○鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程
平成16年10月29日
船舶部規程第25号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 給料(第2条―第11条)
第3章 手当
第1節 管理職手当(第12条―第15条)
第2節 扶養手当(第16条―第22条)
第3節 住居手当(第23条)
第4節 通勤手当(第24条)
第5節 特殊勤務手当(第25条―第27条)
第6節 時間外勤務手当(第28条―第30条の2)
第7節 休日勤務手当(第31条・第32条)
第8節 夜間勤務手当(第33条)
第8節の2 管理職員特別勤務手当(第33条の2)
第9節 期末手当(第34条―第41条)
第10節 勤勉手当(第42条―第49条)
第11節 退職手当(第50条)
第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外(第51条)
第4章 公益的法人等への派遣職員の給与(第52条―第54条)
第5章 休職職員に対する給与(第55条―第60条)
第6章 雑則(第61条―第67条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、鹿児島市船舶局職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24船舶部規程17・令5船舶局規程15・一部改正)
第2章 給料
(給料表及び職務の分類)
第2条 給料表は次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 企業職給料表(別表第1)
(2) 海事職給料表(別表第2)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定は、別に管理者が定める。
2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が別に定めるところにより、その号給を調整することができる。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、船員以外の職員においては、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号。以下「就業規程」という。)第6条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、船員においては、鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号。以下「船員就業規則」という。)第6条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務船員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
10 前各項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給等の基準については、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。
(平18船舶部規程11・平22船舶部規程18・平26船舶局規程3・令4船舶局規程7・令5船舶局規程15・一部改正)
第4条から第7条まで 削除
(平18船舶部規程11)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。
2 給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、22日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。
3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。
(採用、退職又は死亡の場合の支給)
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 職員が死亡したときの給料は、鹿児島市職員に対する退職手当に関する条例(昭和42年条例第29号。以下「退職手当条例」という。)第13条に定める遺族に支給する。
(異動の場合の支給)
第10条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。
(令3船舶局規程21・全改)
(休職等の場合の支給)
第11条 職員が専従許可を受け、又は停職にされた場合におけるその月の給料は、その前日までの分を日割計算により支給する。
2 職員が専従許可の有効期間の終了により復職し、又は停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算によりこれを支給する。
3 職員が休職を命ぜられ、若しくは休職の終了により職務に復帰した場合、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発休業」という。)を始め、若しくは法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始めた場合、若しくは育児休業の終了により職務に復帰し、若しくは自己啓発休業の終了により職務に復帰し、若しくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、前2項の規定に準じて支給する。
(平20船舶部規程11・令2船舶局規程15・令6船舶局規程7・一部改正)
第3章 手当
第1節 管理職手当
3 管理職手当は、その月分を当月の給料支給日に支給する。
(令元船舶局規程8・令2船舶局規程37・令4船舶局規程7・一部改正)
第13条 管理職手当は、職員が前条第1項に規定する職務にある期間に限り、その職員に支給する。
第14条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(同規程第55条の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であって、同規程第61条の規定により勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。
(平22船舶部規程9・平31船舶局規程7・令元船舶局規程8・一部改正)
第15条 削除
(平26船舶局規程10)
第2節 扶養手当
(扶養手当)
第16条 条例第5条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
(平30船舶局規程3・全改)
第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
3 管理者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を情報処理システムに入力するものとする。
5 管理者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
6 前条第1項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) その者の恒常的な給与所得、事業所得、不動産所得等(以下「給与所得等」という。)の合計金額が年額1,300,000円(父母のいずれをも扶養親族とする場合にあっては、それぞれの給与所得等の合計額を合算した金額が年額2,600,000円)以上であると見込まれる者
(平30船舶局規程3・全改、令2船舶局規程15・一部改正)
第18条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある企業職8級職員が企業職8級職員以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員以外のものが企業職8級職員となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平30船舶局規程3・全改)
(受給者の順序)
第19条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して管理者が定める。
2 前項の受給者の順位は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによった場合には、家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位となるときは、その旨)を管理者に届け出なければならない。
(支給の特例)
第20条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。
(1) 条例第16条の規定により給料を減額された場合
(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合
2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中は支給しない。
(1) 専従許可を受けている期間
(2) 法第29条の規定により停職を命ぜられた期間
(手当の支給方法)
第22条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が任命権者又は給料の支給区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。
第3節 住居手当
(住居手当)
第23条 条例第5条の4に規定する住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規程で定める。
(平21船舶部規程16・全改、令元船舶局規程9・一部改正)
第4節 通勤手当
(通勤手当)
第24条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担する事を常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤する事が著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用する事を常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 前項第1号の規定により支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
3 第1項第2号の規定により支給する通勤手当の額は、自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、31,600円を超えない範囲内において別に規程で定める額とする。
7 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。
8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間をいう。
10 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に規程で定める。
(平17船舶部規程8・平19船舶部規程12・平23船舶部規程13・令5船舶局規程15・令6船舶局規程8・一部改正)
第5節 特殊勤務手当
第26条 削除
(令4船舶局規程7)
(特殊勤務手当計算調書)
第27条 所属長は、特殊勤務手当計算調書(様式第3)を作成し、翌月に総務課長に提出しなければならない。
第6節 時間外勤務手当
(時間外勤務の取扱い)
第28条 条例第8条に規定する正規の勤務時間を超えてする勤務には、週休日における勤務を含むものとする。
2 前項の勤務は、休憩時間を除いた実働時間とする。
3 その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。
4 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは時間外勤務として取り扱う。
5 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
(1) 企業職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び運航管理業務に任命された船員 次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)
イ アに掲げる勤務以外の勤務 100分の135
(2) 海事職給料表の適用を受ける職員(運航管理業務に任命された船員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。) 次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次に掲げる割合
ア イに掲げる勤務以外の勤務 100分の130
イ 船員法第62条に規定する補償休日を割り振られた日における勤務 100分の140
ウ 午後10時から翌日の午前5時までの間に行った時間外勤務 100分の140
2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の就業規程第7条又は船員就業規程第7条で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、企業職給料表の適用を受ける職員にあっては、同項第1号ア中「100分の125」及び同号イ中「100分の135」とあるのは「100分の100」に、海事職給料表の適用を受ける職員にあっては、同項第2号ア中「100分の130」、同号イ中「100分の140」及び同号ウ中「100分の140」とあるのは「100分の100」とする。
(平21船舶部規程16・全改、令2船舶局規程37・令5船舶局規程15・令6船舶局規程11・一部改正)
(1) 第31条に規定する休日等が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が就業規程第6条又は船員就業規程第7条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(就業規程第7条第3項の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員、船員(以下「交替制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
(2) 交替制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間
ア 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(平18船舶部規程11・平22船舶部規程9・令5船舶局規程15・一部改正)
(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 前条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
2 就業規程第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第29条第1項第1号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から前条に規定する割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平22船舶部規程9・追加、平22船舶部規程18・令5船舶局規程15・一部改正)
第7節 休日勤務手当
(手当の支給範囲及び支給額)
第31条 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当は、休日等(就業規程第28条第1項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を除く。)及び国の行事が行われる日で管理者が指定する日をいう。以下同じ。)に勤務することを命ぜられた職員に支給する。
2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。
(休日勤務の取扱い)
第32条 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間の実働時間に対して支給する。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。
2 休日等と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。
3 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日勤務手当を支給する。
4 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等にあたるときは休日勤務手当は、休日等にあたる日の勤務に対してのみ支給する。
第8節 夜間勤務手当
2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。
(平18船舶部規程11・令4船舶局規程7・一部改正)
第8節の2 管理職員特別勤務手当
(平22船舶部規程9・追加)
2 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
3 管理者は、情報処理システムにより管理職員の特別勤務の実績を管理、保管しなければならない。
4 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。
(平22船舶部規程9・追加、平27船舶局規程8・令2船舶局規程15・一部改正)
第9節 期末手当
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職処分を受けている職員のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職処分を受けている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職処分を受けている者をいう。以下同じ。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている者をいう。以下同じ。)
(5) 無給派遣職員(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶部規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(8) 配偶者同行休業をしている職員
(平20船舶部規程11・平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平24船舶部規程17・平30船舶局規程3・令2船舶局規程15・令6船舶局規程12・一部改正)
(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 法第29条の規定により免職された者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者
(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(5) その退職又は法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
エ 鹿児島市教育委員会の教育長
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(手当の一時差止め)
第37条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(平17船舶部規程16・平18船舶部規程11・平21船舶部規程16・平22船舶部規程18・平24船舶部規程17・平30船舶局規程3・平31船舶局規程7・令2船舶局規程38・令4船舶局規程7・令5船舶局規程15・令5船舶局規程25・一部改正)
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職されていた期間(第55条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。
(平23船舶部規程21・令2船舶局規程15・令4船舶局規程21・令6船舶局規程12・一部改正)
(1) 行政職員
(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員
(3) 鹿児島市教育委員会の教育長
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第10節 勤勉手当
(1) 休職にされている者(第55条の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(3) 無給派遣職員
(4) 外国派遣職員
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第3条第2項に規定する職員以外の職員
(平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平28船舶局規程15・平30船舶局規程3・令2船舶局規程15・令4船舶局規程21・令6船舶局規程12・一部改正)
第43条 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者
(2) 法第29条の規定により免職された者
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者
(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(5) 第35条第5号に掲げる者
2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の48.75(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の39(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の32.5)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の53)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の60(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の75)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員
ア 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の16)
イ 減給の処分を受けた職員 100分の27(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の26.5)
ウ 戒告の処分を受けた職員 100分の32(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の37)
4 第1項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(平17船舶部規程16・平18船舶部規程11・平19船舶部規程17・平21船舶部規程16・平22船舶部規程9・平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平24船舶部規程17・平26船舶局規程13・平27船舶局規程8・平28船舶局規程3・平28船舶局規程15・平30船舶局規程3・平31船舶局規程7・令元船舶局規程9・令4船舶局規程22・令5船舶局規程15・令5船舶局規程25・一部改正)
(期間率)
第46条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第7に定める割合とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第39条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第55条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 第61条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第55条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかつた期間から週休日、就業規程第28条に規定する休日及び就業規程第29条第1項に規定する代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。
(6) 就業規程第39条又は船員就業規程第32条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 職員就業規程第40条の2及び船員就業規程第33条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(8) 育児休業規程第7条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(平29船舶局規程3・令2船舶局規程15・令2船舶局規程38・令4船舶局規程21・令6船舶局規程12・一部改正)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
第11節 退職手当
第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外
(令5船舶局規程15・改称)
(令5船舶局規程15・一部改正)
第4章 公益的法人等への派遣職員の給与
(平20船舶部規程11・改称)
(派遣職員の給与)
第52条 派遣職員が、派遣後職務に復帰した場合における第55条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)
第53条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(平18船舶部規程11・平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)
第54条 派遣職員が派遣後職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における退職手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。
(平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)
第5章 休職職員に対する給与
(公務災害等による休職職員の給与)
第55条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
(私傷病による休職職員の給与)
第56条 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
(平22船舶部規程18・一部改正)
(起訴された休職職員の給与)
第57条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(その他の給与の不支給)
第58条 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前3条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(平22船舶部規程18・一部改正)
(専従休職者の給与)
第60条 専従休職者には、その専従許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第6章 雑則
(給料の減額)
第61条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(企業職給料表の適用を受ける職員に限る。)、就業規程第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規程第27条に規定する年末年始の休日、就業規程第28条に規定する代休日、就業規程第31条又は船員就業規程第24条に規定する年次有給休暇、就業規程第36条又は船員就業規程第29条に規定する病気休暇及び就業規程第38条又は船員就業規程第31条に規定する特別休暇による場合その他その勤務しないことについて特に管理者の承認(就業規程第41条又は船員就業規程第34条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間について第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。
2 前項に規定する減額すべき給料額は、その月分の給料に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
(平22船舶部規程9・一部改正)
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(勤務1時間当たりの給料額の算出)
第63条 勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平18船舶部規程11・一部改正)
(実績給の支給日)
第64条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。
2 職員が就業規程第14条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「就業規程第14条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(平22船舶部規程9・令4船舶局規程7・一部改正)
(口座振込)
第65条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(過誤払いの精算)
第66条 職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第67条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
(昇給期間の通算)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「旧1市5町」という。)の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受ける職員となった者に対する施行日以降における最初の第5条本文又は第7条ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例(昭和42年鹿児島市条例第25号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和38年吉田町条例第9号)、桜島町職員の給与に関する条例(昭和26年桜島町条例第4号)、喜入町職員の給与に関する条例(昭和26年喜入町条例第1号)、松元町職員給与条例(昭和26年松元町条例第1号)及び郡山町職員の給与に関する条例(昭和26年郡山町条例第4号)(以下「旧1市5町の給与条例」という。)の規定により決定されていた号給又は給料月額を受けていた期間を施行日において決定された号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(手続等の経過措置)
3 施行日の前日まで旧1市5町の給与条例の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)
5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第38条第1項及び第2項並びに第45条第1項及び第2項の規定の適用については、第38条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第45条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21船舶部規程14・追加)
(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第11項繰上・一部改正)
(号給の切替え)
7 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。
(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第12項繰上)
(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)
8 特定職員(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項から付則第10項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第13項繰上・一部改正)
(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第14項繰上)
(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第15項繰上・一部改正)
(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)
11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第3条第4項、第5項並びに第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第8項及び第9項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該応じた額に付則第8項及び第9項の規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令5船舶局規程15・追加)
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令5船舶局規程15・追加)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令5船舶局規程15・追加)
(令5船舶局規程15・追加)
(令5船舶局規程15・追加)
(令5船舶局規程15・追加)
(令5船舶局規程15・追加)
付則(平成17年3月31日船舶部規程第8号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年11月25日船舶部規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなくてはならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用者等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成18年3月31日船舶部規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(管理者が定める職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
3 前項の管理者が定める職員の新級は、管理者が定める。
(号給の切替え)
4 切替日の前日においてこの規程による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1から別表第2までの適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給(付則第2項の管理者が定める職員にあっては、管理者が定める号給)とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年船舶部規程第16号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程付則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程付則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21船舶部規程16・平22船舶部規程18・平23船舶部規程21・平24船舶部規程17・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成20年3月31日までの間における改正後の規程の適用に関する特例)
11 この規程による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第5項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。
(平19船舶部規程12・旧第12項繰上)
(委任)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平19船舶部規程12・旧第13項繰上、平22船舶部規程18・一部改正)
付則別表第1(付則第2項関係)
1 企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 |
付則別表第2(付則第4項関係)
旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表
1 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
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|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
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|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
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|
| |
12月以上 |
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| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
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|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
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| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
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2 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 85 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 85 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 85 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
25 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
26 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 | 88 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 | 89 |
| |
27 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 | 89 |
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 | 89 |
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 | 89 |
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 | 89 |
| |
28 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
| |
29 | 3月未満 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 | 104 |
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 | 105 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
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6月以上9月未満 |
|
| 111 |
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9月以上12月未満 |
|
| 112 |
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|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
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31 | 3月未満 |
|
| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 113 |
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6月以上9月未満 |
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| 113 |
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9月以上12月未満 |
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| 113 |
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| |
12月以上 |
|
| 113 |
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付則(平成19年3月29日船舶部規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部改正)
2 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成19年12月20日船舶部規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第2項、第18条第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第45条第1項の規定は同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成20年3月31日船舶部規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年11月27日船舶部規程第11号)
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成21年3月30日船舶部規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年5月29日船舶部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年11月30日船舶部規程第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から64号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成24年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)
5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第23条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,700円(当該住宅が当該職員その他管理者の定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,700円)」とあるのは、「3,200円」とする。
(平22船舶部規程18・平23船舶部規程9・一部改正)
(委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
7 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成22年3月31日船舶部規程第9号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成22年11月29日船舶部規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項若しくは付則第6項第2号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から60号給まで | |
5級 | 1号給から48号給まで | |
6級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正規程付則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年船舶部規程第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
5 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年船舶部規程第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鹿児島市船舶部職員就業規程の一部改正)
7 鹿児島市船舶部職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成23年3月31日船舶部規程第9号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日船舶部規程第13号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日船舶部規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項若しくは付則第6項第2号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から97号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から72号給まで | |
5級 | 1号給から60号給まで | |
6級 | 1号給から44号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)
4 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年3月28日船舶部規程第17号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年6月27日船舶局規程第10号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年3月25日船舶局規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年8月12日船舶局規程第10号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成26年12月22日船舶局規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 付則第3項及び前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成27年3月31日船舶局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平30船舶局規程3・令元船舶局規程9・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正前の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第33条第4項(給与規程第37条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の規程第33条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第8号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平30船舶局規程3・一部改正)
(委任)
7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成28年2月22日船舶局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条の改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成28年12月26日船舶局規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条の改正規定を除く。)による改正後の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(平成29年2月15日船舶局規程第3号)
この規程は、平成29年2月22日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定については、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年2月22日船舶局規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年2月22日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第18条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第16条第2項、第17条及び第18条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第16条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) |
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、第18条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程及び第18条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第16条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第18条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
7 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。
(委任)
8 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(鹿児島市船舶局職員就業規程の一部改正)
9 鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成31年2月20日船舶局規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年2月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和元年11月28日船舶局規程第8号)
この規程中第1条の規程は、令和元年12月1日から、第2条の規程は令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年12月23日船舶局規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第23条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第23条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第23条第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第23条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和2年3月26日船舶局規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月20日船舶局規程第37号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和2年11月11日船舶局規程第38号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年4月1日から施行する。
付則(令和3年4月1日船舶局規程第16号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月13日船舶局規程第21号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年3月23日船舶局規程第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(車止め作業従事手当の経過措置)
2 令和6年3月31日までの間においては、この規程による改正前の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第25条別表第5中の車止め作業従事手当、第25条の2、第26条、第26条の2及び第64条第1項ただし書の規定は、令和6年5月31日までの間においては、なおその効力を有する。この場合において別表第5中「6,000円」及び「1勤務につき260円」とあるのは令和5年3月31日までは「4,000円」及び「1日につき180円」、令和5年4月1日から令和6年3月31日までは「2,000円」及び「1日につき100円」とする。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第38条第1項から第4項まで若しくは第55条及び第56条の規定にかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)又は職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15
(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10
イ 特定管理職員 62.5分の10
付則(令和4年11月1日船舶局規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和4年12月23日船舶局規程第22号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条、付則第4条及び第6条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第15条第1項若しくは第2項又は付則第16条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、船員以外の職員においては、第3条の規定による改正後の鹿児島市船舶局職員就業規程(以下「新就業規程」という。)第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、船員においては、第4条の規定による改正後の鹿児島市船舶局船員就業規程(以下「新船員就業規程」)第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務船員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第29条第2項を適用する。
第5条 新給与規程第16条から第22条まで、第23条及び第50条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員又は暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第38条第2項、第45条第2項及び同条第3項第2号の規定を適用する。
(委任)
第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和5年12月26日船舶局規程第25号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規程は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第6号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第7号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第11号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日船舶局規程第12号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1「給料表」
(令5船舶局規程25・全改)
企業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2「給料表」
(令5船舶局規程25・全改)
海事職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 166,600 | 213,500 | 248,700 | 278,400 | 307,700 | 331,600 | ||
2 | 167,800 | 215,900 | 249,900 | 279,600 | 308,500 | 333,200 | ||
3 | 169,000 | 218,300 | 250,900 | 280,900 | 309,400 | 334,500 | ||
4 | 170,100 | 220,700 | 251,500 | 282,200 | 310,200 | 335,800 | ||
5 | 171,200 | 222,900 | 252,100 | 283,600 | 310,900 | 336,800 | ||
6 | 172,600 | 224,700 | 253,700 | 285,400 | 312,000 | 338,000 | ||
7 | 174,000 | 226,700 | 255,300 | 287,100 | 313,000 | 339,200 | ||
8 | 175,400 | 228,600 | 256,500 | 288,300 | 314,000 | 340,300 | ||
9 | 176,600 | 230,300 | 257,900 | 289,200 | 315,000 | 341,600 | ||
10 | 178,200 | 231,800 | 259,100 | 290,600 | 316,000 | 342,700 | ||
11 | 180,000 | 233,300 | 260,300 | 292,000 | 317,000 | 344,100 | ||
12 | 181,700 | 234,700 | 261,500 | 293,200 | 318,000 | 345,300 | ||
13 | 183,100 | 236,000 | 262,900 | 294,200 | 318,700 | 346,600 | ||
14 | 184,600 | 237,000 | 264,500 | 295,200 | 319,600 | 347,900 | ||
15 | 186,300 | 237,800 | 266,100 | 296,200 | 320,300 | 349,100 | ||
16 | 187,900 | 238,500 | 267,400 | 297,200 | 321,100 | 350,400 | ||
17 | 189,400 | 239,000 | 268,800 | 298,100 | 321,800 | 351,600 | ||
18 | 191,100 | 240,300 | 270,600 | 299,200 | 322,400 | 352,600 | ||
19 | 192,900 | 241,500 | 272,500 | 300,300 | 322,900 | 353,500 | ||
20 | 194,600 | 242,500 | 273,900 | 301,400 | 323,400 | 354,400 | ||
21 | 196,200 | 243,300 | 275,200 | 302,400 | 323,900 | 355,300 | ||
22 | 198,200 | 244,300 | 276,200 | 303,600 | 324,400 | 356,800 | ||
23 | 200,100 | 245,200 | 277,400 | 304,900 | 324,800 | 358,300 | ||
24 | 202,000 | 246,100 | 278,600 | 306,200 | 325,200 | 359,600 | ||
25 | 203,700 | 247,200 | 280,100 | 307,200 | 325,600 | 360,600 | ||
26 | 205,300 | 248,300 | 281,200 | 308,400 | 326,100 | 362,000 | ||
27 | 207,200 | 249,400 | 282,400 | 309,500 | 326,600 | 363,300 | ||
28 | 209,000 | 250,500 | 283,500 | 310,700 | 327,100 | 364,500 | ||
29 | 210,500 | 251,500 | 284,400 | 311,600 | 327,600 | 365,800 | ||
30 | 212,400 | 252,900 | 285,900 | 312,300 | 328,100 | 367,100 | ||
31 | 214,500 | 254,200 | 287,300 | 313,200 | 328,600 | 368,400 | ||
32 | 216,400 | 255,400 | 288,500 | 314,000 | 329,100 | 369,800 | ||
33 | 218,200 | 256,100 | 289,800 | 314,700 | 329,700 | 370,700 | ||
34 | 219,500 | 256,700 | 291,100 | 315,200 | 330,200 | 371,700 | ||
35 | 221,100 | 257,200 | 292,400 | 315,700 | 330,600 | 372,700 | ||
36 | 222,300 | 257,700 | 293,700 | 316,200 | 331,000 | 373,700 | ||
37 | 223,400 | 258,200 | 294,900 | 316,800 | 331,300 | 374,600 | ||
38 | 225,000 | 258,900 | 296,100 | 317,500 | 331,700 | 375,600 | ||
39 | 226,400 | 259,600 | 297,100 | 318,200 | 332,100 | 376,600 | ||
40 | 227,700 | 260,300 | 298,200 | 318,900 | 332,500 | 377,500 | ||
41 | 229,100 | 260,900 | 299,600 | 319,400 | 332,900 | 378,400 | ||
42 | 230,300 | 262,000 | 300,600 | 319,900 | 333,600 | 379,400 | ||
43 | 231,400 | 263,100 | 301,700 | 320,500 | 334,200 | 380,300 | ||
44 | 232,600 | 264,100 | 302,800 | 321,200 | 334,800 | 381,200 | ||
45 | 233,800 | 264,900 | 303,800 | 322,000 | 335,400 | 382,100 | ||
46 | 234,800 | 266,100 | 304,700 | 322,400 | 336,100 | 382,900 | ||
47 | 235,800 | 267,300 | 305,500 | 322,800 | 336,800 | 383,800 | ||
48 | 236,800 | 268,300 | 306,300 | 323,200 | 337,500 | 384,600 | ||
49 | 238,200 | 269,100 | 307,100 | 323,500 | 338,000 | 385,400 | ||
50 | 239,300 | 270,400 | 307,900 | 323,900 | 338,400 | 386,400 | ||
51 | 240,200 | 271,700 | 308,600 | 324,200 | 338,800 | 387,200 | ||
52 | 241,100 | 273,000 | 309,500 | 324,500 | 339,200 | 387,900 | ||
53 | 242,200 | 273,800 | 310,400 | 324,800 | 339,500 | 388,700 | ||
54 | 243,100 | 274,900 | 311,200 | 325,400 | 339,900 | 389,500 | ||
55 | 244,000 | 275,900 | 312,000 | 326,000 | 340,500 | 390,200 | ||
56 | 244,900 | 276,800 | 312,800 | 326,500 | 341,100 | 390,900 | ||
57 | 245,700 | 277,500 | 313,500 | 326,800 | 341,400 | 391,800 | ||
58 | 246,500 | 278,500 | 314,200 | 327,200 | 341,900 | 392,600 | ||
59 | 247,300 | 279,300 | 314,800 | 327,700 | 342,400 | 393,400 | ||
60 | 248,100 | 280,100 | 315,400 | 328,200 | 342,800 | 394,100 | ||
61 | 248,900 | 280,900 | 316,000 | 328,700 | 343,000 | 394,600 | ||
62 | 249,700 | 281,700 | 316,600 | 329,100 | 343,400 | 395,300 | ||
63 | 250,600 | 282,500 | 317,200 | 329,600 | 343,700 | 395,900 | ||
64 | 251,400 | 283,400 | 317,700 | 329,800 | 344,100 | 396,600 | ||
65 | 251,900 | 284,300 | 318,200 | 330,000 | 344,300 | 397,200 | ||
66 | 252,700 | 285,200 | 319,000 | 330,300 | 344,700 | 397,700 | ||
67 | 253,400 | 286,000 | 319,600 | 330,900 | 345,100 | 398,100 | ||
68 | 254,100 | 286,800 | 320,200 | 331,400 | 345,500 | 398,500 | ||
69 | 254,800 | 287,600 | 320,900 | 331,700 | 345,900 | 399,200 | ||
70 | 255,300 | 288,200 | 321,500 | 332,000 | 346,300 | |||
71 | 255,800 | 288,700 | 322,000 | 332,300 | 346,600 | |||
72 | 256,300 | 289,300 | 322,600 | 332,500 | 347,100 | |||
73 | 256,700 | 289,800 | 322,800 | 332,700 | 347,600 | |||
74 | 257,000 | 290,300 | 323,200 | 332,900 | 348,100 | |||
75 | 257,300 | 290,800 | 323,500 | 333,100 | 348,600 | |||
76 | 257,500 | 291,100 | 323,800 | 333,300 | 348,800 | |||
77 | 257,700 | 291,300 | 324,100 | 333,700 | 349,100 | |||
7 | 258,000 | 291,600 | 324,400 | 333,900 | 349,500 | |||
79 | 258,300 | 291,900 | 325,000 | 334,200 | 349,900 | |||
80 | 258,500 | 292,100 | 325,500 | 334,500 | 350,300 | |||
81 | 258,700 | 292,400 | 326,100 | 334,800 | 350,700 | |||
82 | 259,000 | 293,000 | 326,500 | 335,100 | 351,000 | |||
83 | 259,200 | 293,300 | 326,800 | 335,400 | 351,400 | |||
84 | 259,400 | 293,600 | 327,000 | 335,700 | 351,700 | |||
85 | 259,700 | 293,900 | 327,200 | 336,000 | 352,100 | |||
86 | 294,200 | 327,500 | 336,300 | 352,500 | ||||
87 | 294,500 | 327,700 | 336,600 | 352,900 | ||||
88 | 294,700 | 327,900 | 336,900 | 353,300 | ||||
89 | 294,900 | 328,200 | 337,100 | 353,700 | ||||
90 | 295,100 | 328,500 | 337,400 | |||||
91 | 295,400 | 328,700 | 337,700 | |||||
92 | 295,700 | 329,000 | 338,100 | |||||
93 | 295,900 | 329,200 | 338,500 | |||||
94 | 296,200 | 329,400 | 338,700 | |||||
95 | 296,500 | 329,700 | 339,000 | |||||
96 | 296,700 | 330,000 | 339,200 | |||||
97 | 296,900 | 330,200 | 339,500 | |||||
98 | 297,100 | 330,500 | 339,800 | |||||
99 | 297,300 | 330,700 | 340,100 | |||||
100 | 297,600 | 331,000 | 340,400 | |||||
101 | 297,900 | 331,200 | 340,600 | |||||
102 | 298,200 | 331,400 | 340,900 | |||||
103 | 298,400 | 331,600 | 341,200 | |||||
104 | 298,600 | 331,800 | 341,500 | |||||
105 | 298,900 | 332,200 | 341,700 | |||||
106 | 332,400 | 342,100 | ||||||
107 | 332,600 | 342,300 | ||||||
108 | 332,900 | 342,500 | ||||||
109 | 333,200 | 342,800 | ||||||
110 | 333,400 | |||||||
111 | 333,700 | |||||||
112 | 334,000 | |||||||
113 | 334,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 216,100 | 230,600 | 232,600 | 254,700 | 283,200 | 313,100 |
備考
2 海事職の月額給料が、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸管理部長含む。)が決定する船員の最低賃金を下回る場合は、海事職給料表に関わらず、最低賃金月額を月額給料とする。
別表第3(第2条関係)
(平28船舶局規程3・全改、令4船舶局規程7・一部改正)
1 企業職給料表
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | (1) 主事又は技師の職務 (2) 主事補又は技師補の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | (1) 係長の職務 (2) 専門員の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
7級 | (1) 次長相当にある参事の職務 (2) 課長の職務 |
8級 | (1) 局長相当にある参事の職務 (2) 次長の職務 |
2 海事職給料表
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 甲板員又は機関員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする甲板員又は機関員の職務 |
3級 | (1) 甲板長又は操機長の職務 (2) 主任甲板員又は主任機関員の職務 |
4級 | (1) 船長又は機関長の職務 (2) 高度の知識又は経験を必要とする甲板長又は操機長の職務 |
5級 | 高度の知識、経験を必要とする船長又は機関長の職務 |
6級 | 主幹の職務 |
別表第4(第12条関係)
(令元船舶局規程8・全改、令2船舶局規程15・令6船舶局規程5・一部改正)
職の区分 | 支給月額 |
局長相当の職にある参事 | 95,000円 |
次長 | 85,000円 |
次長相当の職にある参事 | 75,000円 |
課長(課に準ずる組織の長を含む。) | 65,000円 |
主幹 | 55,000円 |
船長(下記以外の者) | 55,000円 |
船長(管理者が指定した者) | 45,000円 |
別表第5(第25条関係)
(令4船舶局規程7・全改)
種類 | 支給を受ける職員の範囲 | 支給額 | 支給区分 |
食糧手当 | 船舶に乗り組む船員 | 1日につき650円 | |
高所作業従事手当 | 船舶のマストの高さ3メートル以上の箇所で行う作業に従事した職員 | 1日につき180円 | |
機関狭あい箇所等検査作業手当 | 機関部の検査管理作業等に従事した機関長 | 1日につき500円 | |
機関部の検査作業等に従事した機関員 | 1日につき300円 |
別表第5の2(第33条の2関係)
(平27船舶局規程8・全改、平31船舶局規程7・令2船舶局規程15・一部改正)
職名 | 管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき) | ||
週休日等 | 週休日以外の午前0時から午前5時まで | ||
勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合 | 勤務に従事した時間が6時間を超える場合 | ||
局長相当の職にある参事 | 9,000円 | 13,500円 | 4,500円 |
次長 | 8,000円 | 12,000円 | 4,000円 |
次長相当の職にある参事 | 7,000円 | 10,500円 | 3,500円 |
課長(課に準ずる組織の長を含む。) | 6,000円 | 9,000円 | 3,000円 |
主幹及び船長 | 5,000円 | 7,500円 | 2,500円 |
別表第6(第38条関係)
(平27船舶局規程8・全改、令6船舶局規程6・一部改正)
給料表 | 職員の範囲 | 加算割合 |
企業職給料表 | 職務の級8級の職員 | 100分の15 |
職務の級7級、6級、5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
海事職給料表 | 船長及び機関長及び主幹 | 100分の10 |
甲板長及び操機長 | 100分の5 | |
主任甲板員及び主任機関員 | 100分の5 |
別表第7(第46条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
(令3船舶局規程16・一部改正)
(平18船舶部規程11・一部改正)