○鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程

平成16年10月29日

船舶部規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づく鹿児島市船舶局職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 育児休業法第2条第1項の特別の事情は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第16号。以下「育児休業条例」という。)第3条の例による。この場合において、同条第1号中「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第14条」とあるのは、「鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号。以下「就業規程」という。)第38条第1項又は鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号。以下「船員就業規程」という。)第31条第1項」と読み替えるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第3条 鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「基準条例」という。)第12条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 基準条例第13条に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平19船舶部規程18・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第4条 前条第1項の規定で定める勤務した期間に相当する期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職されていた期間(給与規程第55条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平24船舶部規程3・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第5条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規程で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平19船舶部規程18・一部改正)

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第6条 給与規程第50条の規定により準用する鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号)第9条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同項に規定する現実に職務をとることを要しない期間に該当するものとする。

(平19船舶部規程18・一部改正)

(部分休業)

第7条 管理者は、職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、その部分休業を承認することができる。

(平22船舶部規程15・全改)

(部分休業の承認)

第8条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。

2 就業規程第38条及び船員就業規程第31条の規定による育児のための特別休暇又は就業規程第40条の及び船員就業規程第33条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

(平19船舶部規程18・追加、平29船舶局規程4・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第9条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程第61条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平25船舶局規程9・追加)

(実施)

第10条 この規程に定めるもののほか、育児休業等の実施に関し必要な事項は、育児休業条例の例による。

(平29船舶局規程4・全改)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「旧1市5町」という。)の合併の日の前日において旧1市5町の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受けることとなったもののうち、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第12条又は第13条に規定する基準日以前6か月以内の期間において旧1市5町の職員として勤務した時期があった者に対する期末手当又は勤勉手当の支給については、当該期間を鹿児島市船舶局の職員として勤務した期間とみなし、第3条の規定を適用する。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(平成19年7月30日船舶部規程第16号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成19年12月26日船舶部規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第5条の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成19年7月31日に現に育児休業をしている職員が同年8月1日以降に職務に復帰した場合における改正後の規程第5条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。

(平成22年6月29日船舶部規程第15号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日船舶局規程第9号)

この規程は、平成25年6月27日から施行する。

(平成29年2月15日船舶局規程第4号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程

平成16年10月29日 船舶部規程第20号

(平成29年2月22日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第20号
平成19年7月30日 船舶部規程第16号
平成19年12月26日 船舶部規程第18号
平成22年6月29日 船舶部規程第15号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成25年6月27日 船舶局規程第9号
平成29年2月15日 船舶局規程第4号