○鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程

平成16年10月29日

船舶部規程第25号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第11条)

第3章 手当

第1節 管理職手当(第12条―第15条)

第2節 扶養手当(第16条―第22条)

第3節 住居手当(第23条)

第4節 通勤手当(第24条)

第5節 特殊勤務手当(第25条―第27条)

第6節 時間外勤務手当(第28条―第30条の2)

第7節 休日勤務手当(第31条・第32条)

第8節 夜間勤務手当(第33条)

第8節の2 管理職員特別勤務手当(第33条の2)

第9節 期末手当(第34条―第41条)

第10節 勤勉手当(第42条―第49条)

第11節 退職手当(第50条)

第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外(第51条)

第4章 公益的法人等への派遣職員の給与(第52条―第54条)

第5章 休職職員に対する給与(第55条―第60条)

第6章 雑則(第61条―第67条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、鹿児島市船舶局職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下「職員」という。)の給与の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平24船舶部規程17・令5船舶局規程15・一部改正)

第2章 給料

(給料表及び職務の分類)

第2条 給料表は次のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表(別表第1)

(2) 海事職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第3に定める級別標準職務表(以下「級別標準職務表」という。)のとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第3条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給の決定は、別に管理者が定める。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、管理者が別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び海事職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員にあっては、3号給)とすることを標準として管理者が別に定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した職員の当該年齢に達した日後における最初の4月1日以後の昇給に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員及び海事職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上の職員にあっては、3号給)」とあるのは、「零号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 初任給、昇格、昇給等の基準の変更、休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)からの復職等があつた場合の職員の号給について部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、管理者が別に定めるところにより、その号給を調整することができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、船員以外の職員においては、鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号。以下「就業規程」という。)第6条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、船員においては、鹿児島市船舶局船員就業規程(平成16年船舶部規程第19号。以下「船員就業規則」という。)第6条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務船員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

10 前各項に規定するもののほか、初任給、昇格及び昇給等の基準については、行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の例による。

(平18船舶部規程11・平22船舶部規程18・平26船舶局規程3・令4船舶局規程7・令5船舶局規程15・一部改正)

第4条から第7条まで 削除

(平18船舶部規程11)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 給料の支給日は、毎月22日とする。ただし、22日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日で日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

3 災害その他特別の事情があるときは、支給日を変更することができる。

(採用、退職又は死亡の場合の支給)

第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項及び第2項の規定により給料を支給する場合は、その月の現日数から週休日(就業規程第7条の規定に基づく週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により支給する。

5 第1項から第3項までの規定により、給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職又は死亡した職員には、その際給料を支給することができる。

(異動の場合の支給)

第10条 職員が任命権者又は給料の支出区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の給料は、その者の異動した日の属する月の初日の所属において、その月分を支給する。ただし、特別の理由により、新旧所属の勤務時間に応じて日割計算をする必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(令3船舶局規程21・全改)

(休職等の場合の支給)

第11条 職員が専従許可を受け、又は停職にされた場合におけるその月の給料は、その前日までの分を日割計算により支給する。

2 職員が専従許可の有効期間の終了により復職し、又は停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その日から日割計算によりこれを支給する。

3 職員が休職を命ぜられ、若しくは休職の終了により職務に復帰した場合、若しくは外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、若しくは派遣の終了により職務に復帰した場合又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始めた場合、若しくは育児休業の終了により職務に復帰し、若しくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、前2項の規定に準じて支給する。

(平20船舶部規程11・令2船舶局規程15・一部改正)

第3章 手当

第1節 管理職手当

(手当を支給する職員の職、支給額及び支給方法)

第12条 条例第4条に規定する管理職手当を支給する職員の職及びその支給額は、別表第4のとおりとする。

2 前項の管理職手当の支給を受ける職員には、第3章第6節から第8節までの規定により支給される手当並びに別表第5に規定する食糧手当及び機関狭あい箇所等検査作業手当を除く特殊勤務手当は支給しない。

3 管理職手当は、その月分を当月の給料支給日に支給する。

(令元船舶局規程8・令2船舶局規程37・令4船舶局規程7・一部改正)

第13条 管理職手当は、職員が前条第1項に規定する職務にある期間に限り、その職員に支給する。

第14条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(同規程第55条の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)に定める派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)であって、同規程第61条の規定により勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

(平22船舶部規程9・平31船舶局規程7・令元船舶局規程8・一部改正)

第15条 削除

(平26船舶局規程10)

第2節 扶養手当

(扶養手当)

第16条 条例第5条に規定する扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(平30船舶局規程3・全改)

第17条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 前項の届出は、職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理を行う情報処理システム(以下「情報処理システム」という。)により行うものとする。ただし、情報処理システムにより難い場合は、扶養親族届(様式第1)により所属長を経由して行うことができる。

3 管理者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 管理者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を情報処理システムに入力するものとする。

5 管理者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 前条第1項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) その者の恒常的な給与所得、事業所得、不動産所得等(以下「給与所得等」という。)の合計金額が年額1,300,000円(父母のいずれをも扶養親族とする場合にあっては、それぞれの給与所得等の合計額を合算した金額が年額2,600,000円)以上であると見込まれる者

(平30船舶局規程3・全改、令2船舶局規程15・一部改正)

第18条 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前条の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同条第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同条の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に前条第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で前条の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある企業職8級職員が企業職8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で前条の規定による届出に係るものがある職員で企業職8級職員以外のものが企業職8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(平30船舶局規程3・全改)

(受給者の順序)

第19条 2人以上の者が同一の扶養親族を扶養する場合(職員でない者が扶養する場合を含む。)の扶養手当の受給者の順序は、民法(明治29年法律第89号)第878条に定める扶養義務の順序により、なお、同順位者がある場合には、その扶養親族と同居する者を先順位とし、更に同順位者がある場合には、それらの者の資力その他一切の事情を考慮して管理者が定める。

2 前項の受給者の順位は、当事者間の協議によって定めた場合には、その当事者の連署をもつて、家庭裁判所の定めるところによった場合には、家庭裁判所の証明を添えて、扶養親族認定の申請に当たり、これ(同順位となるときは、その旨)を管理者に届け出なければならない。

(支給の特例)

第20条 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当し、給料を減額されるときにおいても減額しない。

(1) 条例第16条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条の規定により減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中は支給しない。

(1) 専従許可を受けている期間

(2) 法第29条の規定により停職を命ぜられた期間

(事後の確認)

第21条 管理者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が第16条第1項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第17条第5項の規定を準用する。

(手当の支給方法)

第22条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が任命権者又は給料の支給区分を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その者の異動した日の属する月の初日の所属においてその月分を支給する。

第3節 住居手当

(住居手当)

第23条 条例第5条の4に規定する住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅を貸与され、使用料を支払っている職員その他管理者が定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(平21船舶部規程16・全改、令元船舶局規程9・一部改正)

第4節 通勤手当

(通勤手当)

第24条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担する事を常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤する事が著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で管理者が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用する事を常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号の規定により支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、管理者が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号の規定により支給する通勤手当の額は、自動車等の使用距離を考慮して、支給単位期間につき、24,500円を超えない範囲内において別に規程で定める額とする。

4 第1項第3号の規定により支給する通勤手当の額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して管理者が定める区分に応じ、前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前2項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 第1項各号に掲げる職員のうち、鹿児島市船舶事業により運航されるフェリーを利用して通勤する職員で規程で定めるものについては、規程で定めるところにより、前3項の規定による額を超えて支給することができる。

6 前4項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して、定年前再任用短時間勤務職員以外の職員でその職務が当該定年前再任用短時間勤務職員と同種のものと比較して支給単位期間当たりの通勤所要回数が少ない職員にあっては、前3項に規定する額からその額に別に定める割合を乗じて得た額を減じた額を支給するものとする。

7 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月の管理者が定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として管理者が定める期間をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給方法等に関し必要な事項は、別に規程で定める。

(平17船舶部規程8・平19船舶部規程12・平23船舶部規程13・令5船舶局規程15・一部改正)

第5節 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の額等)

第25条 条例第7条第5項に規定する特殊勤務手当の支給額及び支給区分は、別表第5のとおりとする。

第26条 削除

(令4船舶局規程7)

(特殊勤務手当計算調書)

第27条 所属長は、特殊勤務手当計算調書(様式第3)を作成し、翌月に総務課長に提出しなければならない。

第6節 時間外勤務手当

(時間外勤務の取扱い)

第28条 条例第8条に規定する正規の勤務時間を超えてする勤務には、週休日における勤務を含むものとする。

2 前項の勤務は、休憩時間を除いた実働時間とする。

3 その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務とする。

4 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは時間外勤務として取り扱う。

5 公務により旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員はその旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(手当の額)

第29条 条例第8条に規定する時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる適用職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 企業職給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)及び運航管理業務に任命された船員 次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次に掲げる割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)

 正規の勤務時間が割り振られた日(第8節の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

 に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

(2) 海事職給料表の適用を受ける職員(運航管理業務に任命された船員及び定年前再任用短時間勤務職員を除く。) 次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ次に掲げる割合

 に掲げる勤務以外の勤務 100分の130

 船員法第62条に規定する補償休日を割り振られた日における勤務 100分の140

2 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の就業規程第7条又は船員就業規程第7条で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、企業職給料表の適用を受ける職員にあっては、同項第1号ア中「100分の125」及び同号イ中「100分の135」とあるのは「100分の100」に、海事職給料表の適用を受ける職員にあっては、同項第2号ア中「100分の130」及び同号イ中「100分の140」とあるのは「100分の100」とする。

(平21船舶部規程16・全改、令2船舶局規程37・令5船舶局規程15・一部改正)

(週休日の振替による手当の額)

第30条 前条の規定にかかわらず、就業規程第8条又は船員就業規程第9条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額に企業職給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の25を、海事職給料表の適用を受ける職員にあっては、100分の30を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第31条に規定する休日等が属する週において、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が就業規程第6条又は船員就業規程第7条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(就業規程第7条第3項の規定により正規の勤務時間を割り振られた職員、船員(以下「交替制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、1週間の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。)における次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、1週間の勤務時間から1週間の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平18船舶部規程11・平22船舶部規程9・令5船舶局規程15・一部改正)

第30条の2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務と、前条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した時間との合計が1か月について60時間を超えた職員(企業職給料表の適用を受ける職員に限る。)には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第29条第1項第1号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前条に掲げる1週間の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

2 就業規程第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第29条第1項第1号に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から前条に規定する割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

3 定年前再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の就業規程第6条で定める正規の勤務時間に達するまでの間の勤務する時間について前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第29条第1項第1号に規定する割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平22船舶部規程9・追加、平22船舶部規程18・令5船舶局規程15・一部改正)

第7節 休日勤務手当

(手当の支給範囲及び支給額)

第31条 条例第9条第2項に規定する休日勤務手当は、休日等(就業規程第28条第1項に規定する休日(同項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日を除く。)及び国の行事が行われる日で管理者が指定する日をいう。以下同じ。)に勤務することを命ぜられた職員に支給する。

2 休日勤務手当の額は、勤務1時間につき、第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の135を乗じて得た額とする。

(休日勤務の取扱い)

第32条 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務時間の実働時間に対して支給する。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

2 休日等と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

3 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日勤務手当を支給する。

4 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等にあたるときは休日勤務手当は、休日等にあたる日の勤務に対してのみ支給する。

第8節 夜間勤務手当

(夜間勤務手当)

第33条 条例第10条に規定する夜間勤務手当の額は、勤務1時間につき第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額に100分の25を乗じて得た額とする。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては、夜間勤務手当と休日勤務手当をあわせて支給する。

(平18船舶部規程11・令4船舶局規程7・一部改正)

第8節の2 管理職員特別勤務手当

(平22船舶部規程9・追加)

(管理職員特別勤務手当)

第33条の2 条例第11条の2に規定する管理職員特別勤務手当を支給する職及びその額は、別表第5の2のとおりとする。

2 条例第11条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員(同条第1項に規定する管理職員をいう。)には、その引き続く勤務に係る同条の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 管理者は、情報処理システムにより管理職員の特別勤務の実績を管理、保管しなければならない。

4 管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(平22船舶部規程9・追加、平27船舶局規程8・令2船舶局規程15・一部改正)

第9節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第34条 条例第12条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、第41条に規定するそれぞれの基準日(以下次条第36条第37条第1項第38条第40条、及び第41条において同じ。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職処分を受けている職員のうち、給与の支給を受けていない者をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号に該当して休職処分を受けている者をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職処分を受けている者をいう。以下同じ。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている者をいう。以下同じ。)

(5) 無給派遣職員(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)及び公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鹿児島市船舶局企業職員の育児休業等に関する規程(平成16年船舶部規程第20号。以下「育児休業規程」という。)第3条第1項に規定する職員以外の職員

(7) 配偶者同行休業をしている職員

(平20船舶部規程11・平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平24船舶部規程17・平30船舶局規程3・令2船舶局規程15・一部改正)

第35条 条例第12条後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員(第59条の規定の適用を受ける職員を除く。)とする。

(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 法第29条の規定により免職された者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(5) その退職又は法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職の後基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 条例の適用を受ける職員

 行政職員(職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

 鹿児島市教育委員会の教育長

(手当を支給しない職員)

第36条 次の各号のいずれかに該当する者には、前2条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第41条に定める支給日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(手当の一時差止め)

第37条 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事実に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当の額)

第38条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の70」と、「100分の100」とあるのは「100分の60」とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別表第6で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に同表に掲げる職員の区分に応じ同表に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を期末手当基礎額とする。

(平17船舶部規程16・平18船舶部規程11・平21船舶部規程16・平22船舶部規程18・平24船舶部規程17・平30船舶局規程3・平31船舶局規程7・令2船舶局規程38・令4船舶局規程7・令5船舶局規程15・令5船舶局規程25・一部改正)

(在職期間)

第39条 前条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職されていた期間(第55条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

3 前項の期間の計算については、30日を1月とする。

(平23船舶部規程21・令2船舶局規程15・令4船舶局規程21・一部改正)

第40条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 行政職員

(2) 鹿児島市の特別職に属する地方公務員

(3) 鹿児島市教育委員会の教育長

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(支給日)

第41条 条例第12条に規定する期末手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第10節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第42条 条例第13条前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、第49条に規定するそれぞれの基準日(第44条から第47条まで及び第49条において同じ。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第55条の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第34条第3号第4号又は第7号に該当する者

(3) 無給派遣職員

(4) 外国派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業規程第3条第2項に規定する職員以外の職員

(平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平28船舶局規程15・平30船舶局規程3・令2船舶局規程15・令4船舶局規程21・一部改正)

第43条 条例第13条後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第4項の規定により失職(法第16条第1号に該当する場合を除く。)した者

(2) 法第29条の規定により免職された者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第12条の規定により解雇された者

(4) その退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(5) 第35条第5号に掲げる者

(手当を支給しない職員及び手当の一時差止め)

第44条 第36条及び第37条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第36条中「前2条」とあるのは「第42条及び第43条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第42条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「第41条」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。

(勤勉手当)

第45条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に100分の105(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の125)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、当該定年前再任用短時間勤務職員のそれぞれの基準日現在における勤勉手当基礎額に100分の50(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額とする。

3 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の支給割合は、前2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 停職の処分を受けた職員 100分の39(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の32.5)

 減給の処分を受けた職員 100分の49.5(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の53)

 戒告の処分を受けた職員 100分の60(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては100分の75)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 停職の処分を受けた職員 100分の21.5(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の16)

 減給の処分を受けた職員 100分の27(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の26.5)

 戒告の処分を受けた職員 100分の32(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級7級以上の職員にあっては、100分の37)

4 第1項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 第38条第4項の規定は、第1項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、「前項」とあるのは「第45条第4項」と読み替えるものとする。

(平17船舶部規程16・平18船舶部規程11・平19船舶部規程17・平21船舶部規程16・平22船舶部規程9・平22船舶部規程18・平23船舶部規程13・平24船舶部規程17・平26船舶局規程13・平27船舶局規程8・平28船舶局規程3・平28船舶局規程15・平30船舶局規程3・平31船舶局規程7・令元船舶局規程9・令4船舶局規程22・令5船舶局規程15・令5船舶局規程25・一部改正)

(期間率)

第46条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第7に定める割合とする。

(勤務期間)

第47条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第34条第3号第4号及び第7号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第39条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第55条の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 第61条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第55条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかつた期間から週休日、就業規程第28条に規定する休日及び就業規程第29条第1項に規定する代休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間。ただし、管理者の定める期間を除く。

(6) 就業規程第39条又は船員就業規程第32条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 職員就業規程第40条の2及び船員就業規程第33条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 育児休業規程第7条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

3 前項の期間の計算については、第39条第3項の規定を準用する。

(平29船舶局規程3・令2船舶局規程15・令2船舶局規程38・令4船舶局規程21・一部改正)

第48条 第40条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(支給日)

第49条 条例第13条に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれ、その日前においてその日に最も近い日で日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

第11節 退職手当

(退職手当)

第50条 条例第14条に規定する退職手当の支給方法及び支給額等については、退職手当条例の適用を受ける職員に対する退職手当の例による。

第12節 定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外

(令5船舶局規程15・改称)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第51条 第3章第2節第3節及び前節の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(令5船舶局規程15・一部改正)

第4章 公益的法人等への派遣職員の給与

(平20船舶部規程11・改称)

(派遣職員の給与)

第52条 派遣職員が、派遣後職務に復帰した場合における第55条の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)

第53条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(平18船舶部規程11・平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)

第54条 派遣職員が派遣後職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における退職手当の支給方法及び支給額等については、行政職員の例による。

(平20船舶部規程11・平23船舶部規程13・一部改正)

第5章 休職職員に対する給与

(公務災害等による休職職員の給与)

第55条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

(私傷病による休職職員の給与)

第56条 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

2 職員が前条及び前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

(平22船舶部規程18・一部改正)

(起訴された休職職員の給与)

第57条 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

(その他の給与の不支給)

第58条 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前3条に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(期末手当の支給日の特例)

第59条 第56条第1項又は第2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で条例第12条に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第41条に規定する日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、第35条第5号に掲げる職員については、この限りでない。

2 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第36条及び第37条の規定を準用する。この場合において、第36条中「前2条」とあるのは、「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(平22船舶部規程18・一部改正)

(専従休職者の給与)

第60条 専従休職者には、その専従許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

第6章 雑則

(給料の減額)

第61条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日(企業職給料表の適用を受ける職員に限る。)就業規程第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、就業規程第27条に規定する年末年始の休日、就業規程第28条に規定する代休日、就業規程第31条又は船員就業規程第24条に規定する年次有給休暇、就業規程第36条又は船員就業規程第29条に規定する病気休暇及び就業規程第38条又は船員就業規程第31条に規定する特別休暇による場合その他その勤務しないことについて特に管理者の承認(就業規程第41条又は船員就業規程第34条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間について第63条に規定する勤務1時間当たりの給料額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する減額すべき給料額は、その月分の給料に対応する額を翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給料額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 職員が管理者の許可なくして勤務しなかった時間数及び就業規程第41条又は船員就業規程第34条の規定により組合休暇を受けて勤務しなかった時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、次条第2項の例による。

(平22船舶部規程9・一部改正)

(端数計算)

第62条 前条に規定する勤務1時間当たりの給料額並びに第29条第1項第30条第31条第2項及び第33条第1項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月のそれぞれの全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料額の算出)

第63条 勤務1時間当たりの給料額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 前項の給料の月額とは、条例第16条の規定により給料を減ぜられている場合でも本来受くべき給料の月額とする。

(平18船舶部規程11・一部改正)

(実績給の支給日)

第64条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

2 職員が就業規程第14条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「就業規程第14条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

(平22船舶部規程9・令4船舶局規程7・一部改正)

(口座振込)

第65条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(過誤払いの精算)

第66条 職員の給与に過誤払いがあった場合は、その過誤払いとなった分の給与は、当該過誤払いのあった月の翌月以降の給与を支給する際これを精算することができる。

(この規程の施行に関し必要な事項)

第67条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。

(昇給期間の通算)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、鹿児島市、吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町(以下「旧1市5町」という。)の職員であった者で、引き続きこの規程の適用を受ける職員となった者に対する施行日以降における最初の第5条本文又は第7条ただし書の規定の適用については、職員の給与に関する条例(昭和42年鹿児島市条例第25号)、吉田町職員の給与に関する条例(昭和38年吉田町条例第9号)、桜島町職員の給与に関する条例(昭和26年桜島町条例第4号)、喜入町職員の給与に関する条例(昭和26年喜入町条例第1号)、松元町職員給与条例(昭和26年松元町条例第1号)及び郡山町職員の給与に関する条例(昭和26年郡山町条例第4号)(以下「旧1市5町の給与条例」という。)の規定により決定されていた号給又は給料月額を受けていた期間を施行日において決定された号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(手続等の経過措置)

3 施行日の前日まで旧1市5町の給与条例の規定によりなされた扶養親族の届出及びその他の届出は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 施行日の前日において、旧1市5町の職員であった者で引き続きこの規程の適用を受けることとなった者のうち、第38条又は第46条に規定する基準日以前6箇月以内の期間において旧1市5町の職員として勤務した期間があった者に対する期末手当又は勤勉手当の支給については、当該期間を鹿児島市船舶部職員として勤務した期間とみなし、第38条又は第45条の規定を適用する。

(平成21年6月の期末手当及び勤勉手当の特例措置)

5 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第38条第1項及び第2項並びに第45条第1項及び第2項の規定の適用については、第38条第1項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第2項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第45条第1項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(平21船舶部規程14・追加)

(特定の職務の級の切替え)

6 平成26年4月1日(以下この項から付則第11項までにおいて「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、同日において属していた職務の級が切替日における職務の級より上位であるもの(次項及び付則第6項において「特定職員」という。)の当該職務の級は、別に管理者が定める。

(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第11項繰上・一部改正)

(号給の切替え)

7 特定職員の切替日における号給は、切替日の前日において受けていた号給の給料月額と同じ額の号給(同じ額の号給がない場合は、直近下位の額の号給)とする。

(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第12項繰上)

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

8 特定職員(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項から付則第10項までの規定の適用を受けている特定職員を除く。)で、給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める特定職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第13項繰上・一部改正)

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第14項繰上)

(職務の級の切替えに伴う加算割合の経過措置)

10 付則第6項の規定によりその者の切替日における職務の級(以下「新級」という。)を定められた職員のうち、新級に対応する別表第6の加算割合が、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する加算割合(以下「切替前加算割合」という。)未満となる者の切替日以降の加算割合については、新級から昇格しその昇格後の職務の級に対応する加算割合が切替前加算割合以上となるまでの間は、切替前加算割合とする。

(平26船舶局規程3・追加、平30船舶局規程3・旧第15項繰上・一部改正)

(60歳に達した日後における最初の4月1日以後の職員に係る給料の特例)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級並びに第3条第4項第5項並びに第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(付則第8項及び第9項の規定による給料を支給される職員にあつては、当該応じた額に付則第8項及び第9項の規定する給料の額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5船舶局規程15・追加)

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)第8条の規定による改正前の鹿児島市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第15号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 鹿児島市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令5船舶局規程15・追加)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び付則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(管理者が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令5船舶局規程15・追加)

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令5船舶局規程15・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5船舶局規程15・追加)

16 付則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、管理者が定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令5船舶局規程15・追加)

17 付則第11項から前項までに定めるもののほか、付則第11項の規定による給料月額、付則第13項の規定による給料その他付則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令5船舶局規程15・追加)

(平成17年3月31日船舶部規程第8号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月25日船舶部規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなくてはならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第8条又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第8条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける職員その他の管理者が定める者(以下この項において「給与条例適用者等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び給与条例適用職員等との権衡を考慮して管理者が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該管理者が定める額の合計額」とする。

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成18年3月31日船舶部規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1に掲げられている職務の級であった職員(管理者が定める職員を除く。)の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

3 前項の管理者が定める職員の新級は、管理者が定める。

(号給の切替え)

4 切替日の前日においてこの規程による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)別表第1から別表第2までの適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び付則第6項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあっては、管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表第2に定める号給(付則第2項の管理者が定める職員にあっては、管理者が定める号給)とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 付則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年船舶部規程第16号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程付則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規程付則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平21船舶部規程16・平22船舶部規程18・平23船舶部規程21・平24船舶部規程17・一部改正)

9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成20年3月31日までの間における改正後の規程の適用に関する特例)

11 この規程による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第3条第5項の規定の適用については、同項中「55歳」とあるのは、切替日から平成19年3月31日までの間にあっては「57歳」と、同年4月1日から平成20年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。

(平19船舶部規程12・旧第12項繰上)

(委任)

12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平19船舶部規程12・旧第13項繰上、平22船舶部規程18・一部改正)

付則別表第1(付則第2項関係)

1 企業職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

付則別表第2(付則第4項関係)

旧級がこれに対応する付則別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

1 企業職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

2 海事職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

4

4

1

1

1

12月以上

9

5

5

1

1

1

4

3月未満

9

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

8

8

4

1

1

12月以上

13

9

9

5

1

1

5

3月未満

13

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

12

12

8

4

1

12月以上

17

13

13

9

5

1

6

3月未満

17

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

16

16

12

8

4

12月以上

21

17

17

13

9

5

7

3月未満

21

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

20

20

16

12

8

12月以上

25

21

21

17

13

9

8

3月未満

25

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

24

24

20

16

12

12月以上

29

25

25

21

17

13

9

3月未満

29

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

28

28

24

20

16

12月以上

33

29

29

25

21

17

10

3月未満

33

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

32

32

28

24

20

12月以上

37

33

33

29

25

21

11

3月未満

37

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

36

36

32

28

24

12月以上

41

37

37

33

29

25

12

3月未満

41

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

40

40

36

32

28

12月以上

45

41

41

37

33

29

13

3月未満

45

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

44

44

40

36

32

12月以上

49

45

45

41

37

33

14

3月未満

49

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

48

48

44

40

36

12月以上

53

49

49

45

41

37

15

3月未満

53

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

52

52

48

44

40

12月以上

57

53

53

49

45

41

16

3月未満

57

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

56

56

52

48

44

12月以上

61

57

57

53

49

45

17

3月未満

61

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

60

60

56

52

48

12月以上

65

61

61

57

53

49

18

3月未満

65

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

64

64

60

56

52

12月以上

69

65

65

61

57

53

19

3月未満

69

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

70

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

71

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

72

68

68

64

60

56

12月以上

73

69

69

65

61

57

20

3月未満

73

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

74

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

75

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

76

72

72

68

64

60

12月以上

77

73

73

69

65

61

21

3月未満

77

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

78

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

79

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

80

76

76

72

68

64

12月以上

81

77

77

73

69

65

22

3月未満

81

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

82

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

83

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

84

80

80

76

72

68

12月以上

85

81

81

77

73

69

23

3月未満

85

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

85

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

85

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

85

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

24

3月未満

 

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

 

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

 

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

 

88

88

84

80

 

12月以上

 

89

89

85

81

 

25

3月未満

 

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

 

12月以上

 

93

93

89

85

 

26

3月未満

 

93

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

 

12月以上

 

97

97

93

89

 

27

3月未満

 

97

97

93

89

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

89

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

89

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

89

 

12月以上

 

101

101

97

89

 

28

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

29

3月未満

 

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

102

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

103

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

104

 

 

12月以上

 

105

109

105

 

 

30

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

31

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

(平成19年3月29日船舶部規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月20日船舶部規程第17号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成19年12月21日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第16条第2項、第18条第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成19年4月1日から、改正後の規程第45条第1項の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規程の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成20年3月31日船舶部規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月27日船舶部規程第11号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月30日船舶部規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日船舶部規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日船舶部規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに付則第5項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程及びこれに基づき管理者が定めたものに従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

海事職給料表

1級

1号給から64号給まで

2級

1号給から44号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成24年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

5 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間においては、第2条の規定による改正前の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第23条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「4,700円(当該住宅が当該職員その他管理者の定める者によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は5,700円)」とあるのは、「3,200円」とする。

(平22船舶部規程18・平23船舶部規程9・一部改正)

(委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

7 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月31日船舶部規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日船舶部規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程(以下「改正規程」という。)第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項若しくは付則第6項第2号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正規程付則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から60号給まで

5級

1号給から48号給まで

6級

1号給から32号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正規程付則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成22年船舶部規程第18号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

5 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成21年船舶部規程第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市船舶部職員就業規程の一部改正)

7 鹿児島市船舶部職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日船舶部規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日船舶部規程第13号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日船舶部規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程第38条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3項及び第4項若しくは第55条、第56条及び第59条第1項若しくは付則第6項第2号、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成元年条例第18号)第4条第1項又は公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成14年条例第12号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年船舶部規程第11号)付則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの者以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち管理者が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

企業職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

海事職給料表

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から97号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から72号給まで

5級

1号給から60号給まで

6級

1号給から44号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して管理者が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

4 鹿児島市船舶部企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月28日船舶部規程第17号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日船舶局規程第10号)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日船舶局規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月12日船舶局規程第10号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日船舶局規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 付則第3項及び前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成27年3月31日船舶局規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平30船舶局規程3・令元船舶局規程9・一部改正)

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する改正前の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第33条第4項(給与規程第37条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の規程第33条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年規程第8号)付則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平30船舶局規程3・一部改正)

(委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年2月22日船舶局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条の改正規定を除く。)による改正後の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成28年12月26日船舶局規程第15号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年12月26日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条の改正規定を除く。)による改正後の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成29年2月15日船舶局規程第3号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。ただし、別表第4及び別表第5の改正規定については、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日船舶局規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年2月22日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第9項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「第2条改正後給与規程」という。)第18条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第16条第2項、第17条及び第18条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第16条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、第18条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について前条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で前条の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程及び第18条第2項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後給与規程第16条第2項及び第18条第2項の規定の適用については、第16条第2項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第18条第2項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

7 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、第2条改正後給与規程第15条第2項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(委任)

8 前5項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(鹿児島市船舶局職員就業規程の一部改正)

9 鹿児島市船舶局職員就業規程(平成16年船舶部規程第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年2月20日船舶局規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年2月20日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和元年11月28日船舶局規程第8号)

この規程中第1条の規程は、令和元年12月1日から、第2条の規程は令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日船舶局規程第9号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに付則第5項及び第6項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与規程第23条の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(管理者が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与規程第23条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で管理者が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与規程第23条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与規程第23条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。

(委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和2年3月26日船舶局規程第15号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月20日船舶局規程第37号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年11月11日船舶局規程第38号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日船舶局規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日船舶局規程第21号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月23日船舶局規程第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(車止め作業従事手当の経過措置)

2 令和6年3月31日までの間においては、この規程による改正前の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第25条別表第5中の車止め作業従事手当、第25条の2、第26条、第26条の2及び第64条第1項ただし書の規定は、令和6年5月31日までの間においては、なおその効力を有する。この場合において別表第5中「6,000円」及び「1勤務につき260円」とあるのは令和5年3月31日までは「4,000円」及び「1日につき180円」、令和5年4月1日から令和6年3月31日までは「2,000円」及び「1日につき100円」とする。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第38条第1項から第4項まで若しくは第55条及び第56条の規定にかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(鹿児島市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和42年条例第115号)又は職員の給与に関する条例(昭和42年条例第25号)の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(職員の再任用に関する条例(平成13年条例第13号)第1条又は第2条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上の職員(以下「特定管理職員」という。) 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(令和4年11月1日船舶局規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日船舶局規程第22号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年3月31日船舶局規程第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第44号)付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が第1条の規定による改正後の鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条、付則第4条及び第6条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

第3条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第15条第1項若しくは第2項又は付則第16条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、船員以外の職員においては、第3条の規定による改正後の鹿児島市船舶局職員就業規程(以下「新就業規程」という。)第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を、船員においては、第4条の規定による改正後の鹿児島市船舶局船員就業規程(以下「新船員就業規程」)第6条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務船員の勤務時間を同条第1項の規定により定められた勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第29条第2項を適用する。

第5条 新給与規程第16条から第22条まで、第23条及び第50条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第13条第1項若しくは第2項又は付則第14条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員又は暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用職員」という。)には適用しない。

第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第38条第2項、第45条第2項及び同条第3項第2号の規定を適用する。

(委任)

第10条 付則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、管理者が定める。

(令和5年12月26日船舶局規程第25号抄)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第45条第1項及び第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規程は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与規程第45条第1項及び第2項の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

別表第1「給料表」

(令5船舶局規程25・全改)

企業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

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7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

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13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

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231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

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358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2「給料表」

(令5船舶局規程25・全改)

海事職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

166,600

213,500

248,700

278,400

307,700

331,600

2

167,800

215,900

249,900

279,600

308,500

333,200

3

169,000

218,300

250,900

280,900

309,400

334,500

4

170,100

220,700

251,500

282,200

310,200

335,800

5

171,200

222,900

252,100

283,600

310,900

336,800

6

172,600

224,700

253,700

285,400

312,000

338,000

7

174,000

226,700

255,300

287,100

313,000

339,200

8

175,400

228,600

256,500

288,300

314,000

340,300

9

176,600

230,300

257,900

289,200

315,000

341,600

10

178,200

231,800

259,100

290,600

316,000

342,700

11

180,000

233,300

260,300

292,000

317,000

344,100

12

181,700

234,700

261,500

293,200

318,000

345,300

13

183,100

236,000

262,900

294,200

318,700

346,600

14

184,600

237,000

264,500

295,200

319,600

347,900

15

186,300

237,800

266,100

296,200

320,300

349,100

16

187,900

238,500

267,400

297,200

321,100

350,400

17

189,400

239,000

268,800

298,100

321,800

351,600

18

191,100

240,300

270,600

299,200

322,400

352,600

19

192,900

241,500

272,500

300,300

322,900

353,500

20

194,600

242,500

273,900

301,400

323,400

354,400

21

196,200

243,300

275,200

302,400

323,900

355,300

22

198,200

244,300

276,200

303,600

324,400

356,800

23

200,100

245,200

277,400

304,900

324,800

358,300

24

202,000

246,100

278,600

306,200

325,200

359,600

25

203,700

247,200

280,100

307,200

325,600

360,600

26

205,300

248,300

281,200

308,400

326,100

362,000

27

207,200

249,400

282,400

309,500

326,600

363,300

28

209,000

250,500

283,500

310,700

327,100

364,500

29

210,500

251,500

284,400

311,600

327,600

365,800

30

212,400

252,900

285,900

312,300

328,100

367,100

31

214,500

254,200

287,300

313,200

328,600

368,400

32

216,400

255,400

288,500

314,000

329,100

369,800

33

218,200

256,100

289,800

314,700

329,700

370,700

34

219,500

256,700

291,100

315,200

330,200

371,700

35

221,100

257,200

292,400

315,700

330,600

372,700

36

222,300

257,700

293,700

316,200

331,000

373,700

37

223,400

258,200

294,900

316,800

331,300

374,600

38

225,000

258,900

296,100

317,500

331,700

375,600

39

226,400

259,600

297,100

318,200

332,100

376,600

40

227,700

260,300

298,200

318,900

332,500

377,500

41

229,100

260,900

299,600

319,400

332,900

378,400

42

230,300

262,000

300,600

319,900

333,600

379,400

43

231,400

263,100

301,700

320,500

334,200

380,300

44

232,600

264,100

302,800

321,200

334,800

381,200

45

233,800

264,900

303,800

322,000

335,400

382,100

46

234,800

266,100

304,700

322,400

336,100

382,900

47

235,800

267,300

305,500

322,800

336,800

383,800

48

236,800

268,300

306,300

323,200

337,500

384,600

49

238,200

269,100

307,100

323,500

338,000

385,400

50

239,300

270,400

307,900

323,900

338,400

386,400

51

240,200

271,700

308,600

324,200

338,800

387,200

52

241,100

273,000

309,500

324,500

339,200

387,900

53

242,200

273,800

310,400

324,800

339,500

388,700

54

243,100

274,900

311,200

325,400

339,900

389,500

55

244,000

275,900

312,000

326,000

340,500

390,200

56

244,900

276,800

312,800

326,500

341,100

390,900

57

245,700

277,500

313,500

326,800

341,400

391,800

58

246,500

278,500

314,200

327,200

341,900

392,600

59

247,300

279,300

314,800

327,700

342,400

393,400

60

248,100

280,100

315,400

328,200

342,800

394,100

61

248,900

280,900

316,000

328,700

343,000

394,600

62

249,700

281,700

316,600

329,100

343,400

395,300

63

250,600

282,500

317,200

329,600

343,700

395,900

64

251,400

283,400

317,700

329,800

344,100

396,600

65

251,900

284,300

318,200

330,000

344,300

397,200

66

252,700

285,200

319,000

330,300

344,700

397,700

67

253,400

286,000

319,600

330,900

345,100

398,100

68

254,100

286,800

320,200

331,400

345,500

398,500

69

254,800

287,600

320,900

331,700

345,900

399,200

70

255,300

288,200

321,500

332,000

346,300


71

255,800

288,700

322,000

332,300

346,600


72

256,300

289,300

322,600

332,500

347,100


73

256,700

289,800

322,800

332,700

347,600


74

257,000

290,300

323,200

332,900

348,100


75

257,300

290,800

323,500

333,100

348,600


76

257,500

291,100

323,800

333,300

348,800


77

257,700

291,300

324,100

333,700

349,100


7

258,000

291,600

324,400

333,900

349,500


79

258,300

291,900

325,000

334,200

349,900


80

258,500

292,100

325,500

334,500

350,300


81

258,700

292,400

326,100

334,800

350,700


82

259,000

293,000

326,500

335,100

351,000


83

259,200

293,300

326,800

335,400

351,400


84

259,400

293,600

327,000

335,700

351,700


85

259,700

293,900

327,200

336,000

352,100


86


294,200

327,500

336,300

352,500


87


294,500

327,700

336,600

352,900


88


294,700

327,900

336,900

353,300


89


294,900

328,200

337,100

353,700


90


295,100

328,500

337,400



91


295,400

328,700

337,700



92


295,700

329,000

338,100



93


295,900

329,200

338,500



94


296,200

329,400

338,700



95


296,500

329,700

339,000



96


296,700

330,000

339,200



97


296,900

330,200

339,500



98


297,100

330,500

339,800



99


297,300

330,700

340,100



100


297,600

331,000

340,400



101


297,900

331,200

340,600



102


298,200

331,400

340,900



103


298,400

331,600

341,200



104


298,600

331,800

341,500



105


298,900

332,200

341,700



106



332,400

342,100



107



332,600

342,300



108



332,900

342,500



109



333,200

342,800



110



333,400




111



333,700




112



334,000




113



334,200




定年前再任用短時間勤務職員


216,100

230,600

232,600

254,700

283,200

313,100

備考

1 この表は、別表第3(第2条関係)2 海事職給料表の適用を受ける職員に適用する。

2 海事職の月額給料が、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸管理部長含む。)が決定する船員の最低賃金を下回る場合は、海事職給料表に関わらず、最低賃金月額を月額給料とする。

別表第3(第2条関係)

(平28船舶局規程3・全改、令4船舶局規程7・一部改正)

1 企業職給料表

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事又は技師の職務

(2) 主事補又は技師補の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

(1) 係長の職務

(2) 専門員の職務

6級

主幹の職務

7級

(1) 次長相当にある参事の職務

(2) 課長の職務

8級

(1) 局長相当にある参事の職務

(2) 次長の職務

2 海事職給料表

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

甲板員又は機関員の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする甲板員又は機関員の職務

3級

(1) 甲板長又は操機長の職務

(2) 主任甲板員又は主任機関員の職務

4級

(1) 船長又は機関長の職務

(2) 高度の知識又は経験を必要とする甲板長又は操機長の職務

5級

高度の知識、経験を必要とする船長又は機関長の職務

6級

主幹の職務

別表第4(第12条関係)

(令元船舶局規程8・全改、令2船舶局規程15・一部改正)

職の区分

支給月額

局長相当の職にある参事

90,000円

次長

80,000円

次長相当の職にある参事

70,000円

課長(課に準ずる組織の長を含む。)

60,000円

主幹

50,000円

船長(下記以外の者)

50,000円

船長(管理者が指定した者)

40,000円

別表第5(第25条関係)

(令4船舶局規程7・全改)

種類

支給を受ける職員の範囲

支給額

支給区分

食糧手当

船舶に乗り組む船員

1日につき650円


高所作業従事手当

船舶のマストの高さ3メートル以上の箇所で行う作業に従事した職員

1日につき180円


機関狭あい箇所等検査作業手当

機関部の検査管理作業等に従事した機関長

1日につき500円


機関部の検査作業等に従事した機関員

1日につき300円


別表第5の2(第33条の2関係)

(平27船舶局規程8・全改、平31船舶局規程7・令2船舶局規程15・一部改正)

職名

管理職員特別勤務手当の支給額(勤務1回につき)

週休日等

週休日以外の午前0時から午前5時まで

勤務に従事した時間が1時間以上6時間以下の場合

勤務に従事した時間が6時間を超える場合

局長相当の職にある参事

9,000円

13,500円

4,500円

次長

8,000円

12,000円

4,000円

次長相当の職にある参事

7,000円

10,500円

3,500円

課長(課に準ずる組織の長を含む。)

6,000円

9,000円

3,000円

主幹及び船長

5,000円

7,500円

2,500円

別表第6(第38条関係)

(平27船舶局規程8・全改)

給料表

職員の範囲

加算割合

企業職給料表

職務の級8級の職員

100分の15


職務の級7級、6級、5級及び4級の職員

100分の10


職務の級3級の職員

100分の5

海事職給料表

船長及び機関長及び主幹

100分の10


甲板長及び操機長

100分の5

別表第7(第46条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(令3船舶局規程16・一部改正)

画像

画像画像

(平18船舶部規程11・一部改正)

画像

鹿児島市船舶局企業職員の給与に関する規程

平成16年10月29日 船舶部規程第25号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第5章 船舶事業
沿革情報
平成16年10月29日 船舶部規程第25号
平成17年3月31日 船舶部規程第8号
平成17年11月25日 船舶部規程第16号
平成18年3月31日 船舶部規程第11号
平成19年3月29日 船舶部規程第12号
平成19年12月20日 船舶部規程第17号
平成20年3月31日 船舶部規程第2号
平成20年11月27日 船舶部規程第11号
平成21年3月30日 船舶部規程第5号
平成21年5月29日 船舶部規程第14号
平成21年11月30日 船舶部規程第16号
平成22年3月31日 船舶部規程第9号
平成22年11月29日 船舶部規程第18号
平成23年3月31日 船舶部規程第9号
平成23年3月31日 船舶部規程第13号
平成23年11月30日 船舶部規程第21号
平成24年3月28日 船舶部規程第17号
平成25年6月27日 船舶局規程第10号
平成26年3月25日 船舶局規程第3号
平成26年8月12日 船舶局規程第10号
平成26年12月22日 船舶局規程第13号
平成27年3月31日 船舶局規程第8号
平成28年2月22日 船舶局規程第3号
平成28年12月26日 船舶局規程第15号
平成29年2月15日 船舶局規程第3号
平成30年2月22日 船舶局規程第3号
平成31年2月20日 船舶局規程第7号
令和元年11月28日 船舶局規程第8号
令和元年12月23日 船舶局規程第9号
令和2年3月26日 船舶局規程第15号
令和2年10月20日 船舶局規程第37号
令和2年11月11日 船舶局規程第38号
令和3年4月1日 船舶局規程第16号
令和3年9月13日 船舶局規程第21号
令和4年3月23日 船舶局規程第7号
令和4年11月1日 船舶局規程第21号
令和4年12月23日 船舶局規程第22号
令和5年3月31日 船舶局規程第15号
令和5年12月26日 船舶局規程第25号