○鹿児島市船舶局船員服務規程

平成16年10月29日

船舶部規程第49号

第1条 鹿児島市船舶局船員の服務については、船員法(昭和22年法律第100号)その他関係法令に定めがあるもののほか、この規程に定めるところによる。

(平24船舶部規程3・一部改正)

第2条 船内業務を甲板部及び機関部にそれぞれ分掌し、船長にこれを掌理させる。

第3条 各部の分掌業務は、次のとおりとする。

甲板部

(1) 船舶の運航業務に関すること。

(2) 船体の整備並びに甲板部の属具、備品及び消耗品の保存及び修理に関すること。

(3) 航海日誌、気象その他の記録に関すること。

(4) 出勤簿その他の書類の備置に関すること。

(5) 無線機具の保存、整備及び取扱いに関すること。

(6) 安全管理システムマニュアルの継続的改善に関すること。

(7) 他の部に属さない業務の処理に関すること。

機関部

(1) 機関の運転及び取扱いに関すること。

(2) 機関の整備並びに機関部の属具、備品及び消耗品の保存及び修理に関すること。

(3) 電気設備の整備及び保管に関すること。

(4) 安全管理システムマニュアルの継続的改善に関すること。

(5) 機関日誌その他機関部に関する記録に関すること。

(平25船舶局規程13・一部改正)

第4条 船長は、船舶の保存に留意し、常に安全な航行を維持するよう船舶の整備をしなければならない。

第5条 船長は、上司の命を受け、船内業務を統轄し、乗組員を指揮監督する。

第6条 船長は、次に掲げるものを船内に備え付けなければならない。

(1) 船舶国籍証書

(2) 公用航海日誌

(3) 備品台帳

(4) その他法令により備置を必要とするもの

(平25船舶局規程13・一部改正)

第7条 船長は、出航時刻に遅滞なく出航し、かつ、必要な場合を除き、予定航路を変更してはならない。

2 前項の予定航路を変更する場合は、上司に連絡し、その承認を受けなければならない。

第8条 船長は、次に掲げる場合は、自ら船橋にあって指揮しなければならない。

(1) 出入港のとき。

(2) 狭水道航行・視界不良のとき。

(3) 非常部署配置を発令したとき。

(4) その他船舶に危険のおそれがあるとき。

(平25船舶局規程13・一部改正)

第9条 船長は、次に掲げる場合について、乗組員の非常配置を定めておかなければならない。

(1) 総員乗艇

(2) 救難

(3) 防火

(4) 防水

第10条 船長は、次に掲げる場合について、乗組員の保安部署を定めておかなければならない。

(1) 消火作業のとき。

(2) 防水作業のとき。

(3) 非常操舵のとき。

(平25船舶局規程13・一部改正)

第11条 船長は、天災その他航行することができない事由が生じたときは、船舶の運航に関し、上司と協議し、その処置を決定するものとする。

第12条 船長が交代するときは、機器、備品及び重要書類等について異常の有無を航海日誌に記載し、交代者に引き継がなければならない。

(平24船舶局規程23・一部改正)

第13条 甲板長は、船長を補佐し、その命を受け、甲板部に属する業務を掌理し、甲板部員を指揮監督する。

第14条 甲板長は、船体その他甲板部の属具について、損傷、異状等がある場合は、直ちに船長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けたときは、船長は、速やかに上司に報告しなければならない。

第14条の2 船長は、甲板長の職務を兼務することができる。ただし、兼務しがたい非常配置表等の業務については船長が指名した者に行わせることができる。

(平25船舶局規程13・全改)

第15条 機関長は、船長を補佐し、その命を受け、機関部に属する業務を掌理し、機関部員を指揮監督する。

第16条 機関長は、機関及び主管機材の整備、保存運転に関し、その責めに任ずる。

第17条 機関長は、機関に異状を発見したときは、速やかに船長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、その修理を要するときは、船長は、主管課長に報告し、承認を得てこれを補修しなければならない。

第18条 機関長は、次に掲げる場合は、自ら機関室にあって機関の運転を指揮しなければならない。

(1) 出入港のとき。

(2) 非常部署配置が発令されたとき。

(3) 機関の試運転を実施するとき。

(4) 機関の運転状態に異状を生じたとき。

(5) その他船舶に危険のおそれがあるとき。

(平25船舶局規程13・一部改正)

第19条 操機長及び機関員は、機関長を補佐し、その命を受け、機関部に属する業務を掌理する。

(平25船舶局規程13・一部改正)

第20条 各部の乗組員は、上司の命を受け、担当業務に従事しなければならない。

第21条 この規程に定めのない事項については、鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号)の規定を適用する。

(平24船舶部規程3・一部改正)

この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(平成21年3月30日船舶部規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日船舶局規程第23号)

この規程は、平成24年11月1日から施行する。

(平成25年11月1日船舶局規程第13号)

この規程は、平成25年11月1日から施行する。

鹿児島市船舶局船員服務規程

平成16年10月29日 船舶部規程第49号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第49号
平成21年3月30日 船舶部規程第6号
平成24年3月27日 船舶部規程第3号
平成24年11月1日 船舶局規程第23号
平成25年11月1日 船舶局規程第13号