○鹿児島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成19年10月29日
規則第165号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(平成19年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請等)
第2条 条例第3条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、特別用途地区内建築許可申請書(様式第1)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 申請理由書
(2) 付近見取図
(3) 周囲現況図(申請に係る敷地境界から周囲おおむね50メートルの範囲内における建築物の用途別現況概要を示すもの)
(4) 配置図
(5) 各階平面図
(6) 2面以上の立面図
(7) 2面以上の断面図
(8) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、条例第3条第1項ただし書の規定による許可をしたときは、特別用途地区内建築許可通知書(様式第2)により、その旨を申請者に通知するものとする。
付則
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(令3規則45・一部改正)