○鹿児島市旅客不定期航路事業使用料条例施行規程
平成16年10月29日
船舶部規程第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市旅客不定期航路事業使用料条例(平成16年条例第124号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行のための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(乗船券の表示事項)
第2条 条例第3条に定める乗船料金に係る乗船券(以下「乗船券」という。)の券面には、次に掲げる事項を表示する。ただし、その一部を省略し、又は必要な事項を加えることができる。
(1) 種別
(2) 料金
(3) 通用期間
(平24船舶局規程20・一部改正)
(乗船券の様式)
第3条 乗船券の様式は、別に定める。
(乗船券の通用期間)
第4条 乗船券の通用期間は、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(平31船舶局規程16・一部改正)
(乗船券の発売場所)
第5条 乗船券は、次の場所(以下「乗船券発売所」という。)で発売する。ただし、管理者が必要と認めるときは、その他の場所で発売することができる。
(1) 桜島港フェリーターミナル乗船券発売窓口
(2) 鹿児島港乗船券発売所
(乗船券の分離発売禁止)
第6条 乗船券は、分離して発売してはならない。
2 乗船券発売所において、前項の規定に違反したときは、当該乗船券の取扱いを停止し、又は契約を取り消すことができる。
(乗船券の再発行)
第7条 乗船券は、再発行しない。ただし、管理者が特に認めるときは、再発行することができる。
(料金)
第8条 条例第3条第3項の規定により管理者が定める乗船料金のうち、鹿児島市船舶局が企画し運航する旅客不定期航路用船舶(以下「クルーズ船」という。)で、運航時間が2時間を超える場合は、次のとおりとする。
クルーズ船の運航時間 | 乗船料金(1回) |
2時間を超え4時間以内 | 大人 3,000円 小児 1,500円 |
4時間を超え6時間以内 | 大人 4,800円 小児 2,400円 |
(令5船舶局規程5・全改)
(6歳未満の小児の料金)
第8条の2 1歳以上6歳未満の小児は、次に掲げる場合においては、条例第3条に定める小児料金を支払わなければならない。
(1) 単独で乗船する場合
(2) 乗客(6歳未満の者を除く。)1人について、1人を超えて同伴されている場合
(平18船舶部規程12・旧第8条繰下)
(貸切業務の実施)
第9条 貸切業務の実施については、契約を締結しなければならない。
(令元船舶局規程2・一部改正)
(貸切料金の適用方法)
第10条 条例第4条に定める貸切料金の適用方法は、次のとおりとする。
(1) 貸切料金の適用 貸切料金は、利用時間(旅客の指定する場所を出港したときから旅客が下船する場所に帰港するまでの時間をいう。以下同じ。)による時間制料金を適用する。ただし、利用時間が2時間未満の場合は、2時間として計算した額とする。
(2) 利用時間が2時間を超える場合の加算料金
区分 | 加算料金(1隻) | 加算料金の適用 |
利用時間が2時間を超え3時間以内 | 187,000円 | 2時間の貸切料金に1.5を乗じ、条例第6条第2項に基づき0.5割を割り引いた額から、2時間の貸切料金を減じた額 |
利用時間が3時間を超え4時間以内 | 352,000円 | 2時間の貸切料金に2.0を乗じ、条例第6条第2項に基づき1割を割り引いた額から、2時間の貸切料金を減じた額 |
利用時間が4時間を超え5時間以内 | 440,000円 | 2時間の貸切料金に2.5を乗じ、条例第6条第2項に基づき2割を割り引いた額から、2時間の貸切料金を減じた額 |
利用時間が5時間を超え6時間未満 | 484,000円 | 2時間の貸切料金に3.0を乗じ、条例第6条第2項に基づき3割を割り引いた額から、2時間の貸切料金を減じた額 |
(3) 回航経費 一律 52,500円とする。
(4) その他必要な経費 その他旅客から特別な負担を求められた場合には、その実費相当額とする。
(平27船舶局規程3・平29船舶局規程6・令元船舶局規程4・一部改正)
(身体障害者手帳等の提示)
第11条 身体障害者が、条例第6条に定める料金の割引を適用する乗船券を購入する際は、身体障害者手帳を提示しなければならない。
2 知的障害者が、条例第6条に定める料金の割引を適用する乗船券を購入する際は、療育手帳を提示しなければならない。
3 精神障害者が条例第6条に定める料金の割引を適用する乗船券を購入する際は、精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。
(平23船舶部規程6・一部改正)
(介護人)
第12条 条例第6条第1項第1号に規定する管理者が必要と認めた介護人は、市町村長が発行する介護人証を所持し、当該身体障害者と介護のため同乗する者又は第1種身体障害者若しくは12歳未満の第2種身体障害者が身体障害者手帳を提示し、当該身体障害者と介護のため同乗する者とする。
2 条例第6条第1項第2号に規定する管理者が必要と認めた介護人は、鹿児島市が発行する介護人証を所持し、当該知的障害者と介護のため同乗する者又は第1種知的障害者若しくは12歳未満の第2種知的障害者が療育手帳を提示し、当該知的障害者と介護のため同乗する者とする。
(介護人証等の提示)
第13条 身体障害者割引料金(以下「障害者料金」という。)の適用を受け乗船券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該身体障害者が身体障害者手帳を提示しなければならない。
2 知的障害者割引料金の適用を受け乗船券を使用する介護人は、介護人証を提示し、又は当該知的障害者が療育手帳を提示しなければならない。
(児童福祉施設入居者への料金の適用及び証明書の提示)
第14条 条例第6条第1項第3号に規定するものの割引料金は、3割引とする。この場合において、児童福祉施設等の長が発行する所定の運賃割引証を提示しなければならない。
(料金の割引)
第15条 条例第6条第2項の規定により管理者が定める乗船料金の割引は、次に掲げるものとする。
2 条例第6条第2項の規定により管理者が定める貸切料金の割引は、次に掲げるものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体については、5割引以内とする。
(2) 洋上結婚式に使用する者の団体については、5割引以内とする。
(3) その他管理者が特に必要と認めるときは、5割引以内とする。
(平18船舶部規程12・平23船舶部規程6・平29船舶局規程8・令3船舶局規程3・一部改正)
(無料乗船券)
第16条 条例第9条に定める無料乗船券については、別に定める。
不正乗船の種別 | 推定乗船回数 |
他人の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を使用して乗船したとき。 | 他人の手帳を不正に使用した日から発見当日まで、毎日乗船したものとみなす。 |
無効の乗船券を使用したとき。 | 発見したとき、1回乗船したものとみなす。 |
検査のとき乗船券の提示を拒み、若しくは無効の乗船券を提示し、又は取集めの際これに応じないとき。 |
2 前項の規定に該当する不正乗船の種別が2以上あるときは、これを合わせたものとする。
(平23船舶部規程6・一部改正)
(追徴の減免)
第18条 前条の相当料金の徴収に当たって、乗船しなかったことが明らかに認められる場合は、推定乗船回数を減ずることができる。
2 前条の増料金の徴収に当たって、料金を免れようとする意思がないことが明らかに認められる場合又は特別の事由があると認められる場合は、増料金の一部又は全部を免除することができる。
(補則)
第19条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成18年4月28日船舶部規程第12号)
この規程は、平成18年5月1日から施行する。
付則(平成23年3月28日船舶部規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年5月30日船舶局規程第20号)
この規程は、平成24年5月30日から施行する。
付則(平成27年3月11日船舶局規程第3号)
この規程は、平成27年3月12日から施行する。
付則(平成29年3月3日船舶局規程第6号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年4月5日船舶局規程第8号)
この規程は、平成29年5月1日から施行する。
付則(平成31年3月26日船舶局規程第16号)
この規程は、平成31年8月1日から施行する。
付則(令和元年6月20日船舶局規程第2号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年7月16日船舶局規程第4号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日船舶局規程第3号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月29日船舶局規程第14号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日船舶局規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。