○鹿児島市敬老祝金等支給条例施行規則

平成18年3月31日

規則第49号

鹿児島市敬老金支給条例施行規則(昭和42年規則第84号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市敬老祝金等支給条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(敬老祝金等の額)

第2条 敬老祝金等の額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第2条第1号アに規定する者 2万円

(2) 条例第2条第1号イに規定する者 5万円

(3) 条例第2条第2号に規定する者 10万円

(平23規則26・平29規則32・一部改正)

(支給日)

第3条 敬老祝金等は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める日に支給するものとする。

(1) 前条第1号及び第3号に掲げる者 9月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日までの日。ただし、これによりがたい理由があるときは、当該年度の3月31日までの日

(2) 前条第2号に掲げる者 満100歳の誕生日から起算して30日以内の日

(令3規則34・一部改正)

(敬老祝金の支給に関する特例)

第4条 市長は、第2条第2号に掲げる者が、敬老祝金の支給を受けずに既に死亡している場合には、次の各号の順位により、当該各号に掲げる者に支給する。

(1) 死亡前の支給対象者と同居していた配偶者

(2) 死亡前の支給対象者と同居し、その者を主として扶養していた親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。次号において同じ。)

(3) 死亡前の支給対象者を主として扶養していた親族

(4) 支給対象者の相続人(前3号に掲げる者を除く。)

(書類の提出)

第5条 市長は、前条の場合において、必要と認めるときは、次に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 戸籍謄本又は住民票の写し

(2) 敬老祝金支給申請書(様式第1)

(3) 敬老祝金請求同意書(様式第2)

(4) その他市長が必要と認める書類

(譲渡禁止)

第6条 敬老祝金等を受ける権利は、第4条の場合以外は、他に譲渡することができない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(鹿児島市長寿者を敬い祝福する条例施行規則の廃止)

2 鹿児島市長寿者を敬い祝福する条例施行規則(昭和48年規則第13号)は、廃止する。

(平成23年3月18日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第32号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第34号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市敬老祝金等支給条例施行規則

平成18年3月31日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)