○鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則

平成20年3月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の施行に関し、法、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(特別徴収額の通知等)

第2条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収通知書(様式第1又は様式第2)及び鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則(平成20年規則第83号)第2条第1項に規定する後期高齢者医療保険料納入通知書により行うものとする。

2 法第110条において準用する介護保険法第140条第3項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、後期高齢者医療保険料特別徴収変更通知書(様式第3)により行うものとする。

(平20規則84・平23規則47・一部改正)

(保険料の還付等の通知等)

第3条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第109条による通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第4)により行うものとする。

(平20規則84・追加、平23規則47・一部改正)

(滞納処分に係る職務の委任等)

第4条 市長は、次に掲げる部署に勤務する市の職員のうち指定する者に対し、法第113条に規定する保険料の滞納処分に係る職務を委任することができる。

(1) 総務局税務部特別滞納整理課

(2) 健康福祉局すこやか長寿部長寿支援課

2 市長は、前項の規定により委任を受けた職員(以下「滞納処分職員」という。)に対し、その身分を証するため、後期高齢者医療保険料滞納処分職員証(様式第5)を交付する。

3 滞納処分職員は、保険料の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、後期高齢者医療保険料滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平20規則84・追加、平23規則47・平24規則33・一部改正)

(保険料の納付証明)

第5条 被保険者は、保険料の納付状況についての証明書の交付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する証明書は、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第7)によるものとする。

(平20規則84・追加、平23規則47・一部改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月11日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年6月9日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成21年7月2日規則第105号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成22年2月24日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成23年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成24年3月29日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月16日規則第56号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式に作成された書類とみなす。

(令和2年9月17日規則第103号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月24日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則に規定する様式に作成された書類とみなす。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平20規則84・追加、平21規則105・平22規則6・平24規則33・平28規則56・一部改正)

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(平21規則87・全改、平21規則105・平22規則6・平24規則33・平28規則56・一部改正)

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(平23規則47・追加、平24規則33・平28規則56・一部改正)

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(平21規則103・全改、平22規則6・一部改正、平23規則47・旧様式第3繰下、平24規則33・平28規則56・平30規則30・令2規則103・一部改正)

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(平20規則84・追加、平23規則47・旧様式第4繰下)

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(平20規則84・追加、平23規則47・旧様式第5繰下、令3規則45・一部改正)

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(平20規則84・追加、平23規則47・旧様式第6繰下)

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鹿児島市高齢者の医療の確保に関する法律施行細則

平成20年3月28日 規則第42号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年3月28日 規則第42号
平成20年7月11日 規則第84号
平成21年3月31日 規則第87号
平成21年6月9日 規則第103号
平成21年7月2日 規則第105号
平成22年2月24日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第47号
平成24年3月29日 規則第33号
平成28年3月16日 規則第56号
平成30年3月20日 規則第30号
令和2年9月17日 規則第103号
令和3年3月31日 規則第45号