○鹿児島市景観条例

平成19年12月25日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行その他景観形成に関し必要な事項を定めることにより、地域性豊かな鹿児島らしい風格のある景観の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 景観形成 市、市民及び事業者が協働して景観を守り、つくり、又は育てることをいう。

(2) 景観形成重点地区 景観形成を重点的に図る必要があると認められる区域をいう。

(3) 視点場 次に掲げる要件を満たす場所をいう。

 遠景を眺望することができること。

 眺望の良さが広く市民等に認知されていること。

 眺望の良さを確保するための維持管理が継続して行われることが見込まれること。

(4) 眺望確保範囲 視点場からの眺望の良さを確保するため景観形成を図る必要があると認められる範囲をいう。

(市の責務)

第3条 市は、景観形成に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映させるよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、自主的かつ積極的に景観形成に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動に関し、自主的かつ積極的に景観形成に努めなければならない。

(景観形成重点地区等)

第6条 市は、既に景観計画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以下同じ。)が定められている区域に景観形成重点地区その他必要な地区を定めることができる。この場合においては、当該地区について新たに景観計画を定めなければならない。

2 前項の場合において、新たに定める景観計画の区域は、既に定められている景観計画の区域から除くものとする。

3 景観形成重点地区は、別表第1のとおりとする。

(平25条例25・一部改正)

(視点場等)

第7条 景観計画には、視点場、眺望確保範囲その他の景観形成に必要な事項を定めることができる。

2 市民及び事業者は、市長に対し、規則で定めるところにより、視点場及び眺望確保範囲を定め、変更し、及び廃止することを申し出ることができる。

(景観計画の策定等の手続)

第8条 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、第19条に規定する鹿児島市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更又は廃止について準用する。

(事前協議)

第8条の2 第6条第3項に規定する景観形成重点地区のうち歴史と文化の道地区において、法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、次に掲げる行為をしようとする者は、同項の規定による届出又は同条第5項の規定による通知を行う前に、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長と協議しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 高さが12メートルを超える又は地階を除く階数が4以上の建築物の建築等

(2) 延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物の建築等

2 市長は、前項の規定による協議を行うときは、第19条に規定する鹿児島市景観審議会の意見を聴かなければならない。

(平30条例56・追加)

(措置の要請)

第8条の3 市長は、前条第1項に規定する協議があったときは、当該協議をした者に対し、必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(平30条例56・追加)

(届出対象行為等)

第9条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更(以下「土地の形質変更」という。)で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超えるのり面を生じるもの

(2) 木竹の植栽又は伐採で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの

(3) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)その他の物件の堆積(以下「土石等の堆積」という。)で、その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが5メートルを超えるもの

(4) 水面の埋立て又は干拓で、その面積が3,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法面を生じるもの

(5) 夜間において公衆の観覧に供するため規則で定める期間継続して建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)、工作物(建築物を除く。以下同じ。)又は物件(屋外にあるもので、規則で定めるものに限る。)の外観について行う照明(以下「夜間の特定照明」という。)で、次条第1項第1号に規定する建築物及び同項第3号に規定する工作物以外を対象としたもの

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項に規定する景観形成重点地区における法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第2景観形成重点地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表アからオまでの欄に掲げる行為とする。

3 法第16条第1項及び第2項に規定する届出に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例25・平25条例44・一部改正)

(届出等を要しない行為)

第10条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、延べ面積が1,500平方メートル以下となり、かつ、次のいずれかに該当することとなる建築物の建築等

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは用途地域の指定のない都市計画区域内又は都市計画区域外に建築される建築物で、軒の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する高さをいう。以下同じ。)が7メートル以下で、かつ、地階を除く階数が3未満のもの

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域内に建築される建築物で、高さ(地盤面からの高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合における当該屋上部分の高さ及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物の高さを除く。)をいう。以下この号において同じ。)が12メートル以下で、かつ、地階を除く階数が4未満のもの

 商業地域(容積率が10分の40以下である区域に限る。)内に建築される建築物で、高さが15メートル以下で、かつ、地階を除く階数が5未満のもの

 商業地域(容積率が10分の40を超える区域に限る。)、工業地域又は工業専用地域内に建築される建築物で、高さが20メートル以下で、かつ、地階を除く階数が7未満のもの

(2) 法第16条第1項第1号に規定する行為のうち、前号に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)

 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の5分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の5分の1以下である色彩の変更

(3) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、建築基準法施行令第138条に規定する工作物(以下「指定工作物」という。)でその高さが10メートル以下となるもの又は指定工作物以外の工作物の建設等

(4) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、前号に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

 外観を変更することとなる修繕又は模様替で、当該変更に係る部分が外観の過半に満たないもの

 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の5分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の5分の1以下である色彩の変更

(5) 法第16条第1項第3号に規定する行為のうち、その面積が3,000平方メートル以下であり、かつ、高さが5メートルを超える法面を生じない開発行為等

2 前項の規定にかかわらず、第6条第3項に規定する景観形成重点地区における法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、別表第3景観形成重点地区の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表アからウまでの欄に掲げる行為とする。

3 眺望確保範囲における第1項の規定の適用については、同項第1号ア中「軒の高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第7号に規定する高さをいう。以下同じ。)」とあるのは「高さ(地盤面からの高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の高さ、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物の高さ及び既に当該建築物に付加されている工作物の高さを含む。)をいう。以下この号において同じ。)」と、同号イ中「高さ(地盤面からの高さ(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合における当該屋上部分の高さ及び棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物の高さを除く。)をいう。以下この号において同じ。)」とあるのは「高さ」と、同項第3号中「その高さが10メートル以下となる」とあるのは「その高さが7メートル(第1号アに規定する区域以外の区域内にあっては、10メートル)以下となり、かつ、建築物又は工作物に付加して建設等をする場合は当該建設等に係る工作物の地盤面からの高さが7メートル(第1号イからエまでに規定する区域内にあっては、それぞれ同号イからエまでに規定する高さ)以下となる」とする。

(平25条例25・一部改正)

(特定届出対象行為)

第11条 法第17条第1項の特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち、同条第7項の規定により同条第1項の規定を適用しないこととなる行為を除いた行為とする。

(公表)

第12条 市長は、法第17条第1項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、当該命令を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)、氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及びその内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該命令を受けた者に対して、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表の対象となる命令を受けた者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、当該命令を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)、意見の聴取を行う期日及び場所並びに同項の規定による通知の内容を記載した書面をいつでも当該命令を受けた者に交付する旨を市役所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知が当該命令を受けた者に到達したものとみなす。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定)

第13条 市長は、景観重要建造物(法第19条第1項に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)及び景観重要樹木(法第28条第1項に規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ、第19条に規定する鹿児島市景観審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物及び景観重要樹木を指定したときは、その旨を公表するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理基準)

第14条 法第25条第2項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災上の措置を講ずること。

(2) 景観重要建造物の滅失、き損等を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

2 法第33条第2項の管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観重要樹木の形を保つため、せん定その他の必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める基準

(景観づくり団体)

第15条 法第11条第2項の条例で定める団体(以下「景観づくり団体」という。)は、一定の区域における景観形成を図ることを目的として組織された団体で、規則で定める要件を満たすものとして市長が認めたものとする。

2 前項に規定する景観づくり団体の認定を受けようとする団体は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(景観アドバイザー)

第16条 市長は、景観形成を推進する活動を行う個人又は団体に対し、必要があると認めるときは、技術的な指導及び助言を行う専門家である景観アドバイザーを派遣することができる。

(市民等の活動に対する助成)

第17条 市長は、景観形成を推進すると認められる建築物の建築等、樹木の管理、屋外広告物の改築等に要する費用の一部を助成することができる。

2 市長は、一定の区域における景観形成を図ることを目的として活動している団体の活動に要する費用の一部を助成することができる。

(表彰)

第18条 市長は、景観形成に貢献したと認められる活動を行った個人又は団体を表彰することができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、景観形成に寄与している建築物、工作物、屋外広告物等のうち、特に優れているものについて、その所有者等を表彰することができる。

(景観審議会)

第19条 本市の景観形成に関する事項について調査審議を行うため、鹿児島市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 景観計画の策定、変更及び廃止に関すること。

(2) 第8条の2第1項に規定する協議に関すること。

(3) 景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除に関すること。

(4) 法第17条第1項の規定による命令に関すること。

(5) 景観計画に定めた建築物等の高さ又は色彩に関する基準の運用に関すること。

(6) その他景観形成に関し必要な事項

3 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

4 委員は、学識経験者その他必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

8 調査審議のため特に必要があると認めるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織又は運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例56・一部改正)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年6月1日から施行する。

(鹿児島市報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 鹿児島市報酬及び費用弁償条例(昭和42年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月27日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第54号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第38号)

この条例は、平成30年3月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第56号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年12月21日条例第57号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平25条例25・追加、平25条例44・平28条例54・平29条例38・平30条例56・令2条例57・一部改正)

名称

区域

八重の棚田地区

法第9条第6項の規定により告示された八重の棚田地区景観計画の区域

磯地区

法第9条第6項の規定により告示された磯地区景観計画の区域

南洲門前通り地区

法第9条第6項の規定により告示された南洲門前通り地区景観計画の区域

喜入旧麓地区

法第9条第6項の規定により告示された喜入旧麓地区景観計画の区域

歴史と文化の道地区

法第9条第6項の規定により告示された歴史と文化の道地区景観計画の区域

慈眼寺公園周辺地区

法第9条第6項の規定により告示された慈眼寺公園周辺地区景観計画の区域

別表第2(第9条関係)

(平25条例44・全改、平28条例54・平29条例38・平30条例56・令2条例57・一部改正)

景観形成重点地区

土地の形質変更

木竹の植栽又は伐採

土石等の堆積

水面の埋立て又は干拓

夜間の特定照明

八重の棚田地区

その面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法面を生じるもの

その面積が1,000平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが5メートルを超えるもの


別表第3八重の棚田地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

磯地区

その面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1メートルを超える法面を生じるもの

その面積が500平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが1メートルを超えるもの

その面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1メートルを超える法面を生じるもの

別表第3磯地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

南洲門前通り地区

その面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1メートルを超える法面を生じるもの

その面積が500平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが1メートルを超えるもの


別表第3南洲門前通り地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

喜入旧麓地区

その面積が1,000平方メートルを超えるもの又は高さが5メートルを超える法面を生じるもの

その面積が1,000平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが5メートルを超えるもの


別表第3喜入旧麓地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

歴史と文化の道地区

その面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1メートルを超える法面を生じるもの

その面積が500平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが1メートルを超えるもの


別表第3歴史と文化の道地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

慈眼寺公園周辺地区

その面積が500平方メートルを超えるもの又は高さが1メートルを超える法面を生じるもの

その面積が500平方メートルを超えるもの

その期間が6月を超え、かつ、その面積が500平方メートル又は高さが1メートルを超えるもの


別表第3慈眼寺公園周辺地区の項中アの欄に掲げる建築物及びイの欄に掲げる工作物以外を対象としたもの

別表第3(第10条関係)

(平25条例25・追加、平25条例44・平28条例54・平29条例38・平30条例56・令2条例57・一部改正)

景観形成重点地区

法第16条第1項第1号に規定する行為

法第16条第1項第2号に規定する行為

法第16条第1項第3号に規定する行為

八重の棚田地区

1 次のいずれかに該当することとなる建築物の建築等

(1) 軒の高さが7メートル以下のもの

(2) 建築基準法第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物以外のもの

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)

(3) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の5分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の5分の1以下である色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 外観を変更することとなる修繕又は模様替で、当該変更に係る部分が外観の過半に満たないもの

(3) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である色彩の変更

その面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、高さが5メートルを超える法面を生じない開発行為等

磯地区

1 延べ面積が10平方メートル以下の建築物の建築等

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

その面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1メートルを超える法面を生じない開発行為等

南洲門前通り地区

1 延べ面積が10平方メートル以下の建築物の建築等

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

その面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1メートルを超える法面を生じない開発行為等

喜入旧麓地区

1 延べ面積が10平方メートル以下の建築物の建築等

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)

(3) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の10分の1以下である色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

その面積が1,000平方メートル以下であり、かつ、高さが5メートルを超える法面を生じない開発行為等

歴史と文化の道地区

1 延べ面積が10平方メートル以下の建築物の建築等

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)

(3) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の10分の1以下である色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

その面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1メートルを超える法面を生じない開発行為等

慈眼寺公園周辺地区

1 延べ面積が10平方メートル以下の建築物の建築等

2 1に規定する建築等を除く建築等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 外観を変更することとなる修繕又は模様替(建築基準法第2条第14号に規定する大規模の修繕及び同条第15号に規定する大規模の模様替を除く。)

(3) 各壁面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該壁面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、屋根面の変更に係る部分の水平投影面積が屋根面の水平投影面積の10分の1以下である色彩の変更

1 規則で定める工作物でその高さが1.5メートル以下のもの又は規則で定める工作物以外の工作物の建設等

2 1に規定する建設等を除く建設等で、次のいずれかに該当するもの

(1) 増築又は改築に係る部分の水平投影面積の合計が10平方メートル以下となる増築又は改築

(2) 各面の変更に係る部分の鉛直投影面積が当該面の鉛直投影面積の10分の1以下であり、かつ、当該変更に係る部分の水平投影面積が水平投影面積の10分の1以下である外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

その面積が500平方メートル以下であり、かつ、高さが1メートルを超える法面を生じない開発行為等

鹿児島市景観条例

平成19年12月25日 条例第68号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成19年12月25日 条例第68号
平成25年6月27日 条例第25号
平成25年12月20日 条例第44号
平成28年12月26日 条例第54号
平成29年12月22日 条例第38号
平成30年12月21日 条例第56号
令和2年12月21日 条例第57号