○かごしま環境未来館条例

平成20年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 市民及び事業者が環境について関心や理解を深め、日常生活や事業活動において自発的に環境保全活動を実践するとともに、その活動の輪を広げていくことを促進するため、かごしま環境未来館(以下「環境未来館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境未来館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

かごしま環境未来館

鹿児島市城西二丁目1番5号

(事業)

第3条 環境未来館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 環境学習の推進に関すること。

(2) 環境に関する情報の収集及び提供を行うこと。

(3) 環境に関する研修会等のために環境未来館の施設、附属設備及び備品の提供を行うこと。

(4) 環境保全活動に主体的に取り組む人材の育成を行うこと。

(5) その他環境未来館の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 環境未来館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平26条例44・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第3条の3 前条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

(平26条例44・追加)

(指定管理者の指定)

第3条の4 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 環境未来館の設置目的を達成することができるものであること。

(2) 市民の平等利用を確保することができるものであること。

(3) 環境未来館の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 環境未来館の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(平26条例44・追加)

(指定管理者が行う業務)

第3条の5 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 第4条及び第5条の規定による環境未来館の使用の許可等に関する業務

(3) 第6条の規定による環境未来館の使用許可の取消し等に関する業務

(4) 第10条の規定による環境未来館の使用目的の変更の許可に関する業務

(5) 第11条の規定による環境未来館における特別の設備の付加等の許可に関する業務

(6) 第12条の規定による環境未来館における措置の命令等に関する業務

(7) 第14条第2項の規定による環境未来館からの退場の命令に関する業務

(8) 環境未来館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(9) 前各号に掲げるもののほか、環境未来館の運営に関する事務のうち、市長が必要と認める業務

(平26条例44・追加)

(開館時間等)

第3条の6 環境未来館の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 次号に掲げる日以外の日 午前9時30分から午後9時まで

(2) 日曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ) 午前9時30分から午後6時まで

2 環境未来館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは臨時に開館することができる。

(平26条例44・追加)

(使用の許可)

第4条 環境未来館の次に掲げる施設並びにこれらの施設の附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 多目的ホール

(2) 研修室

(3) 食工房

(4) 展示スペース

(5) 多目的スペース

(6) フリーマーケット広場

(7) イベント広場

2 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(令元条例29・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。

2 前項の規定により、市長が施設等の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料等)

第7条 別表に定める施設の使用者は、同表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる場合において、別表に定める額の範囲内で当該指定管理者が市長の承認を得て料金を定めたときは、使用者は、当該料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

3 使用料(前項の場合にあっては、利用料金。次条及び第9条において同じ。)は、前納とする。ただし、市長(同項の場合にあっては、指定管理者。次条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平26条例44・一部改正)

(使用料等の減免)

第8条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平26条例44・一部改正)

(使用料等の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平26条例44・一部改正)

(使用する権利の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。

(特別の設備等)

第11条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又は環境未来館の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(必要措置の命令等)

第12条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。

(禁止行為等)

第14条 何人も環境未来館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を与え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがある物又は動物を携帯すること。

(3) 環境未来館の施設、附属設備又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(4) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示すること。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、環境未来館の管理運営上支障がある行為をすること。

2 市長は、前項に違反した者に対しては退場を命ずることができる。

(損害賠償義務)

第15条 故意又は過失により、環境未来館の施設、附属設備又は備品をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は環境未来館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、環境未来館の管理に関し、知ることのできた秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平26条例44・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平26条例44・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年6月26日条例第44号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に5条を加える改正規定(第3条の3及び第3条の4に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日規則第12号で、令和2年3月20日から施行)

(準備行為)

2 改正後のかごしま環境未来館条例(以下「新条例」という。)第4条から第9条まで、第11条及び別表の規定によるかごしま環境未来館の展示スペース及び多目的スペースの使用の許可、使用料の徴収等は、この条例の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。

別表(第7条関係)

(平26条例44・令元条例29・一部改正)

基本使用料

使用時間帯

施設名

午前9時30分から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

(日曜日及び休日を除く。)

多目的ホール1

1,400円

1,700円

1,700円

多目的ホール2

1,400円

1,700円

1,700円

研修室1

500円

600円

600円

研修室2

500円

600円

600円

食工房

1,100円

1,300円

1,300円

展示スペース(全部を使用する場合)

4,500円

5,500円

5,500円

展示スペース(一部を使用する場合)

800円

900円

900円

多目的スペース

2,300円

2,800円

2,800円

備考

1 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 この表に定める使用時間帯の範囲外の時間帯に係る使用の許可を受けた場合の使用料の額は、1時間につき、次の各号に掲げる使用時間帯の区分ごとに、当該各号に定める基本使用料の額に100分の20を乗じて得た額とする。この場合において、当該使用の時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなす。

(1) 午前9時30分以前 午前9時30分から午後1時までの基本使用料

(2) 日曜日及び休日の午後5時から午後9時まで 午後1時から午後5時までの基本使用料

(3) 午後9時以後 午後5時から午後9時までの基本使用料

かごしま環境未来館条例

平成20年3月26日 条例第4号

(令和2年3月20日施行)