○鹿児島市船舶局広告取扱規程

平成16年10月29日

船舶部規程第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市船舶局(以下「局」という。)の施設等に掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(広告の掲出場所)

第2条 広告を掲出する場所又は対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 船舶

(2) 局が発行する印刷物

(3) 局が制作するホームページ

(4) 局が保有する施設及び車両

(5) その他広告を掲出する場所又は対象として活用できるもので、管理者が定めるもの

(平19船舶部規程6・平24船舶部規程3・一部改正)

(広告取次人の指定)

第3条 船舶事業管理者(以下「管理者」という。)は、広告の誘致又は仲介をさせるために、広告取次人を指定することができる。

2 前項に規定する広告取次人に関する必要な事項は、別に定める。

(平30船舶局規程11・一部改正)

(広告掲出の申請)

第4条 広告取次人及び広告の掲出をしようとする者(以下「広告掲出者」という。)は、広告掲出申請兼継続申請書(様式第1)及び誓約書(様式第2)に見本を添え、管理者に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、広告の見本を添付し難い場合は、この限りでない。

(平19船舶部規程6・一部改正)

(広告掲出の承認)

第5条 管理者は、広告の掲出を承認したときは、申請人に対し広告掲出承認書(様式第3)を交付するものとする。

(平19船舶部規程6・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第6条 広告掲出者は、前条の規定により承認を得た広告掲出に関する権利を他に譲渡することができない。

(広告の掲出基準)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する広告の掲出は、これを承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 誇大俗悪なもの

(3) 美観を害するもの

(4) 公衆に対して不快の念を与えるおそれがあるもの

(5) 局の業務上支障のおそれがあるもの

(6) 前各号に定めるもののほか、別に定める基準に違反するもの。

(平19船舶部規程6・平24船舶部規程3・一部改正)

(掲出期間の計算等)

第8条 広告の掲出期間の計算は、次に定めるところによる。

(1) 広告の掲出期間は、掲出の日から起算する。ただし、管理者が必要と認めるときは、起算日を指定することができる。

(2) 月をもって期間を計算する場合は、暦に従う。

(3) 前号の場合において、月の初めから期間を計算しないときは、その期間は、最後の月においてその起算日に相当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその相当する日がないときは、その月の末日に満了する。

(4) 第2号の場合において、1月に満たない端数を生じたときは、日割計算による。

(5) 前号により日割計算する場合は、30日をもって1月とする。

(平30船舶局規程11・一部改正)

(承認の取消し等)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲出期間中であっても、契約を解除し、その掲出の承認を取り消し、広告を撤去することができる。

(1) 第16条の規定に違反したとき。

(2) 承認したものと異なる広告を掲出したとき。

(3) 第13条に規定する広告の取替え又は補充をしないとき。

(4) 掲出者が承認の取消しを申し出たとき。

(5) 局の業務上やむを得ないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(継続承認の申請)

第10条 広告掲出者は、第8条の規定による広告の掲出期間を更に延長しようとする場合は、期間満了前までに広告掲出申請兼継続申請書(様式第1)を管理者に提出し、その、承認を受けなければならない。

(平19船舶部規程6・一部改正)

(掲出期間の延長)

第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲出ができなかった期間に相当する日数に限り掲出期間を延長することができる。

(1) 第9条第5号及び第6号の規定により掲出中の広告を一時撤去したとき。

(2) 天災地変その他やむを得ない事由により広告の掲出を一時中止したとき。

(3) 局の業務上の都合により長期間営業運転を中止したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めたとき。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(広告の掲出及び撤去)

第12条 広告の掲出及び撤去は、広告掲出者が行うものとする。ただし、管理者が指定するものについては、この限りでない。

2 広告掲出者が広告を撤去する際、管理者が掲出場所の原状回復を指示したときは、広告掲出者はこれに従わなければならない。

(広告の取替え又は補充)

第13条 掲出中の広告が当局の責めによらない理由によって汚損し、破損し、又は滅失したときは、広告掲出者は直ちに取替え又は補充をしなければならない。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(広告料金)

第14条 広告料金は、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。

2 別表に定めのない広告については、その都度管理者が定める。

(平26船舶局規程2・令元船舶局規程7・一部改正)

(広告料金の割引)

第15条 管理者は、第3条第1項に定める取次人が取り扱った広告取次実績に基づき、別に定める額を割引することができる。

2 管理者は、国及び地方公共団体等において、公用、公共用又は公益事業の用に供するもので、管理者が特に必要と認めたものは、所定広告料金の5割を超えない範囲内において料金の割引をすることができる。

(広告料金の納入)

第16条 取次人が、広告の掲出について承認を受けた場合は、次の方法により、広告料金を納入しなければならない。

(1) 契約に属する広告料金の納入については、あらかじめ納入期日を指定し、局の発行する納入通知書等により指定された日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その日前において、その日に最も近い日で、土曜日、日曜日又は休日でない日)までに納入しなければならない。

(2) 前号以外の広告料金の納入については、局の発行する納入通知書等発行日の属する月の末日(その日が土曜日、日曜日又は休日であるときは、その日前において、その日に最も近い日で、土曜日、日曜日又は休日でない日。ただし、12月にあっては同月30日(同日が日曜日に当たるときは同月28日、土曜日に当たるときは同月29日))までに納入するものとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、3月分の広告料金については3月25日(同日が日曜日であるときは、同月23日、土曜日に当たるときは同月24日)までに納入するものとする。

2 局が直接広告主から申込みを受けて取り扱う広告物の広告料金は、掲出前までに納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平21船舶部規程2・平24船舶部規程3・一部改正)

(広告料金の還付)

第17条 既納の広告料金は、次に掲げる場合を除き、還付しない。

(1) 第9条第4号から第6号までの規定により承認を取り消したとき。

(2) 第2条第2号を除く掲出場所又は広告の対象については、局の業務上の都合により広告を掲出しなかったとき。

2 前項各号に掲げる場合の還付額は、広告掲出前にあっては既納料金の全額とし、広告掲出後にあっては既納料金から掲出した日数に日割額を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

(平19船舶部規程6・平24船舶部規程3・一部改正)

(異議の申立て)

第18条 船舶の整備等の都合により広告を掲載した船舶を運航しないとき、又は局施設等において事業上の都合により位置の変更があっても異議の申立てを認めない。

(平24船舶部規程3・一部改正)

(契約保証金等)

第19条 広告掲出の契約に当たっては、この規程に定めるもののほか、鹿児島市船舶局契約規程(平成16年船舶部規程第34号)の定めるところによる。

2 契約保証金は、契約期間が満了したとき、又は承認を取り消したときに還付する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これに必要な額を充当する。

(1) 広告料金の未納があるとき。

(2) 管理者が広告の撤去又は掲出場所の原状回復を行うために支出した費用があるとき。

(3) その他債務があるとき。

(平24船舶部規程3・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月8日船舶部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日船舶部規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前にこの規程による改正前の鹿児島市船舶部広告取扱規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規程による改正後の鹿児島市船舶部広告取扱規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成20年8月18日船舶部規程第10号)

この規程は、平成20年8月18日から施行する。

(平成21年2月16日船舶部規程第2号)

この規程は、平成21年3月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に第2条、第16条、第19条、第25条又は第27条の規定による改正前の鹿児島市船舶部文書取扱規程、名札着用に関する規程、住居手当支給規程、鹿児島市船舶部広告取扱規程又は鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例施行規程に規定する様式により作成された書類は、改正後のこれらの規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月17日船舶局規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年1月13日船舶局規程第1号)

この規程は、平成30年3月19日から施行する。

(平成30年4月27日船舶局規程第8号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(平成30年8月15日船舶局規程第11号)

この規程は、平成30年8月15日から施行する。

(令和元年9月20日船舶局規程第7号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月24日船舶局規程第12号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日船舶局規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

(平30船舶局規程1・全改、平30船舶局規程8・令2船舶局規程12・令3船舶局規程7・一部改正)

広告料金表

広告掲出の場所

媒体名種別

単位

料金

摘要

船内

電照看板(1枠/隻)

20,000円


ポスター(1枚/隻)

150円

A2以内

300円

A2より大きいサイズ

桜島港

フェリーターミナル施設内

自立式看板(1台)

m2/年

13,605円

設置床の専有面積

3階壁面看板(1枠)

5,400円

タペストリー(吊り下げ式、W1.2mH2.5m以内)

看板(1枚)

m2/年

15,000円

塩化ビニール製又はプラスチック製等使用看板面積

ポスター(1枚)

150円

A2以内

300円

A2より大きいサイズ

印刷物(A4以内)

1枚 10日以内

15円

冊状の印刷物についてはA4換算ページを乗じる

鹿児島港駐車場

壁面看板(1枚)

m2/年

15,000円

看板の専有面積

局のホームページ

バナー広告(1枠)

10,000円


局が発行する印刷物

広告枠(1枠)

0.6円

30mm×60mm

1円

30mm×100mm

(平19船舶部規程6・追加、令3船舶局規程7・一部改正)

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(平19船舶部規程6・追加、平24船舶部規程3・令3船舶局規程7・一部改正)

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(平19船舶部規程6・追加)

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鹿児島市船舶局広告取扱規程

平成16年10月29日 船舶部規程第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第33号
平成18年3月8日 船舶部規程第2号
平成19年3月23日 船舶部規程第6号
平成20年8月18日 船舶部規程第10号
平成21年2月16日 船舶部規程第2号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成26年3月17日 船舶局規程第2号
平成30年1月13日 船舶局規程第1号
平成30年4月27日 船舶局規程第8号
平成30年8月15日 船舶局規程第11号
令和元年9月20日 船舶局規程第7号
令和2年3月24日 船舶局規程第12号
令和3年3月31日 船舶局規程第7号