○鹿児島市夜間急病センター条例
平成17年7月11日
条例第40号
(設置)
第1条 夜間における急病患者に対し応急の診療を行うため、鹿児島市夜間急病センター(以下「夜間急病センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 夜間急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市夜間急病センター | 鹿児島市鴨池二丁目22番18号 |
(診療科目)
第3条 夜間急病センターの診療科目は、内科、小児科、外科、眼科、耳鼻いんこう科及び産婦人科とする。
(診療日及び診療時間)
第4条 夜間急病センターは、無休とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日及び同月15日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで(第2号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休診し、又は診療時間を変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 夜間急病センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第6条 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(1) 夜間急病センターの設置目的を達成することができるものであること。
(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。
(3) 夜間急病センターの効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 夜間急病センターの管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) 市内に開設された医療機関と広く連携を図ることができるものであること。
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 夜間急病センターにおける診療に関する業務
(2) 夜間急病センターの設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、夜間急病センターの運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務
(1) 使用料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額
(2) 診断書等交付手数料 1通につき5,000円を超えない範囲内で規則で定める額
(平18条例28・平20条例27・平31条例13・一部改正)
(使用料等の減免)
第11条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償義務)
第12条 故意又は過失により、夜間急病センターの施設又は設備をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又は夜間急病センターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、夜間急病センターの管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成18年3月31日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月26日条例第27号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。