○鹿児島市後期高齢者医療はり、きゅう施設利用規則
平成20年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、後期高齢者医療の被保険者のために保健事業として本市が行うはり又はきゅうの施設(以下「施設」という。)及びその利用に関し必要な事項を定めるものとする。
2 施設の利用に対する補助金の交付手続については、この規則に定めがあるもののほか、鹿児島市補助金等交付規則(平成9年規則第10号。以下「補助金等交付規則」という。)の定めるところによる。
(補助金の交付対象者等)
第2条 市長は、施設を利用する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付対象者は、本市から後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本市が徴収する納期の到来した後期高齢者医療保険料を完納したものであること。
(2) 申請日の属する年度及び前2年度の間において、本市が行う長寿健康診査を1回以上受けていること。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認める者は補助金の交付対象者とすることができる。
(平30規則45・一部改正)
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、末梢神経疾患及び運動器疾患に対して行うはり又はきゅうの施術(後期高齢者医療のはり又はきゅうに係る療養費の支給を受ける場合を除く。以下「施術」という。)に要する経費とする。
2 前項の施術に要する経費は、毎年度施術を行うはり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)で構成する団体の代表者(以下「代表者」という。)と協議して定めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定める。
(施術担当者)
第5条 施術担当者は、鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則(昭和47年規則第38号)第5条の規定により市長が指定した者(同規則第12条又は第13条の規定により施術担当者を辞退し、又は施術担当者の指定を取り消された者を除く。)とする。
(指定書及び標示板)
第6条 施術担当者の指定書及びその施術所の標示板は、鹿児島市国民健康保険はり、きゆう施設利用規則第6条の規定により交付されたものをもって代える。
2 利用券の交付枚数は、1年度において一人につき60枚とする。ただし、年度の途中に交付する場合は、次の表に定めるとおりとする。
交付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
交付枚数 | 60枚 | 55枚 | 50枚 | 45枚 | 40枚 | 35枚 | 30枚 | 25枚 | 20枚 | 15枚 | 10枚 | 5枚 |
3 利用券の再交付は行わない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(平25規則32・平30規則45・一部改正)
(利用者の手続)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「利用者」という。)が施術を受けるときは、利用券及び後期高齢者医療被保険者証を施術担当者にその都度提出しなければならない。
2 利用者は、施術を受けたときは、施術に要した額から補助金に相当する額を控除した額を利用者負担額として施設に支払うものとする。
(平25規則32・一部改正)
(補助金等交付規則の手続の特例)
第10条 利用者は、補助金の請求及び受領を後期高齢者はり、きゅう施設利用補助金交付請求委任状(様式第3)により施術担当者に委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた施術担当者は、補助金の請求及び受領を代表者に復委任することができる。
3 補助金等交付規則第15条の規定による補助金額の確定の通知は、省略する。
4 第1項及び第2項の規定により補助金の請求があったときは、補助金等交付規則第14条に規定する実績報告があったものとみなす。
(施術録)
第11条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため施術録を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、又は施術担当者に対し施術についての説明等を求めることができる。
3 施術担当者は、施術録を3年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月29日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
付則(平成25年3月21日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月27日規則第45号)
この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
(平25規則32・平30規則45・一部改正)
(平24規則33・一部改正)