○鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年7月11日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 保険料の納付は、納付書(様式第2)により行うものとする。
(平21規則106・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年7月10日規則第106号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成22年2月24日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成24年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年12月5日規則第126号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成28年3月16日規則第57号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の様式第3は、この規則の施行の日以後に納期限が到来するものについて適用し、同日前に納期限が到来するものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(令和2年12月21日規則第123号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市後期高齢者医療に関する条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
(平21規則106・平22規則7・平24規則33・平25規則126・平28規則57・令2規則49・令2規則123・一部改正)
(平21規則106・一部改正)
(令2規則49・全改、令2規則123・一部改正)