○鹿児島市船舶局船員就業規程

平成16年10月29日

船舶部規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 勤務

第1節 勤務時間等(第6条―第22条)

第2節 休暇等(第23条―第36条)

第3節 その他勤務に関する事項(第37条―第43条)

第4節 服務(第44条―第53条)

第3章 任免(第54条―第55条)

第4章 定員(第56条)

第5章 給与(第57条)

第6章 表彰(第58条)

第7章 分限及び懲戒(第59条)

第8章 安全及び衛生(第60条―第66条)

第9章 研修(第67条)

第10章 災害補償(第68条)

第11章 海賊行為による被害を受けた場合における措置(第69条)

第12章 雑則(第70条・第71条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 鹿児島市船舶局職員のうち次条に規定する船員の就業に関しては、船員法(昭和22年法律第100号)その他関係法規に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平24船舶部規程18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 船員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、船舶事業管理者(以下「管理者」という。)が船舶に乗り組む船長、海員及び予備船員として任命した者をいう。

(2) 海員 船舶に乗り組む船員で船長以外の者をいう。

(3) 予備船員 傷病等で船舶に乗り組むことができない船員をいう。

(平30船舶局規程9・一部改正)

(服務の根本基準)

第3条 船員は、船舶事業が常に経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するよう運営されなければならない経営の基本原則を常に念頭におき、その職務遂行に当たっては、自己の責務を深く自覚し、法規を遵守し、上司の職務上の命令に従い、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。

2 新たに船員となった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和42年条例第12号)の規定に基づき、宣誓しなければならない。

(住所等の提出)

第4条 新たに船員となった者は、速やかに住所届及び職員票を提出しなければならない。

(平17船舶部規程7・全改、平26船舶局規程12・一部改正)

(住所等の変更)

第5条 船員は、本籍地、住所、氏名、学歴、資格及び免許等に異動を生じたときは、異動内容、理由、その他必要な事項を職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により、速やかに総務課に届け出るものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、本籍地、住所、氏名、学歴、資格、免許等変更届(様式第1)により届け出るものとする。

(令2船舶局規程23・全改)

(諸届書の提出)

第5条の2 身分及び服務に関する諸届書は、上司の検印を経て総務課に提出するものとする。

(平19船舶部規程10・追加)

(交通事故報告書等の提出)

第5条の3 船員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず、交通事故(道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。以下同じ。)の当事者になった場合は交通事故報告書(様式第2)を、交通事故処置後は交通事故事後報告書(様式第2の2)を速やかに所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

2 船員は、公務中であると公務外であるとにかかわらず交通法令違反行為(酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転及び最高速度を超える速度が10キロメートル以上の速度違反に限る。)をした場合又は交通事故以外の事件の当事者になった場合は、すみやかに交通事故報告書に準じた報告書を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(平19船舶部規程10・追加)

第2章 勤務

第1節 勤務時間等

(労働時間)

第6条 船員の1日当りの労働時間は、8時間以内とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める船員(以下「定年前再任用短時間勤務船員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、管理者が定める。

3 船員の基準労働時間の期間は1か月とする。

(平17船舶部規程7・令5船舶局規程15・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第7条 管理者は、船員の勤務時間については、別表第1に定めるとおりとし、4週間を超えない期間につき1週間当たり40時間以内で勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務船員にあっては、前条第2項の規定に基づき定める時間において勤務時間を割り振るものとする。

2 管理者は、前項の規定により勤務時間を定める場合には、前項の期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けなければならない。

(平17船舶部規程7・令5船舶局規程15・一部改正)

(補償休日)

第8条 前条第2項の規定にかかわらず、管理者は、船員の労働時間(船員法第66条(同法第88条の2の2第3項及び第88条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける時間を除く。)が1週間において40時間を超える場合又は船員に1週間において少なくとも1日の休日を与えることができない場合には、その超える時間(当該1週間において少なくとも1日の休日が与えられない場合にあっては、その超える時間が8時間を超える時間。次項において「超過時間」という。)において作業に従事すること、又はその休日を与えられないことに対する補償としての休日(以下「補償休日」という。)を、当該1週間に係る同法第60条第2項の基準労働期間以内にその者に与えなければならない。ただし、船舶が航海の途中にあるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由のあるときは、その事由の存する期間、補償休日を与えることを延期することができる。

2 前項の規定により与えるべき補償休日の日数は、超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日が与えられない1週間当たり1日を基準として、船員法第60条第2項及び前条の規定を遵守するために必要な日数として国土交通省令で定めるところにより算定される日数とし、その付与の単位は、1日(国土交通省令で定める場合は、国土交通省令で定める1日未満の単位)とする。

(週休日の振替等)

第9条 管理者は、船員に第7条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、次項の規定により、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次項の規定に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この頃において同じ。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日等(第7条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第10条 管理者は、第7条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、週休日の振替命令簿(様式第15の2)により船員に対して速やかにその旨を通知するものとする。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第6条及び第7条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において船員に勤務をすることを命ずることができる。

(平22船舶部規程14・一部改正)

(育児又は介護を行う船員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第12条 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により船員が当該船員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該船員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である船員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である船員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない船員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある船員(船員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして第15条の規定で定める者に該当する場合における当該船員を除く。)が、第16条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 管理者は、3歳に満たない子のある船員が、第16条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした船員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。

3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある船員が、第19条の規定で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした船員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(第31条を除き、以下「要介護者」という。)を介護する船員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により船員が当該船員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該船員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である船員に委託されている児童及び同法第6条の4第1号に規定する養育里親である船員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない船員に限る。)に委託されている当該児童を含む。以下次項及び第3項において同じ。)のある船員(船員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、第15条の規定で定める者に該当する場合における当該船員を除く。)」とあるのは「要介護者のある船員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「3歳に満たない子のある船員」とあるのは「要介護者のある船員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と、「当該請求をした船員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある船員」とあるのは「要介護者のある船員」と、「当該子を養育するため」とあるのは「当該要介護者を介護するため」と読み替えるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平18船舶部規程9・平21船舶部規程11・平22船舶部規程14・平29船舶局規程5・平30船舶局規程9・令5船舶局規程17・一部改正)

(時間外勤務を命ずる場合の考慮)

第13条 管理者は、第11条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において船員に勤務を命ずる場合には、船員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第14条 管理者は、第11条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において定年前再任用短時間勤務船員に勤務することを命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務船員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める船員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(令5船舶局規程15・一部改正)

(深夜において常態として子を養育することができる者)

第15条 第12条第1項の規定で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平21船舶部規程11・一部改正)

(育児を行う船員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第16条 船員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに第12条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 第12条第1項の規定による請求があった場合においては、管理者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした船員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、管理者は、当該日の前日までに、当該請求をした船員に対しその旨を通知しなければならない。

3 管理者は、第12条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした船員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22船舶部規程14・一部改正)

第17条 第12条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした船員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした船員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした船員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第15条に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第12条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、船員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う船員の深夜勤務の制限)

第18条 前2条(前条第1項第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する船員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした船員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした船員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(平21船舶部規程11・平22船舶部規程14・一部改正)

(育児を行う船員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第19条 船員は、時間外勤務制限請求書により、第11条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに第12条第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 第12条第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、管理者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした船員に対し通知しなければならない。

3 管理者は、第12条第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 管理者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした船員に対し通知しなければならない。

5 管理者は、第12条第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした船員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22船舶部規程14・旧第20条繰上・一部改正)

第20条 第12条第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした船員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした船員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して第12条第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が第12条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、船員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を管理者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平22船舶部規程14・旧第21条繰上・一部改正)

(介護を行う船員の時間外勤務の制限)

第21条 前2条(前条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する船員について準用する。この場合において、第19条第1項から第3項まで及び第5項中「第12条第2項又は第3項」とあるのは「第12条第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「これら」とあるのは「同項」と、前条第1項中「第12条第2項又は第3項」とあるのは「第12条第3項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした船員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした船員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「第12条第2項又は第3項」とあるのは「第12条第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項各号」と、「これら」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

(平22船舶部規程14・追加)

(深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書等)

第22条 深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書の様式は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第3)による。

2 第17条第3項(第18条において準用する場合を含む。)の届出及び第20条第3項(第21条において準用する場合を含む。)の届出は、育児又は介護の状況変更届(様式第4)により行うものとする。

(平22船舶部規程14・全改)

第2節 休暇等

(休暇の種類)

第23条 船員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平29船舶局規程5・一部改正)

(年次有給休暇)

第24条 年次有給休暇は、1の年度ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年度において次の各号に掲げる船員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる船員以外の船員 20日(定年前再任用短時間勤務船員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で次条第1項の規定で定める日数)

(2) 次号に掲げる船員以外の船員であって、当該年度の中途において新たに船員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で第26条第1項の規定で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、鹿児島市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち第26条第4項の規定で定める法人に使用される者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに船員となったものその他第26条第3項の規定で定める船員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に第26条第4項の規定で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、第27条の規定で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 管理者は、年次有給休暇を船員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平18船舶部規程9・平21船舶部規程11・令5船舶局規程15・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第25条 前条第1項第1号の規定で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務船員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない船員にあっては、160時間に第6条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務船員の勤務時間を40時間で除して得た数を乗じて得た時間数を、8時間を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が船員法第75条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに船員となった定年前再任用短時間勤務船員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、船員法に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年度における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平17船舶部規程7・平21船舶部規程11・平30船舶局規程9・令5船舶局規程15・一部改正)

第26条 第24条第1項第2号の規定で定める日数は、次の各号に掲げる船員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに船員となる者(次号に掲げる船員を除く。) その者の当該年度における在職期間に応じ、別表第2の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務船員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において地方公営企業等労働関係法適用船員等(第24条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用船員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに船員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用船員等となった日において新たに船員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに船員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる船員が再任用船員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された船員をいう。第4項において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数))

2 第24条第1項第3号の規定で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 第24条第1項第3号の規定で定める船員は、当該年度の前年度において船員であった者であって引き続き当該年度に地方公営企業等労働関係法適用船員等になり引き続き再び船員となったものとする。

4 第24条第1項第3号の規定で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、船員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる船員が再任用船員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、管理者が別に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数))とする。

5 第1項第2号に掲げる船員、前項の規定の適用を受ける船員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、管理者が別に定める日数とする。

(平17船舶部規程7・令5船舶局規程15・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第27条 第24条第2項の規定で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日を超えない船員にあっては当該残日数(当該残日数に1日に満たない時間数があるときは、当該時間数を含む。以下同じ。)、20日を超える船員にあっては20日とする。

(平21船舶部規程11・全改、平22船舶部規程11・一部改正)

(年次有給休暇の請求)

第28条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ休暇簿(様式第5)に記入することにより行うものとする。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 年次有給休暇は、船員の請求する時季に与えるものとする。ただし、公務の運営に支障があると認められる場合は、この限りでない。

3 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 年次有給休暇が1勤務の正規の勤務時間に満たないときは、1時間を単位とする休暇とする。

5 前項に規定する休暇以外の休暇は、1日を単位とする年次有給休暇とする。

6 週休日及び休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇の日数に算入しない。

7 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(平19船舶部規程10・一部改正)

(病気休暇)

第29条 病気休暇は、船員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

第30条 前条に規定する病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間。ただし、管理者が必要と認める生活習慣病又は精神障害の場合には、6月を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 前項各号の期間の計算については、その期間中に週休日及び休日を含むものとする。

3 病気休暇の承認を受けようとする船員は、あらかじめ休暇簿及び病気休暇願(様式第6又は様式第6の2)に医師の診断書及び管理者が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

4 管理者は、病気休暇の請求について、前条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

5 管理者は、病気休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

6 病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

(平17船舶部規程7・平22船舶部規程11・令3船舶局規程5・一部改正)

(特別休暇)

第31条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により船員が勤務しないことが相当である次の表の左欄に掲げる場合における休暇とし、その期間は同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

(1) 船員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(2) 船員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(3) 船員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

(4) 船員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ アからウまでに掲げる活動のほか、地域における活動で、管理者が定めるもの

1の年度において5日の範囲内の期間

(5) 船員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1年を経過する日までにおける、週休日、休日及び代休日を除いて連続する7日の範囲内の期間

(5の2) 船員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において6日(当該通院等が体外受精及び顕微授精の場合にあっては、12日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性船員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

(7) 女性船員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(8) 妊娠中又は出産後1年以内の女性船員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

医師の証明等に基づき、次の区分により、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で最小限度必要な時間。ただし、医師等の特別な指示があった場合には、次のいずれの期間についてもその指示された回数

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週から分娩まで 1週間に1回

産後1年まで 1年間に1回

(9) 妊娠中の女性船員が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして適宜休息し、又は補食しようとする場合

必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性船員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

(11) 生後1年6月に達しない子を育てる船員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日1回、1回1時間(男性船員にあっては、その子の当該船員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。)が当該船員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回、1回1時間から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(12) 船員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合において、次に掲げる理由のため勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 当該出産に係る入院の付添い等のため

イ 当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する船員が、これらの子を養育するため

当該期間内における7日(多胎妊娠の場合にあっては8日)の範囲内の期間

(13) 中学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。この号において同じ。)を養育する船員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のために勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度において5日(その養育する中学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13の2) 要介護者(第32条第1項に規定する要介護者及びおじ、おば、配偶者のおじ又は配偶者のおばで負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下この条において同じ。)の介護その他の管理者が定める世話を行う船員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当と認められる場合

1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(14) 生理日の就業が著しく困難な女性船員が請求した場合

2日を超えない範囲内で必要と認められる期間

(15) 船員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、船員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(16) 船員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日

(17) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、船員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 船員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該船員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 船員及び当該船員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該船員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

原則として連続する7日の範囲内の期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

(19) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、船員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

(20) 勤務所の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風等の来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

必要と認められる期間

(21) 地方公務員法第39条の規定により、あらかじめ計画された研修への参加又はこれに準ずるもので、管理者が特にその職務に関し必要と認めるものへの参加又はその講師

計画実施に伴い必要と認められる期間

(22) 地方公務員法第42条の規定により、あらかじめ計画された厚生計画の実施又は国、地方公共団体若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3に規定する組織が行う厚生計画の実施で、管理者が特に認めるもの

計画実施に伴い必要と認められる期間

(23) 盛夏期間中における元気回復及び執務能率の増進を図るため、勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度の6月から9月(任命権者が認める者にあっては、10月)までの期間内における週休日、休日及び代休日を除く4日の範囲内の期間

(24) その他管理者が特に必要と認める場合

その都度必要と認められる期間

2 前項の表第6号に規定する出産予定日は、医師又は助産婦の証明に基づくものでなければならない。

3 第1項の表第6号の休暇の請求はあらかじめ休暇簿及び特別休暇願(産前・産後休暇)(様式第7の2)に記入することにより、同項の表第11号の休暇の請求はあらかじめ休暇簿及び特別休暇願(育児時間)(様式第7)に記入することにより管理者に対して行わなければならない。

4 第1項の表第7号に掲げる場合に該当することになった女性船員は、休暇簿及び特別休暇願(産前・産後休暇)に記入することにより速やかに同号の休暇を管理者に対して請求しなければならない。

5 第1項の表第13号の2の休暇の請求は、第7項に規定する特別休暇願に要介護者の状態等申出書(様式第7の3)を添付することにより管理者に対して行わなければならない。

6 第1項の表第14号の休暇の請求は、あらかじめ休暇簿に記入することにより管理者に対して行わなければならない。ただし、就業が著しく困難である生理日が2日を超える場合は、その2日を超える生理日は病気休暇として取り扱うことができる。

7 第3項から前項までに定めるもののほか、特別休暇の承認を受けようとする船員は、あらかじめ休暇簿及び特別休暇願(様式第7の4様式第7の5様式第7の6又は様式第7の7)に記入することにより管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

8 管理者は、特別休暇の請求について第1項の表各号に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、業務の運営に支障があり他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

9 前条第5項及び第6項の規定は、特別休暇に準用する。ただし、第1項の表第5号の2及び第12号、表第13号及び表第13号の2の休暇(以下この項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする特定休暇の取扱いは、第28条第4項第5項及び第7項の規定を準用する。

(平17船舶部規程7・平19船舶部規程10・平20船舶部規程4・平21船舶部規程11・平22船舶部規程14・平23船舶部規程14・平24船舶部規程18・平24船舶局規程22・平25船舶局規程4・平29船舶局規程5・令3船舶局規程5・令4船舶局規程9・令5船舶局規程17・一部改正)

(介護休暇)

第32条 介護休暇は、船員の申出に基き、要介護者(次に掲げる者で、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものをいう。)の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)において必要と認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子又は配偶者の父母、祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 次に掲げるものであって職員と同居しているもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 第1項に規定する船員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)について、希望する期間の初日及び末日を指定して行うものとする。

4 管理者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 管理者は、介護休暇の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち業務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

6 船員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を指定しなければならない。

7 管理者は、船員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第4項又は前項の規定にかかわらず、管理者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第5項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

10 介護休暇については、鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号。以下「給与規程」という。)第8条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第61条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

11 第30条第5項の規定は、介護休暇について準用する。

12 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

13 介護休暇の承認を受けようとする船員は、あらかじめ介護休暇願・休暇簿(様式第9)に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

14 介護休暇が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする船員は、介護休暇承認取消申請書(様式第9の2)に記入して、管理者に請求しなければならない。

(平24船舶部規程18・平29船舶局規程5・平30船舶局規程9・一部改正)

(介護時間)

第33条 介護時間は、船員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第30条第5項及び第32条第10項の規定は、介護時間について準用する。

4 介護時間の単位は、30分とする。

5 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶局規程第20号)第7条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

6 管理者は、介護時間の請求について、第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

7 介護時間の承認を受けようとする船員は、あらかじめ介護時間願・休暇簿(様式第18)に記入して管理者に請求しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

8 介護時間が承認された期間の全部又は一部の取消しを申請しようとする船員は、介護時間承認取消申請書(様式第18の2)に記入して、管理者に請求しなければならない。

(平29船舶局規程5・追加、平30船舶局規程9・旧第33条の2繰上・一部改正、平31船舶局規程18・一部改正)

(組合休暇)

第34条 組合休暇は、船員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

第35条 管理者は、労働組合の規約に定める機関で、当該機関の構成員として当該機関の業務に従事する場合及び労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

2 組合休暇の単位は、日又は時間を単位として与えるものとする。ただし、1年度について30日を超えて与えることはできない。

3 船員は、許可を求める場合には、職員別組合休暇簿(様式第10)及び組合休暇許可願(様式第10の2)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

4 1時間を単位として与えた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

5 組合休暇は、無給とする。

(平17船舶部規程7・平21船舶部規程11・一部改正)

第36条 削除

(平17船舶部規程7)

第3節 その他勤務に関する事項

(出勤表)

第37条 船員は、始業時刻までに出勤し、直ちに出勤表(様式第11)に自ら署名し、又は押印しなければならない。

2 課長は、毎日出勤表を整理し、翌月の2日までに総務課に提出しなければならない。

3 出勤表は総務課が保管し、外勤簿及び休暇簿は課長が保管する。

(平17船舶部規程7・平22船舶部規程11・令4船舶局規程2・一部改正)

(休暇状況報告書の提出)

第37条の2 課長は、4月15日までに前年度分の休暇状況報告書(様式第5の2)を総務課長に提出しなければならない。

(平19船舶部規程10・追加)

(遅刻及び早退)

第38条 始業時刻を過ぎて出勤した者は、休暇簿に所要の事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 病気、その他の理由により、勤務時間中に早退しようとする者は、休暇簿に所要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(外勤)

第39条 船員を外勤させる場合は、出勤後に外勤地に赴かせるものとする。ただし、用務の都合により直接外勤地に赴かせることができる。

2 職員の外勤は、別に定める旅行命令簿又は県内旅行命令簿をもつて出張を命ずる場合を除き、情報処理システムをもつて命ずるものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、外勤簿(様式第14)をもつて命ずるものとする。

3 職務の特殊性により、前項に定める外勤簿の様式により難いときは、これに代る様式を別に定めることができる。

(平17船舶部規程7・追加、令4船舶局規程13・令5船舶局規程24・一部改正)

(疾病その他の事故届)

第39条の2 疾病その他の事故により出勤できないときは、始業時刻までに所属長に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由により、これによることができないときは、出勤後直ちに届け出なければならない。

2 前項ただし書の場合においては所属長は、その理由を証明する必要書類の提出を求めることができる。

3 疾病その他の事故により早退しようとする者は、あらかじめ休暇簿にその理由その他必要事項を記入の上、所属長の許可を受けなければならない。

4 船員は、第1項及び前項に定める場合においては、上司の承認を得て、年次有給休暇の残日数をこれに振り替えることができる。

(平17船舶部規程7・旧第39条繰下、令4船舶局規程2・一部改正)

(時間外勤務命令等)

第40条 船員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務若しくは週休日の振替を命ずる場合は、勤務命令簿・勤務実績簿(様式第15)により行うものとする。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(欠勤)

第41条 船員は、欠勤をしようとするとき、又は欠勤したときは、休暇簿に所要事項を記載し、所属長に提出しなければならない。

2 傷病のため欠勤するものは、医師の診断書を提出しなければならない。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(私事旅行の手続)

第42条 海外その他常時連絡を取ることのできない場所への私事旅行のため在勤地を離れようとする者は、その前日までに私事旅行(延期)(様式第17)に所要事項を記載のうえ所属長に提出し、承認を受けなければならない。私事旅行の期間を延長するときも、同様とする。

(平26船舶局規程12・全改)

(事故の報告)

第43条 所属長は、船員に事故が生じたときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

第4節 服務

(酒気帯び勤務の禁止)

第44条 船員は、酒気を帯びて勤務してはならない。

(離席の制限等)

第45条 船員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れ、又は勤務時間を変更してはならない。

(制服の着用等)

第46条 船員は、勤務中においては、鹿児島市船舶局職員被服貸与規程(平成16年船舶部規程第31号)の規定するところにより、当該被服を着用しなければならない。

(平24船舶部規程18・一部改正)

(集会等の場合の届出)

第47条 船員は、事業場内で集会、演説、張り紙、掲示その他これに類する行為をするときは、事前に管理者に届け出て許可を得なければならない。

(器物破損等の場合の弁償)

第48条 船員は、事業場の器具、物品又は貸与品等はこれを丁重に取り扱い、故意又は怠慢により亡失又は破損等したときは、これを弁償しなければならない。

(船員の辞職)

第49条 船員は、辞職しようとするときは、辞職願を提出し、その承認があるまでは、なお従前の職務を継続しなければならない。ただし、24時間以上の期間を定めて辞職願を提出したときは、その期間が満了したときに、承認がなくても辞職することができる。

(平18船舶部規程9・一部改正)

(文書等の公開禁止)

第50条 船員は、上司の許可を得ないで、文書、図面等を他人に示し、又は謄写させてはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第51条 船員は、退庁しようとするときは、その管掌する文書その他の物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

2 船員は、出張、欠勤その他不在の場合は、自己の管掌する文書その他の物品が誰にでも分かるようにしておかなければならない。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(出張命令)

第52条 船員の出張は、別に定める旅行命令簿により命令しなければならない。

2 出張を命ぜられた船員は、出発に際して上司の指示を受けなければならない。

3 船員は、出張期間において、その用務内容及び期間の変更を要する場合は、速やかに所属長の指示を受けなければならない。

4 船員は、出張期間において、病気その他の理由により、用務を行うことができないときは、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けなければならない。

5 船員は、出張期間内であっても、用務が終了したときは、直ちに執務しなければならない。

(平17船舶部規程7・一部改正)

(出張復命)

第53条 船員は、出張が終了したときは、終了後7日以内に別に定める出張復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、定例又は軽易な事項については、口頭で復命することができる。

(平17船舶部規程7・一部改正)

第3章 任免

(任免)

第54条 船員の任免については、第54条の2から第54条の4に定めるもののほか、職員の任免に関する規則(昭和42年規則第7号)の規定を準用する。

2 管理者は、船員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を退職させる。

(1) 船員の希望で、書面により退職を願い出たとき。

(2) 定年に達したとき。

(3) 死亡したとき。

3 予備船員を解雇するときは、管理者は解雇の30日前に予告を行わなければならない。ただし、予告手当を支給したときは、その額に応じて予告期間を短縮することができる。

(平18船舶部規程9・一部改正)

(船員の任用)

第54条の2 船員は、次の要件を具備するもので、採用試験(以下「試験」という。)に合格した者の中から任用する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次に定めるほか、試験を受ける者の範囲を適宜定めるものとする。

(1) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

(2) 船員として職務遂行に必要な能力を有する者

(平31船舶局規程18・全改)

(受験申込み)

第54条の3 受験者は、受験申込書、受験票、船舶乗船経験経歴書(乗船経験のある受験者に限る。)及び資格保有状況書(海技士免許を有する受験者に限る。)を提出しなければならない。

(令元船舶局規程5・全改)

(試験の方法)

第54条の4 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的として、次の各号に掲げる方法により行わなければならない。ただし、管理者が認めたときは、その一部を実施しないことができる。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性検査

(4) 身体検査

(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(平18船舶部規程9・追加、令元船舶局規程5・一部改正)

(定年による退職)

第55条 船員の定年による退職については、鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)の定めるところによる。

第4章 定員

(定員)

第56条 船舶事業の用に供する船舶の定員については、別表第4に定めるとおりとする。

第5章 給与

(給与)

第57条 船員に対する給与については、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)及び給与規程の定めるところによる。

第6章 表彰

(表彰)

第58条 船員に対する表彰は、鹿児島市船舶局職員の表彰に関する規程(平成16年船舶部規程第21号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程18・一部改正)

第7章 分限及び懲戒

(平24船舶部規程18・一部改正)

第8章 安全及び衛生

(災害の防止)

第60条 船員は、職場の安全のため、法令を守り、常に職場の清潔、整とんと安全施設の保全に努め、災害予防を図るとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険又は有害のおそれのある業務に従事する者は、所定の保護用具を使用すること。

(2) ガソリン、高圧ガスその他発火、爆発その他危険又は有害のおそれのある物品等は、慎重に取り扱うこと。

(3) 所定の場所以外でみだりに火気を使用しないこと。

(4) 退勤するときは、職場を整とんし、特に火気に注意すること。

(災害発生時の処置)

第61条 船員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告して船員相互協力し、その被害を最小限に止めるように努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、火災その他非常災害に関しては、鹿児島市船舶局防火規程(平成16年船舶部規程第41号)及び鹿児島市船舶局災害対策規程(平成16年船舶部規程第43号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程18・一部改正)

(船内の安全及び衛生の確保)

第62条 管理者は、作業用具の整備、医薬品の備付け、安全及び衛生に関する教育その他の船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持等を図らなければならない。

2 船内作業による危害の防止及び船内衛生の保持に関する具体的な事項については、船員労働安全衛生規則(昭和39年運輸省令第53号)の定めるところによる。

3 船長は、船員を危険な作業に従事させるときは、あらかじめ必要な指示をして危険の防止に万全を期さなければならない。

4 船員は、船内の整理整頓に努めるとともに、常に船員労働安全衛生規則を遵守し、周到な注意と最善の努力により災害の防止に努めなければならない。

(就業の禁止)

第63条 船員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症をいう。以下同じ。)、精神病又は勤務のため病勢が悪化するおそれのある疾病にかかった場合には、医師又は衛生管理者の認定により、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により、就業を禁止した場合には、病気休暇として取り扱う。

(感染症の発生に対する処置)

第64条 船員は、同居している者のうちに感染症患者又はその疑似患者が発生したときは、直ちに所属長に届け出て、適切な予防の処置を講じなければならない。

(健康診断)

第65条 管理者は、船員に運輸局長の指定する医師による健康診断を受けさせなければならない。

2 管理者は、船員法第83条第1項の規定により、船内労働に適することを証明した健康証明書を持たない者を船舶に乗り組ませてはならない。ただし、やむ得ない事由があるときは、この限りでない。

3 船員は、健康診断受診後、健康証明書を管理者に提出するものとする。

4 健康診断の結果、必要と認めた船員については、就業の制限、治療、療養命令等必要な措置を執るものとする。

(健康要保護者に対する措置)

第66条 前条第4項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する船員に対しては、健康要保護者として就業の制限その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応の陽性転化後1年以内の者

(2) 疾病にかかり身体が虚弱で一定の保護を必要とする者

(3) 妊産婦

(4) その他管理者が必要と認める者

第9章 研修

(研修)

第67条 船員には、その勤務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

2 前項の研修は、勤務とみなす。

第10章 災害補償

(災害補償)

第68条 船員が公務上負傷し、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合においては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により、本人若しくはその遺族又は葬祭を行う者に対し、その者の請求に基づいて補償を行う。

2 船員が公務上死亡した場合又は公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合においては、鹿児島市職員公務災害見舞金支給条例(昭和48年条例第50号)の規定により、本人又はその遺族に対し、その者の請求に基づいて見舞金の支給を行う。

第11章 海賊行為による被害を受けた場合における措置

(令2船舶局規程39・追加)

(任用期間の継続等)

第69条 海賊行為により船上又は船外で拘束された場合、海賊から解放され、適切に送還されるまで又は拘束中に死亡した日(失踪宣言を受け、死亡したとみなされた場合を含む)までの間、任用期間は継続する。なお、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員が拘束された場合で、拘束期間中に任期が満了した場合は、当該任期について更新又は再度任用されたものとみなす。

2 前項による拘束期間は第6条及び第7条又は第11条に規定する勤務時間とみなす。

3 前2項に基づく任用期間は、給料その他手当について支給するものとする。

(令2船舶局規程39・追加)

第12章 雑則

(令2船舶局規程39・旧第11章繰下)

(旅費)

第70条 船員に対する旅費の支給については、鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程(平成16年船舶部規程第30号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程18・一部改正、令2船舶局規程39・旧第69条繰下)

(被服の貸与)

第71条 船員に対する被服の貸与については、鹿児島市船舶局職員被服貸与規程(平成16年船舶部規程第31号)の定めるところによる。

(平24船舶部規程18・一部改正、令2船舶局規程39・旧第70条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「旧1市5町」という。)の合併の日(以下「合併日」という。)の前日において5町の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受けることとなった者に対し、合併日前に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鹿児島市条例第21号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉田町条例第15号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年桜島町条例第2号)、喜入町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年喜入町条例第1号)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年松元町条例第8号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年郡山町条例第3号)の規定によりされた病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認並びに組合休暇の許可については、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平成24年12月31日までの間における東日本大震災に対処するためのボランティア休暇の特例)

3 船員が平成24年12月31日までの間に、東日本大震災の被災者を支援する活動を行う場合における第31条第1項の表第4号及び第7項の規定の適用については、同号中「5日」とあるのは「5日(東日本大震災に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村(東京都の市町村を除く。)の区域内において、アに掲げる活動を行う場合にあっては、7日)」と、同号ア中「地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した」とあるのは「東日本大震災の」と、「地域」とあるのは「地域若しくは東日本大震災の被災者を受け入れている地域」と、同項中「第1項の表各項」とあるのは「第1項の表各項(東日本大震災に対処するため、付則第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(平23船舶部規程17・追加、平23船舶部規程23・一部改正)

(平成17年3月31日船舶部規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日船舶部規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に、施行日前の規程第24条第2項及び第27条の規定による年次有給休暇の繰越残日数がある場合は、この繰越残日数を上限として平成18年度から平成27年度に分割して付与する。なお、この分割による繰越残日数の各年度の付与日数は管理者が別に定める。

(平成19年3月29日船舶部規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に改正前の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 この規程の施行の際、現に年次有給休暇の残日数に半日がある船員については、半日を4時間に換算して改正後の規程を適用する。

(平成20年3月31日船舶部規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第3の規定は、特別休暇の請求日及び休暇期間の初日がこの規程の施行の日以後のものについて適用する。

(平成21年3月31日船舶部規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部船員就業規程(以下「改正後の規程」という。)第24条第2項及び第27条の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日前に改正前の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年3月31日船舶部規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第30条第1項第3号の規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に承認する負傷又は疾病に係る病気休暇について適用し、同日前に承認した負傷又は疾病に係る病気休暇については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年6月29日船舶部規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市船舶部船員就業規程に規定する様式により作成された書類とみなす。

3 施行日前に使用された改正前の第31条第1項の表第13号に規定する特別休暇は、改正後の第31条第1項の表第13号に規定する休暇として既に使用されたものとみなす。

(平成23年3月8日船舶部規程第3号)

この規程は、平成23年3月10日から施行する。

(平成23年3月31日船舶部規程第14号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月25日船舶部規程第17号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年12月28日船舶部規程第23号)

この規程は、平成23年12月28日から施行する。

(平成24年3月28日船舶部規程第18号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月23日船舶局規程第22号)

この規程は、平成24年7月23日から施行する。

(平成25年3月26日船舶局規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日船舶局規程第12号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月13日船舶局規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日船舶局規程第10号)

この規程は、平成27年6月29日から施行する。

(平成27年11月25日船舶局規程第13号)

この規程は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年2月15日船舶局規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鹿児島市船舶局船員就業規程第31条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の鹿児島市船舶局就業規程第32条に規定する指定期間については、管理者は、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

3 施行日から平成29年3月31日までの間は、第12条中「第6条の4第1号」とあるのは「第6条の4第2項」と、「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、第17条の表期間の欄中「第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者」とあるのは「第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者」と、「同条第1号に規定する養育里親」とあるのは「同条第2項に規定する養育里親」とする。

(平成29年5月24日船舶局規程第9号)

この規程は、平成29年5月26日から施行する。

(平成30年7月9日船舶局規程第9号)

この規程は、平成30年7月9日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月28日船舶局規程第18号)

この規程は平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日船舶局規程第22号)

この規程は平成31年5月1日から施行する。

(令和元年7月31日船舶局規程第5号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

(令和2年3月30日船舶局規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日船舶局規程第39号)

この規程は、令和2年12月26日から施行する。

(令和3年3月11日船舶局規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日船舶局規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日船舶局規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日船舶局規程第9号)

(施行期日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日船舶局規程第13号)

この規程は令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市船舶局船員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、新船員就業規程第6条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務船員とみなして、新船員就業規程の規定を適用する。

(委任)

第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月31日船舶局規程第17号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月19日船舶局規程第24号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(平22船舶部規程11・全改、平23船舶部規程3・平27船舶局規程5・平27船舶局規程13・平30船舶局規程9・平31船舶局規程18・令2船舶局規程23・令3船舶局規程2・令4船舶局規程9・令5船舶局規程7・令5船舶局規程17・一部改正)

平日ダイヤの船舶に乗り組む船員の勤務時間

勤務

開始

終業

1コース(早出)

5時30分

13時20分

1コース(遅出)

13時20分

20時30分

2コース(早出)

6時15分

13時40分

2コース(遅出)

13時40分

21時25分

3コース(早出)

5時15分

12時00分

3コース(遅出)

12時00分

19時35分

深夜コース

21時25分

5時15分

土日、祝日ダイヤの船舶に乗り組む船員の勤務時間

勤務

開始

終業

1コース(早出)

5時30分

13時20分

1コース(遅出)

13時20分

20時30分

2コース(早出)

6時15分

13時40分

2コース(遅出)

13時40分

21時25分

3コース(早出)

5時15分

12時00分

3コース(遅出)

12時00分

19時35分

4コース(遅出)

13時00分

19時15分

深夜コース

21時25分

5時15分

備考 平日とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除いた日をいう。

船舶を整備する船員の勤務時間

開始

終業

休憩時間

8時30分

17時00分

12時00分~13時00分

運航管理業務に従事する船員の勤務時間

勤務

開始

終業

休憩時間

桜島港1

6時30分

15時00分

12時00分~13時00分

桜島港2

12時15分

20時45分

14時15分~15時15分

桜島港3

8時30分

17時00分

12時00分~13時00分

鹿児島港

8時30分

17時00分

12時00分~13時00分

別表第2(第26条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第3(第31条関係)

(平17船舶部規程7・平19船舶部規程10・平20船舶部規程4・平22船舶部規程14・平31船舶局規程18・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(船員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

孫又は孫の配偶者

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(船員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

7日

子の配偶者又は配偶者の子

1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(船員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者、配偶者のおじ又はおば

1日

別表第4(第56条関係)

(令5船舶局規程6・全改)

船舶の定員

区分\船名

第十六櫻島丸

第十八櫻島丸

桜島丸

第二桜島丸

総トン数

997トン

1,240トン

1,330トン

1,404トン

主機出力キロワット数

1,760kw

2,058kw

2,000kw

2,000kw

用途

旅客船兼自動車航送船

旅客船兼自動車航送船

旅客船兼自動車航送船

旅客船兼自動車航送船

航行区域

平水区域

平水区域

平水区域

平水区域

就航航路

桜島~鹿児島

桜島~鹿児島

桜島~鹿児島

桜島~鹿児島

甲板部

船長

1人

1人

1人

1人

甲板長

1人

1人

1人

1人

甲板員

3人

3人

3人

3人

小計

5人

5人

5人

5人

機関部

機関長

1人

1人

1人

1人

機関員

1人

1人

1人

1人

小計

2人

2人

2人

2人

合計

7人

7人

7人

7人

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像画像画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

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(令4船舶局規程2・全改)

画像

(平17船舶部規程7・追加、平19船舶部規程10・平20船舶部規程4・平24船舶局規程22・一部改正)

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(令4船舶局規程2・全改、令5船舶局規程17・一部改正)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改、令5船舶局規程17・一部改正)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

様式第8 削除

(平17船舶部規程7)

(令4船舶局規程2・全改、令5船舶局規程17・一部改正)

画像画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(平17船舶部規程7・全改、平19船舶部規程10・平24船舶部規程18・一部改正)

画像

様式第12 削除

(平17船舶部規程7)

様式第13 削除

(平17船舶部規程7)

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

様式第16 削除

(平17船舶部規程7)

(令4船舶局規程2・全改)

画像

(令4船舶局規程2・全改、令5船舶局規程17・一部改正)

画像

(令4船舶局規程2・全改)

画像

鹿児島市船舶局船員就業規程

平成16年10月29日 船舶部規程第19号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第19号
平成17年3月31日 船舶部規程第7号
平成18年3月31日 船舶部規程第9号
平成19年3月29日 船舶部規程第10号
平成20年3月31日 船舶部規程第4号
平成21年3月31日 船舶部規程第11号
平成22年3月31日 船舶部規程第11号
平成22年6月29日 船舶部規程第14号
平成23年3月8日 船舶部規程第3号
平成23年3月31日 船舶部規程第14号
平成23年4月25日 船舶部規程第17号
平成23年12月28日 船舶部規程第23号
平成24年3月28日 船舶部規程第18号
平成24年7月23日 船舶局規程第22号
平成25年3月26日 船舶局規程第4号
平成26年12月1日 船舶局規程第12号
平成27年3月13日 船舶局規程第5号
平成27年6月26日 船舶局規程第10号
平成27年11月25日 船舶局規程第13号
平成29年2月15日 船舶局規程第5号
平成29年5月24日 船舶局規程第9号
平成30年7月9日 船舶局規程第9号
平成31年3月28日 船舶局規程第18号
平成31年4月26日 船舶局規程第22号
令和元年7月31日 船舶局規程第5号
令和2年3月30日 船舶局規程第23号
令和2年12月8日 船舶局規程第39号
令和3年3月11日 船舶局規程第2号
令和3年3月30日 船舶局規程第5号
令和4年2月21日 船舶局規程第2号
令和4年3月23日 船舶局規程第9号
令和4年3月29日 船舶局規程第13号
令和5年3月31日 船舶局規程第6号
令和5年3月31日 船舶局規程第7号
令和5年3月31日 船舶局規程第15号
令和5年3月31日 船舶局規程第17号
令和5年9月19日 船舶局規程第24号