○鹿児島市障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年3月31日

条例第4号

(認定審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する鹿児島市障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、50人とする。

(平25条例11・一部改正)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月19日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分に限る。)は、平成25年4月1日から施行する。

鹿児島市障害支援区分認定審査会委員定数条例

平成18年3月31日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第4号
平成25年3月19日 条例第11号