○鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程
平成16年10月29日
船舶部規程第30号
第1条 鹿児島市船舶局に常時勤務する企業職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の旅費支給については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)の規定を準用する。
(平24船舶部規程3・令5船舶局規程15・一部改正)
第2条 前条の規定により準用する場合において、条例第2条第2項中「職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)第5条第1項第1号から第3号まで」とあるのは「鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(平成16年船舶部規程第25号)第2条第1項」と、「市長」とあるのは「船舶事業管理者(以下「管理者」という。)」と、条例第3条第6項中「市長」とあるのは「管理者」と、条例第4条第1項中「任命権者」とあるのは「管理者」と、同条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と、条例第13条中「任命権者が市長に合議の上」とあるのは「管理者が」と、条例第21条第1項第1号、第24条の2及び第30条第2項中「市長」とあるのは「管理者」と、条例第31条中「市長等及び市議会議員」とあるのは、「管理者及び第3条第4項に規定する者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平19船舶部規程15・平24船舶部規程3・一部改正)
第3条 研修に関する研修生の旅費については、その内容に応じ管理者がその都度定める。
付則
この規程は、平成16年11月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日船舶部規程第15号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月27日船舶部規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、第2条の規定による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の旅費に関する規程(以下「新旅費規程」という。)第1条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、新旅費規程の規定を適用する。
(委任)
第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。