則に規定する様式により作成された書類は、この規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成17年7月11日規則第105号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条を第17条とし、第11条の次に5条を加える改正規定(第12条から第14条までに係る部分に限る。)及び様式第6及び様式第7の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成22年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第5条第1項の規定によりされた許可は、改正後の同項の規定によりされた許可とみなす。
3 施行日前に改正前の鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市すこやかランド石坂の里条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平17規則105・平22規則45・一部改正)
(平17規則105・平22規則45・一部改正)
(平17規則105・平22規則45・一部改正)
(平17規則105・平22規則45・一部改正)
(平17規則105・一部改正)
(平17規則105・全改、令3規則45・一部改正)
(平17規則105・全改)