○鹿児島市宅地開発に関する条例施行規則

平成19年9月26日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市宅地開発に関する条例(平成19年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宅地開発に伴う土砂等の搬出入に係る道路)

第2条 条例第2条第4号の規則で定める道路は、国道、県道及び幅員8メートル以上の市道を除いた道路とする。

(地区計画等に関する協議を要する基準)

第3条 条例第5条の規則で定める基準は、建築物の建築を目的とする宅地開発で、宅地開発区域の面積が1ヘクタール(風致地区内においては、0.3ヘクタール)以上であるものとする。

(宅地開発予定標識)

第4条 条例第6条第1項に規定する宅地開発予定標識の設置については、次に定めるところによる。

(1) 宅地開発予定標識の様式は、様式第1によること。

(2) 宅地開発予定標識が風雨等のため容易に破損し、又は倒れない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理すること。

(3) 設置した宅地開発予定標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該宅地開発予定標識を修正すること。

(宅地開発の計画の周知事項)

第5条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 宅地開発区域の位置及び面積並びに予定工期

(2) 土地利用計画(予定建築物の用途を含む。)並びに公共施設の位置及び形態

(3) 切土又は盛土をする土地の部分並びに崖又は擁壁の位置及び構造その他の造成計画の内容

(4) 工事の施行方法、安全対策その他必要な事項

(説明会等の報告)

第6条 条例第8条第1項に規定する報告書の提出は、宅地開発計画内容周知実施報告書(様式第2)によるものとし、宅地開発予定標識の設置状況を確認できる写真及び説明会等で使用した資料を添付するものとする。

2 開発予定者は、宅地開発の計画の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じた場合は、説明会等により、当該変更の内容について、隣接住民に周知させなければならない。

3 開発予定者は、前項の規定により再度説明会等を行ったときは、変更後の宅地開発予定標識の設置状況を確認できる写真及び当該説明会等で使用した資料を添えて、宅地開発計画内容周知実施報告書を市長に提出しなければならない。

(宅地開発許可標識)

第7条 条例第10条に規定する宅地開発許可標識の設置については、次に定めるところによる。

(1) 宅地開発許可標識の様式は、様式第3によること。

(2) 宅地開発許可標識が風雨等のため容易に破損し、又は倒れない方法で設置するとともに、記載事項が不鮮明にならないように維持管理すること。

(3) 設置した宅地開発許可標識の記載事項に変更が生じたときは、速やかに当該宅地開発許可標識を修正すること。

(応急処置の報告)

第8条 条例第11条第2項に規定する報告は、応急処置報告書(様式第4)により行わなければならない。

(防災措置の報告)

第9条 条例第13条第2項に規定する報告は、防災措置報告書(様式第5)により行わなければならない。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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鹿児島市宅地開発に関する条例施行規則

平成19年9月26日 規則第152号

(令和3年4月1日施行)