○鹿児島市夜間急病センター条例施行規則

平成17年9月26日

規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市夜間急病センター条例(平成17年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(診療時間)

第2条 条例第4条第2項の規則で定める時間は、別表第1のとおりとする。

(診断書等交付手数料)

第3条 条例第9条第1項第2号の規則で定める額は、別表第2のとおりとする。

(使用料等の減免)

第4条 条例第11条の規則で定める特別の理由は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害等により使用料等を納付することが困難であると市長が認めるとき。

(2) その他市長が必要と認めるとき。

2 条例第11条の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、鹿児島市夜間急病センター使用料等減免申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定申請書等)

第5条 条例第6条に規定する規則で定める申請書は、鹿児島市夜間急病センター指定管理者指定申請書(様式第2)とする。

2 条例第6条に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定に係る予定期間に属する各年度の夜間急病センターの管理に係る収支予算書

(2) 当該団体の定款又は寄附行為(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第6条 市長は、条例第7条の規定による指定をしたときは、指定された法人その他の団体に対し、鹿児島市夜間急病センター指定管理者指定書(様式第3)を交付する。

(管理に関する協定)

第7条 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体は、市長と夜間急病センターの管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後2月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2月以内に当該年度に係る当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 夜間急病センターの管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 夜間急病センターの管理に係る収支状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条から第7条まで、様式第2及び様式第3の規定については、公布の日から施行する。

(令和2年5月22日規則第76号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令2規則76・一部改正)

診療科目

診療時間

内科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から翌日の午前7時まで

その他の日

午後7時から翌日の午前7時まで

小児科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から翌日の午前7時まで

その他の日

午後7時から翌日の午前7時まで

外科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から翌日の午前7時まで

その他の日

午後7時から翌日の午前7時まで

眼科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から午後10時まで

その他の日

午後7時から午後10時まで

耳鼻いんこう科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から午後10時まで

その他の日

午後7時から午後10時まで

産婦人科

条例第4条第2項各号に定める日

午後6時から午後10時まで

その他の日

午後7時から午後10時まで

別表第2(第3条関係)

診断書等交付手数料

診断書等名

手数料(1通につき)

普通診断書

1,000円

死亡診断書

1,000円

死体検案書

4,000円

健康診断書

1,000円

身体検査書

1,000円

傷害診断書

3,000円

自賠責請求用診断書

3,000円

自賠責請求用明細書

3,000円

市町村交通災害共済用診断書

2,000円

裁判用診断書

4,000円

裁判用鑑定書

5,000円

恩給診断書

3,000円

厚生年金診断書

3,000円

国民年金診断書

3,000円

身体障害者認定診断書

2,000円

身体障害者年金用診断書

3,000円

生命保険死亡診断書

4,000円

生命保険入院証明書

4,000円

生命保険傷害診断書

4,000円

復職就職診断書

1,000円

出生(死産)証明書

1,000円

外地渡航用診断書

2,500円

航空身体検査証明書

2,500円

療養経過診断書

2,500円

医療費証明書

800円

公費負担分助成金証明書

100円

簡易保険等症状照会書

3,000円

上記以外の証明書

500円

備考 学校安全会用の医療等の状況に係る証明書は、無料とする。

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市夜間急病センター条例施行規則

平成17年9月26日 規則第142号

(令和3年4月1日施行)