○鹿児島市安心安全まちづくり推進会議規則

平成17年12月9日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市安心安全まちづくり条例(平成17年条例第80号)第12条第8項の規定に基づき、鹿児島市安心安全まちづくり推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長等の職務)

第2条 会長は、推進会議を代表し、会務を総理し、推進会議の会議(以下「会議」という。)の議長を務める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員(会長及び副会長である委員を含む。)の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、危機管理局安心安全課において処理する。

(平24規則33・平30規則20・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月5日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島市安心安全まちづくり推進会議規則

平成17年12月9日 規則第160号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 安心安全
沿革情報
平成17年12月9日 規則第160号
平成24年3月29日 規則第33号
平成30年3月5日 規則第20号