○鹿児島市船舶局契約規程
平成17年3月31日
船舶部規程第2号
鹿児島市船舶部契約規程(平成16年船舶部規程第34号)の全部を改正する。
(契約の方法及び手続)
第1条 鹿児島市船舶局の業務に関する売買、賃借、請負その他の契約を結ぶ場合におけるその方法及び手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号。以下「規則」という。)の規定(第22条第3項の規定を除く。以下同じ。)を準用する。
(平20船舶部規程1・平24船舶部規程3・平30船舶局規程4・一部改正)
(1) 「市長」とあるのは、「船舶事業管理者」とする。
(2) 「市」とあるのは、「船舶局」とする。
(3) 「本市」とあるのは、「当局」とする。
(4) 規則第19条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。
(5) 規則第19条の2第1項及び同第1号中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは、「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。
(平20船舶部規程1・平24船舶部規程3・平31船舶局規程1・一部改正)
(1) 物品購入等の契約 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者
(2) 業務委託等の契約 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者
(3) 建設工事等の契約(これに付帯する業務契約を含む。) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者
2 前項に定めのない分類に属する有資格者については、船舶事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成17年3月31日から施行し、平成16年11月1日以降の契約に適用する。
付則(平成19年3月22日船舶部規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の2の規定は、平成19年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月26日船舶部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月5日船舶局規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年1月29日船舶局規程第1号)
この規程は、平成31年2月1日から施行する。