○鹿児島市友愛パス交付規則

平成18年2月28日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び原子爆弾被爆者(以下「心身障害者等」という。)の更生への努力に対し、励ましといたわりの気持ちを表し、心身障害者等の福祉の増進を図るため、心身障害者等に友愛パスを交付するについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「友愛パス」とは、鹿児島市営の電車、乗合自動車及び船舶並びに本市の区域内を走行している民営乗合自動車を無料で利用することができるように、必要な情報を電子的方式により記録し、又は書き換えることができる形式のカードをいう。

(平20規則54・一部改正)

(交付対象者)

第3条 友愛パス(様式第1)の交付対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者(市外の障害者支援施設、児童福祉施設又は身体障害者に係る学校の寄宿舎に入所中の者を除く。)のうち、満6歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から4級までのもの(障害の程度が4級の者にあっては、満65歳以上の者に限る。)

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書又は保健手当証書(以下「手当証書」という。)の交付を受けている者

2 前項の規定にかかわらず、現に鹿児島市友愛タクシー券交付規則(平成4年規則第74号)第2条の友愛タクシー券又は鹿児島市敬老パス交付規則(平成18年規則第5号。以下「敬老パス交付規則」という。)第2条の敬老パスの交付を受けている者は、友愛パスの交付を受けることができないものとする。

(平18規則103・平20規則54・平24規則52・一部改正)

(申請及び交付)

第4条 友愛パスの交付を受けようとする者は、友愛パス交付申請書(様式第2)に必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の児童に係る友愛パスの交付申請は、保護者が行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、障害者支援施設、児童福祉施設又は身体障害者に係る学校の寄宿舎に入所中の者に係る友愛パスの交付申請は、当該施設の長が行うことができる。

4 市長は、前3項の規定による申請があったときは、これを審査のうえ、速やかに友愛パスを交付するものとする。この場合において、新たに満6歳となる者に対しては、満6歳に達する日の2週間前から交付することができる。

(平18規則103・平20規則54・令5規則19・一部改正)

(友愛パスの利用の範囲等)

第5条 前条の規定により交付された友愛パスは、交付を受けた日(満6歳に達する日前に交付を受けた者にあっては、満6歳に達した日。次項において同じ。)から、鹿児島市営の電車、乗合自動車及び船舶の運行系統(鹿児島市一般旅客定期航路事業使用料条例(平成16年条例第123号)第3条第1項第2号に掲げるよりみちクルーズ船航路を除く。)の全区間並びに民営乗合自動車の運行系統のうち本市の区域内の停留所相互の区間(本市の区域内の停留所で乗車し、かつ、本市の区域内の停留所で下車する場合に限る。)について利用できるものとする。ただし、鹿児島市コミュニティバス等運行費補助金の補助対象となる運行系統については、当該運行系統の全区間とする。

2 前条の規定により交付された友愛パスは、交付を受けた日から起算して4年を経過する日の翌日以降に到来する誕生日(満70歳以下の誕生日に限る。)以後は、利用することができない。この場合において、当該友愛パスは、直ちに市長に返還しなければならない。

(平19規則137・平20規則54・平22規則56・平23規則8・一部改正)

(友愛パスの管理等)

第6条 第4条の規定により友愛パスの交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、友愛パスを破損し、汚損し、又は紛失してはならない。

2 受給者は、友愛パスを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

3 市長は、受給者が次に掲げる要件に該当する場合には、友愛パスを返還させ、当該不正の事実が明らかになった日の属する年度の翌年度までその利用を認めないものとする。

(1) 前項の規定に違反した場合

(2) 不正の手段により友愛パスの交付を受けた場合

(3) 友愛パスの利用について不正な行為をした場合

(平20規則54・旧第7条繰上)

(記載事項の変更の届出)

第7条 受給者は、住所、氏名等友愛パスの記載事項に変更があったときは、記載事項・氏名変更届(様式第3)により直ちに市長に届け出なければならない。ただし、市民局市民文化部市民課において住民異動届と同時に記載事項の変更を届け出る場合は、この限りではない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を確認し、記載事項を変更した友愛パスを交付するものとする。

(平20規則54・旧第8条繰上、平23規則74・平26規則52・一部改正)

(再交付)

第8条 受給者は、友愛パスが次の各号のいずれかに該当することにより友愛パスの再交付を受けようとするときは、友愛パス再交付申請書(様式第4)により市長に申請しなければならない。この場合において、第4条第2項及び第3項の規定は、友愛パスの再交付申請について準用する。

(1) 汚損し、又は破損して使用に耐えないとき。

(2) 災害により滅失したとき。

(3) 盗難に遭ったとき。

(4) 紛失したとき。

2 受給者は、前項の規定による再交付申請をしようとする場合において、同項第1号に該当するときは汚損し、又は破損した友愛パスを、同項第2号に該当するときは公的機関が発行する証明書をそれぞれ添付しなければならない。

3 市長は、第1項の申請を適正と認めた場合は、申請日に友愛パスを再交付するものとする。

4 受給者は、第1項第4号に該当して友愛パスの再交付を受ける場合には、当該友愛パスの作成に係る実費相当額を負担しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(平20規則54・旧第9条繰上・一部改正)

(返還)

第9条 受給者が第3条に規定する交付対象者に該当しなくなったとき又は友愛パスを必要としなくなったときは、返還届(様式第5)により直ちに市長に友愛パスを返還しなければならない。ただし、市民局市民文化部市民課において住民異動届等と同時に届け出る場合は、この限りではない。

(平20規則54・旧第11条繰上、平23規則74・平26規則52・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則54・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(鹿児島市友愛特別乗車証交付規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 鹿児島市友愛特別乗車証交付規則(昭和46年規則第44号)

(2) 鹿児島市友愛特別回数券交付規則(昭和50年規則第41号)

(3) 鹿児島市巡回バス特別乗車料金割引券交付規則(平成16年規則第241号)

(4) 鹿児島市友愛特別乗車船証交付規則(平成16年規則第243号)

(5) 鹿児島市旧5町障害者バスカード交付規則(平成17年規則第86号)

(平成18年9月29日規則第103号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年7月17日規則第137号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鹿児島市友愛パス交付規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成されたものとみなす。

(平成22年5月17日規則第56号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第8号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第74号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年4月10日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第2の改正規定 公布の日

(2) 第3条の改正規定 平成24年7月9日

(経過措置)

2 この規則の施行の日(前項第1号の交付の日に限る)前に改正前の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成26年3月28日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市友愛パス交付規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令和5年2月28日規則第19号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令2規則118・全改)

画像

(平24規則52・一部改正)

画像

(平20規則54・一部改正)

画像

(平20規則54・一部改正)

画像

(平20規則54・一部改正)

画像

鹿児島市友愛パス交付規則

平成18年2月28日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年2月28日 規則第6号
平成18年9月29日 規則第103号
平成19年7月17日 規則第137号
平成20年3月31日 規則第54号
平成22年5月17日 規則第56号
平成23年2月25日 規則第8号
平成23年9月30日 規則第74号
平成24年4月10日 規則第52号
平成26年3月28日 規則第52号
令和2年12月9日 規則第118号
令和5年2月28日 規則第19号