○鹿児島市船舶局事務決裁規程

平成16年10月29日

船舶部規程第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 職責(第3条―第10条)

第3章 専決

第1節 総則(第11条―第13条)

第2節 共通の専決事項(第14条―第17条)

第3節 固有の専決事項(第18条―第20条)

第4章 代決(第21条―第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を明確な責任と権限の下に統一的かつ能率的に処理するため、職責、専決及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(令2船舶局規程7・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者及び専決者又は代決権者並びに管理者の権限を委任された者(以下「決裁者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁者が不在のとき、一時決裁者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張、病気その他の理由により決裁することができないことをいう。

第2章 職責

(次長の職責)

第3条 次長は、管理者の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の事務の基本方針に基づき所掌事務の基本計画を定め、管理者の承認を得て、これを職員に周知させるとともに局内の統制及び調整を補佐する。

3 次長は、管理者の指示に基づき他の局、部及び関係機関との調整を図らなければならない。

(平24船舶部規程2・追加)

(課長の職責)

第4条 課長は、次長の命を受け、所属職員を指揮監督し、局の事務の基本計画に基づき課の事務の実施計画を立て、次長の承認を得て、これを推進するとともに課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を常に把握し、随時次長に報告しなければならない。

3 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において職員の異動を行ったときは、速やかに職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により総務課長に報告しなければならない。ただし、年度途中に課内において職員の異動を行ったとき又は情報処理システムにより難い場合は、職員配置票(別記様式)により総務課長に報告しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第3条繰下・一部改正、令2船舶局規程7・一部改正)

(係長の職責)

第5条 係長は、所属課長の命を受け、所属職員を指揮監督し、実施計画に基づき係の事務を処理する。

2 係長は、係の事務の執行状況を常に把握し、随時所属課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第4条繰下)

(参事の職責)

第6条 局長相当の職にある参事(以下「局長参事」という。)は、管理者の命を受け、管理者を補佐し、担任事務を処理するとともに管理者があらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

2 次長相当の職にある参事(以下「次長参事」という。)は、上司の命を受け、次長を補佐し、担任事務を処理するとともに、上司からあらかじめ指名する所属職員を指揮監督する。

3 局長参事は、局の事務の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時管理者に報告しなければならない。

4 次長参事は、局の事務の基本計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時上司に報告しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第5条繰下・一部改正)

(主幹の職責)

第7条 課に置かれる課長相当の職にある主幹(以下「主幹」という。)は、次長の命を受け、課長を補佐し、次長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主幹は、課の実施計画に基づき担任事務を処理し、その執行状況を随時所属課長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第6条繰下・一部改正)

(専門員の職責)

第7条の2 係に置かれる係長相当の職にある専門員(以下「専門員」という。)は、所属課長の命を受け、所属課長、主幹及び係長を補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 専門員は、担任事務の執行状況を随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(平27船舶局規程7・追加)

(主査の職責)

第8条 係に置かれる係長相当の職にある主査(以下「主査」という。)は、所属課長の命を受け、係長を補佐し、課長があらかじめ指名する所属職員を指揮監督し、担任事務を処理する。

2 主査は、担任事務の執行状況を随時係長に連絡し、必要な指示を受けなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第7条繰下)

(その他の職員の職責)

第9条 第3条から前条までに規定する職員以外の職員は、所属上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第8条繰下)

(担任事務の決定)

第10条 局長参事及び次長参事の担任事務は、管理者が定める。

2 主幹の担任事務は、次長の承認を得て課長が定める。

3 専門員及び主査の担任事務は、課長が定め、次長に報告する。

4 課長が前2項の規定により担任事務を定め、又は変更したときは、速やかに次長に報告しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第9条繰下・一部改正、平27船舶局規程7・一部改正)

第3章 専決

第1節 総則

(専決の原則)

第11条 専決権者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすよう努め、公正適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当すると考えられる場合には、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあると認められる事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決権者は、この規程に専決事項として定められていないものであっても、専決事項に準じて処理すべき事項と類推されるものについては、専決しなければならない。この場合においては、事後上司に報告するものとする。

(平24船舶部規程2・旧第10条繰下)

(管理者の決裁事項)

第12条 次に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 局の基本方針及び管理運営に関すること。

(2) 市議会に関すること。

(3) 条例、規則、規程その他例規事項の制定及び改廃に関すること。

(4) 審査請求、訴訟等の争訟及び和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(5) 負担附きの寄附及び贈与の受領に関すること。

(6) 請願、陳情及び建議に関すること。

(7) 告示、訓令、指令、部達及び重要な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(8) 他の行政機関及び団体等との重要な協議に関すること。

(9) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(10) 表彰及びほう賞の決定に関すること。

(11) 労働組合との協定及び覚書に関すること。

(12) 重要な広報、広聴及び市民の要望事項の処理に関すること。

(13) 企業用財産の取得及び処分並びに目的外使用(軽易なものを除く。)に関すること。

(14) 無料乗船券及び無料航送券の発行に関すること。

(15) 乗船料金、広告料金及び手数料等収入金の減免に関すること。

(16) 局長参事及び次長の出張並びに次長参事及び課長の3日以上の出張に関すること。

(17) 次長の職にある者の外勤に関すること。

(18) 次長以上の服務についての諸願届けに関すること。

(19) 予定価格50万円以上の不用品の認定及び処分に関すること。

(20) 事故等の損害賠償に関すること。

(21) 交際費に関すること。

(22) 1件2,000万円以上の工事の施行に関すること。

(23) 1件50万円以上の予算執行に関すること(ただし、別表に定めるものを除く。)

(24) 予算の流用に関すること(節を除く。)

(25) 予備費の充当に関すること。

(26) 不納欠損処分をすること。

(平24船舶部規程2・旧第11条繰下・一部改正、平28船舶局規程5・令2船舶局規程7・令2船舶局規程22・一部改正)

(次長の専決事項)

第13条 次長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 広報紙の編集及び発行に関すること。

(2) 公文書の開示に関すること。

(3) 人事管理の調査研究に関すること。

(4) 職員の研修実施に関すること。

(5) 市民の要望等に基づく緊急処理の総合調整に関すること。

(6) 電話の管理に関すること。

(7) 比較的簡易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(8) 比較的簡易な広報、広聴に関すること。

(9) 広告料に関すること。

(10) 予定価格10万円以上50万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。

(11) 営業に係る情報の収集及び分析に関すること。

(12) 課長以上の服務についての諸願届けに関すること。

(13) 課長の2日以内の出張及び主幹以下の職員の3日以上の出張に関すること。

(14) 課長の職にある者の外勤に関すること。

(15) 主幹以下の服務についての諸願届けに関すること(長期にわたるものに限る)

(16) 1件500万円以上2,000万円未満の工事の施行に関すること。

(17) 1件10万円以上50万円未満の予算執行に関すること(ただし、別表に定めるものを除く。)

(18) 節のうち1件10万円以上の予算の流用に関すること。

(平24船舶部規程2・追加、令2船舶局規程7・令2船舶局規程22・一部改正)

第2節 共通の専決事項

(課長共通の専決事項)

第14条 課長共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例による軽易な申請、報告、届出、通知、照会、回答、証明等に関すること。

(2) 係長以下の所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。

(3) 主幹以下の所属職員の出張に関すること。

(4) 所属職員の外勤に関すること。

(5) 前3号のほか主幹以下の所属職員の服務についての諸願届けに関すること(長期にわたるものを除く。)

(6) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(7) 収入金の調定及び納入通知に関すること。

(8) 調定の変更又は取消しに関すること。

(9) 収入日計に関すること。

(10) 収入金の過誤納還付(充当)に関すること。

(11) 予算執行に関すること(別表に定めるものに限る。)

(12) 支出負担行為及び支出伺に関すること。

(13) 納付書及び経理に関する諸伝票類の発行に関すること。

(14) 市外通話に関すること。

(15) 課に所属する車両の管理及び運行に関すること。

(平24船舶部規程2・旧第12条繰下・一部改正、令2船舶局規程7・令2船舶局規程22・一部改正)

(係長の専決事項)

第15条 課長は、その専決事項のうち、定例的又は軽易なものに限り係長に専決させることができる。

2 前項の場合においては、課長は、次長に報告し、その承認を得なければならない。

(平24船舶部規程2・旧第13条繰下・一部改正)

(参事及び主幹の専決事項の決定)

第16条 局長参事及び次長参事の専決事項は、管理者が定める。

2 主幹の専決事項は、次長の承認を得て課長が定める。

3 課長は、前項の規定により専決事項を定め、又は変更したときは、速やかに次長に報告しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第14条繰下・一部改正)

(専門員又は主査の専決事項)

第17条 課長又は係長は、その専決事項のうち、あらかじめ総務課に登録したものに限り、課長の専決事項を専門員に、係長の専決事項を専門員又は主査に専決させることができる。この場合において、課長又は係長は、必要な指示を与え、これを監督しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第15条繰下、平27船舶局規程7・一部改正)

第3節 固有の専決事項

(総務課長の専決事項)

第18条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 収入金の科目更正の決定に関すること。

(2) 予定価格10万円未満の不用品の認定及び処分に関すること。

(3) 節のうち1件10万円未満の予算の流用に関すること。

(4) 公用車の管理に関すること。

(5) 職員証の発行に関すること。

(6) 職員の身元保証人の認定に関すること。

(7) 職員の扶養親族の認定に関すること。

(8) 職員に対する児童手当の認定に関すること。

(9) 規定又は決定による給料、手当、旅費、貸付金等の支出及び過払金の戻入に関すること。

(10) 規定又は決定による職員に関する各種保険料、共済組合費及び厚生会費並びに療養補償費の支出に関すること。

(11) 所得税及び住民税の源泉徴収に関すること。

(12) 職員の健康診断の実施に関すること。

(13) 職員の公傷の認定に関すること。

(14) 職員の福利厚生に関すること。

(15) 不動産の登記手続に関すること。

(16) 1件月額5,000円未満の企業用財産の目的外使用及び賃貸借契約に関すること。

(17) 保証金及び違約金に関すること。

(平24船舶部規程2・旧第16条繰下・一部改正)

(営業課長の専決事項)

第19条 営業課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定期乗船券の発行認定に関すること。

(2) 営業広告に関すること。

(3) 伝票及び証拠書類の保管に関すること。

(平24船舶部規程2・追加)

(安全運航推進室長の専決事項)

第20条 安全運航推進室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 貸切船の運航に関すること。

(2) 運航配船計画とその実施に関すること。

(平24船舶部規程2・追加、令2船舶局規程7・令5船舶局規程3・一部改正)

第4章 代決

(代決の原則)

第21条 代決できる事項は、特に緊急を要するものに限るものとする。ただし、異例に属する事項又は上司があらかじめ代決してはならないと指定した事項については、代決することができない。

(平24船舶部規程2・旧第17条繰下)

(管理者不在のときの代決)

第22条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、鹿児島市船舶事業管理者の職務代理規程(平成16年船舶部規程第14号)に定められた者が代決する。

(平24船舶部規程2・旧第18条繰下)

(課長不在のときの代決)

第23条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは、主管の係長(担任事務を命ぜられた専門員が置かれているときは、その事務については専門員。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した主幹を置く課にあってはその主幹が、課長及びその主幹がともに不在のときは主管の係長が代決する。

2 課長、前項の主幹及び主管の係長の全てが不在のときは、その課の他の係長が代決する。

(平24船舶部規程2・旧第19条繰下、平27船舶局規程7・一部改正)

(次長不在のときの代決)

第24条 次長が専決する事項について、次長が不在のときは、主管の課長(担任事務を命ぜられた主幹が置かれているときは、その事務については主幹。以下同じ。)が代決する。ただし、別に指名した次長参事が置かれているときは、その次長参事が、次長及びその次長参事がともに不在のときは、主管の課長が代決する。

2 次長、前項の次長参事及び主管の課長の全てが不在のときは、その他の課長が代決する。

(平24船舶部規程2・追加)

(係長不在のときの代決)

第25条 係長が不在のときは、その所属職員のうちあらかじめ係長が定めた上席の職員が代決する。

(平27船舶局規程7・全改)

(参事、主幹等不在のときの代決の決定)

第26条 局長参事又は次長参事が専決する事項について、不在のときの代決は、管理者が定める。

2 主幹が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て次長が定める。

3 専門員又は主査が専決する事項について、不在のときの代決は、上司の承認を得て課長が定める。

(平24船舶部規程2・旧第21条繰下・一部改正、平27船舶局規程7・一部改正)

(報告)

第27条 代決した事項については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。

(平24船舶部規程2・旧第22条繰下)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日船舶局規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日船舶局規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日船舶局規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日船舶局規程第22号)

この規程は令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第3号)

この規程は令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条、第13条、第14条関係)

(令2船舶局規程22・全改)

予算の執行に関する専決事項

区分

次長

課長

報酬

給料

手当

賞与引当金繰入額

法定福利費

厚生福利費

被服費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

報償費

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

旅費(次長参事・課長)

旅費(主幹以下)

備消品費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

燃料費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

重油費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

潤滑油費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

その他油脂費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

食糧費

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

印刷製本費

1件 30万円以上70万円未満

1件 30万円未満

光熱水費

修繕費(工事施行)

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

修繕費(上記以外)

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

通信運搬費(電話料金)

通信運搬費(上記以外)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

広告宣伝費

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

保険料

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

手数料

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

委託料(工事施行)

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

委託料(上記以外)

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

賃借料

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

原材料費

1件200万円以上500万円未満

1件200万円未満

負担金

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

公課費

雑費(営業費用)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

工事請負費

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

補償金(損失補償)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

船舶建造年賦支払金

減価償却費

資産減耗費(撤去費)

1件500万円以上2,000万円未満

1件500万円未満

資産減耗費(上記以外)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

支払利息

雑支出(営業外費用)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

消費税及び地方消費税

特別損失(不納欠損以外)

1件 10万円以上50万円未満

1件 10万円未満

企業債償還金

建物購入費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

機械及び装置購入費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

車両運搬具購入費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

工具・器具及び備品購入費

1件100万円以上300万円未満

1件100万円未満

画像

鹿児島市船舶局事務決裁規程

平成16年10月29日 船舶部規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第13号
平成24年3月27日 船舶部規程第2号
平成27年3月31日 船舶局規程第7号
平成28年3月10日 船舶局規程第5号
令和2年3月6日 船舶局規程第7号
令和2年3月30日 船舶局規程第22号
令和5年3月31日 船舶局規程第3号