○鹿児島市交通局カード式乗車券積増券規程

平成18年11月1日

交通局規程第16号

(目的)

第1条 この規程は、カード式乗車券積増券(以下「積増券」という。)について必要な事項を定めるものとする。

2 積増券は、券の表面に記載されている金額(以下「券面表示金額」という。)で発売する。

3 積増券は様式第1のとおり規格を定める。

(平27交通局規程1・一部改正)

(積み増しの対象)

第3条 積増券により積み増し可能なカード式乗車券は、鹿児島市交通局(以下「局」という。)、南国交通株式会社及びジェイアール九州バス株式会社が発売したカード式乗車券(以下「ラピカ」という。)並びに鹿児島市敬老パスとする。

(刷り込み印刷加工等)

第4条 鹿児島市交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、購入希望者から発売前の積増券の券面の一部を利用して行う業務広告等の刷り込み印刷加工(以下「ロゴ印刷等」という。)の申込みがあった場合は、次の各号に掲げる条件を附してこれを認めることができる。

(1) ロゴ印刷等の申込みは積増券ロゴ印刷等申込書(様式第2)により行うこと。

(2) ロゴ印刷等は、券面デザインを損なわない範囲内で様式第1に定めるロゴ印刷等用の枠内に行うこと。

(3) ロゴ印刷を行った積増券は一括して購入すること。

2 前項に規定するロゴ印刷等の料金は、積増券1枚あたり210円(消費税額及び地方消費税相当額を含む。)とする。

3 第1項に規定するロゴ印刷等の最低発注枚数は100枚とする。ただし、管理者が特に認めたもので、前項に規定するロゴ印刷等の料金に実費相当額を加えた料金を局に支払う場合についてはこの限りではない。

(平26交通局規程5・一部改正)

(発売場所)

第5条 積増券は、次の各号に掲げる場所で発売する。

(1) 交通局内乗車券発売所

(2) 市役所前乗車券発売所

(3) 桜島営業所

(4) 谷山電停乗車券発売所

(5) その他、管理者が必要と認める場所

(平21交通局規程7・平27交通局規程1・平27交通局規程15・平27交通局規程18・令3交通局規程20・一部改正)

(積み増し処理)

第6条 積増券による積み増しは、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 積増券の券面表示金額を、前条第1号から第5号までの発売所において積み増しする。

(2) 積増券により積み増しを行う場合においては、割引は行わない。

(3) 鹿児島市電車乗車料条例施行規程第2条の7第1項及び鹿児島市乗合自動車乗車料条例施行規程第5条の5第1項に規定するポイント割引については、積増券による積み増し後はじめて行う現金による積み増し時まで処理を繰り越す。

(平27交通局規程1・平27交通局規程15・一部改正)

(その他取扱い)

第7条 積増券に関し、次の各号に掲げる処理は行わない。

(1) 積増券による運賃の精算

(2) 積増券による他の乗車券との交換

(3) 発売後の積増券の払戻し

(4) 著しく破損又は汚損した積増券による積み増し

(5) 紛失、滅失、破損等に伴う積増券の再発行

(委任)

第8条 この規程の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年7月14日交通局規程第7号)

この規程は、平成21年7月15日から施行する。

(平成25年3月18日交通局規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日交通局規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日交通局規程第1号)

この規程は、平成27年3月25日から施行する。

(平成27年5月1日交通局規程第15号)

この規程は、平成27年5月1日から施行する。

(平成27年8月31日交通局規程第18号)

この規程は、平成27年9月1日から施行する。

(令和3年3月1日交通局規程第3号)

この規程は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年6月22日交通局規程第20号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

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(令3交通局規程3・全改)

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鹿児島市交通局カード式乗車券積増券規程

平成18年11月1日 交通局規程第16号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第13類 公営企業/第2章 交通事業/第2節 電車・自動車
沿革情報
平成18年11月1日 交通局規程第16号
平成21年7月14日 交通局規程第7号
平成25年3月18日 交通局規程第5号
平成26年3月14日 交通局規程第5号
平成27年3月5日 交通局規程第1号
平成27年5月1日 交通局規程第15号
平成27年8月31日 交通局規程第18号
令和3年3月1日 交通局規程第3号
令和3年6月22日 交通局規程第20号