○鹿児島市船舶局事務分掌規程

平成16年10月29日

船舶部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶事業の設置等に関する条例(平成16年条例第122号)第4条第1項に規定する船舶局(以下「局」という。)の分課及び事務分掌等について定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(分課組織)

第2条 局に次の分課組織を設ける。

総務課

総務係

経理係

営業課

営業係

業務係

船舶運航課

(平22船舶部規程2・令2船舶局規程9・一部改正)

第2条の2 局の内部組織で課に準ずるものとして、船舶運航課に安全運航推進室を置く。

(令2船舶局規程9・追加)

(事務分掌)

第3条 前条に定める組織の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

総務係

(1) 局及び課に属する庶務並びに局内事務の連絡調整に関すること。

(2) 経営の基本方針に関すること。

(3) 総合的な企画及び調整に関すること。

(4) 事務事業の総合的な進行管理に関すること。

(5) 運賃及び料金制度の企画及び研究に関すること。

(6) 経営に係る情報の収集及び分析に関すること。

(7) 条例、規則及び規程に関すること。

(8) 議案及び議会に提出する書類に関すること。

(9) 公印に関すること。

(10) 文書の審査に関すること。

(11) 文書の収発、整理及び図書の保管に関すること。

(12) 情報公開制度の総括に関すること。

(13) 公告式に関すること。

(14) 広報及び公聴に関すること。

(15) 人事、服務、研修及び表彰に関すること。

(16) 事務管理に関すること。

(17) 労働組合に関すること。

(18) 労働安全及び衛生に関すること。

(19) 公務災害補償に関すること。

(20) 給与及び児童手当に関すること。

(21) 鹿児島県市町村職員共済組合及び職員厚生会に関すること。

(22) 職員の福利厚生に関すること。

(23) 職員の被服貸与に関すること。

(24) 会計年度任用職員等の雇用及び管理に関すること。

(25) 電算の管理運営に関すること。

(26) 経営審議会に関すること。

(27) モニターに関すること。

(28) 課に属する自動車の管理に関すること。

(29) 係の予算経理に関すること。

(30) 他の所管に属しないこと。

経理係

(1) 財政計画及び資金計画に関すること。

(2) 企業経理に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 企業債及び借入金に関すること。

(5) 金銭出納に関すること。

(6) 預り金の出納及び有価証券の保管に関すること。

(7) 資金運用に関すること。

(8) 出納取扱金融機関に関すること。

(9) 固定資産の総合調整に関すること。

(10) 固定資産の取得、管理及び処分並びに再評価に関すること。

(11) 貯蔵品の出納及び保管に関すること。

(12) 建物の新改築及び補修に関すること。

(13) 庁舎等の守警及び清潔保持並びに防災施設等に関すること。

(14) 工事の請負契約等に関すること。

(15) 物品、資材等の購入及び修繕その他契約に関すること。(営業課営業係の所管に係るものを除く。)

(16) 不用品の処分に関すること。

(17) 電話その他一般通信に関すること。

(18) 局に属する自動車の総括管理に関すること。

(19) 係の予算経理に関すること。

営業課

営業係

(1) 乗船券販売に係る営業に関すること。

(2) フェリー利用者の企画誘致及び広告宣伝等の営業に関すること。

(3) 貸切船等業務に係る企画誘致及び営業に関すること。

(4) 航送運賃後納契約及び貸切船に係る用船契約の締結に関すること。

(5) 船舶及びその他の施設の広告に関すること。

(6) 増収対策及び乗客サービスの総括に関すること。

(7) 無料乗船券に関すること。

(8) 営業活動に関する情報収集及び分析に関すること。

(9) 貨客の流動状況調査に関すること。

(10) 課に属する自動車の管理に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 課に属する庶務に関すること。

(13) 係の予算経理に関すること。

(14) その他営業に関すること(他の課に属するものを除く。)

業務係

(1) 乗船券の発売並びに料金の収受及び納入に関すること。

(2) 乗船券の出納及び保管に関すること。

(3) 乗船料の後払請求及び精算事務に関すること。

(4) 貨客輸送の統計に関すること。

(5) 陸上における貨客の乗降、整理、誘導等の諸作業に関すること。

(6) 構内の管理に関すること。

(7) 船舶乗船の予約に関すること。

(8) 事故防止及び事故処理に関すること。

(9) 乗客の接遇、相談及び苦情処理に関すること。

(10) 遺失物に関すること。

(11) 鹿児島港乗船券発売所に関すること。

(12) 係の予算経理に関すること。

船舶運航課

(1) 施設整備(船舶及び関連施設を含む)の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 船舶に関する諸資料の収集(安全運航推進室に係るものを除く。)に関すること。

(3) 船舶の管理、整備及び保全(安全運航推進室に係るものを除く。)に関すること。

(4) 船舶整備用資材の使用及び管理指導(安全運航推進室に係るものを除く。)に関すること。

(5) 人道橋、可動橋及び接岸施設等船舶の運航に関連する陸上施設の操作、点検、整備及び保全に関すること。

(6) 無線電話の管理に関すること。

(7) その他船舶運航施設の保全に関すること。

(8) 海難及び船上事故の示談に関すること。

(9) 課に属する自動車の管理に関すること。

(10) 公印(安全運航推進室に係るものを含む。)の保管に関すること。

(11) 課に属する庶務(安全運航推進室に係るものを含む。)に関すること。

(12) 課の予算経理(安全運航推進室に係るものを含む。)に関すること。

(13) その他運航管理(安全運航推進室に係るものを除く。)に関すること。

(平18船舶部規程6・平22船舶部規程2・平23船舶部規程1・平24船舶部規程3・平25船舶局規程6・平25船舶局規程12・平26船舶局規程8・令2船舶局規程9・令4船舶局規程10・令5船舶局規程1・一部改正)

第3条の2 第2条の2に定める内部組織で課に準ずるものの事務分掌は次のとおりとする。

安全運航推進室

(1) 運航計画の策定及び運航管理に関すること。

(2) 運航及び配船並びに配乗に関すること。

(3) 船舶事業に係る許認可業務等に関すること。

(4) 船舶運航に関する統計及び報告に関すること。

(5) 船舶及び運航に関連する対外事務に関すること。

(6) 海難及び船上事故の防止及び処理に関すること。

(7) 船員の服務管理に関すること。

(8) 船員の研修の企画及び実施に関すること。

(9) 船舶に関する諸資料の収集に関すること。

(10) 船舶の管理、整備及び保全に関すること。

(11) 船舶整備用資材の使用及び管理指導に関すること。

(12) 給油に関すること。

(13) 気象関係資料の収集に関すること。

(14) 作業船の操作、点検及び管理に関すること。

(15) 安全管理マニュアルの総括に関すること。

(16) その他運航管理に関すること。

(令2船舶局規程9・追加)

(特別又は緊急事務)

第4条 臨時又は特別の事務については、前条の規定にかかわらず、別に委員を定め、又は対策部を設けて処理させることができる。

(連絡調整)

第5条 各組織は、事業の効率的運営を図るため、相互関連する事項については、その連絡調整に努めなければならない。

(所管不明事務の分掌)

第6条 所管の明らかでない事務の分掌は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

(令2船舶局規程9・一部改正)

(長等の設置)

第7条 課及び係にそれぞれ長を置く。

2 前項に定めるもののほか、安全運航推進室に室長、船長、機関長、甲板長及び操機長を置く。

3 前2項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、局、課(課に準ずる組織を含む)及び係に参事、主幹、専門員及び主査を置くことができる。

(1) 組織管理又は業務処理上必要なとき。

(2) 管理者の特命的な業務を処理するため必要なとき。

(3) その他特別な理由があるとき。

(平24船舶部規程3・令2船舶局規程9・一部改正)

(職員)

第8条 前条に定めるもののほか、課及び係に必要な職員を置く。

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(令2船舶局規程9・旧付則・一部改正)

(職員の配置換えに関する経過措置)

2 この規程の施行の際現に次表の左欄に掲げる組織に配置されている職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる組織に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

船舶運航課(船舶運航課長、運航管理係に配置されている職員及び施設管理係に配置されている職員を除く)

安全運航推進室

(令2船舶局規程9・追加)

3 この規程の施行の際現に次表の左欄に掲げる職にある職員は、別に人事異動通知書が交付されない限り、それぞれ同表の右欄に掲げる職に配置換えされたものとする。

左欄

右欄

船舶運航課主幹

安全運航推進室主幹

〃 船長

〃 船長

〃 機関長

〃 機関長

(令2船舶局規程9・追加)

(平成18年3月29日船舶部規程第6号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日船舶部規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日船舶部規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。ただし、よりみちクルーズ船に係る改正規定は、平成23年3月1日から適用する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日船舶局規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月1日船舶局規程第12号)

この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年3月28日船舶局規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日船舶局規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日船舶局規程第10号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第1号)

この規程は令和5年4月1日から施行する。

鹿児島市船舶局事務分掌規程

平成16年10月29日 船舶部規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第1号
平成18年3月29日 船舶部規程第6号
平成22年3月29日 船舶部規程第2号
平成23年2月28日 船舶部規程第1号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成25年3月29日 船舶局規程第6号
平成25年8月1日 船舶局規程第12号
平成26年3月28日 船舶局規程第8号
令和2年3月10日 船舶局規程第9号
令和4年3月28日 船舶局規程第10号
令和5年3月31日 船舶局規程第1号