○鹿児島市水道局検針及び料金徴収等業務委託規程

平成20年3月18日

水道局規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)の規定に基づき、水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業に係る検針及び料金徴収等業務を法人に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(平30水道局規程5・一部改正)

(委託業務の範囲)

第2条 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委託する業務(以下「検針及び料金徴収等業務」という。)は、次に掲げる業務とする。

(1) 検針及び関連業務

(2) 調定及び関連業務

(3) 窓口受付・収納及び関連業務

(4) 滞納整理及び関連業務

(5) 水道メーター入出庫管理及び関連業務

(6) その他水道局の指示する業務

(平25水道局規程5・平30水道局規程5・一部改正)

(お客様料金センター)

第2条の2 受注者は、前条で定める検針及び料金徴収等業務を履行するために、管理者が指示する場所に鹿児島市水道局お客様料金センター(以下「お客様料金センター」という。)を設置するものとする。

(平30水道局規程5・追加)

(受注者の資格要件)

第3条 受注者は、次に掲げる資格要件をすべて備える者でなければならない。

(1) 法人であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。

(平25水道局規程5・一部改正)

(契約の締結)

第4条 管理者は、受注者を決定したときは、契約書により当該受注者と検針及び料金徴収等業務委託に関する契約を締結するものとする。

2 前項の契約書には、鹿児島市水道局契約規程(平成20年水道局規程第7号)により準用する鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第23条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 委託業務の準備期間に関する事項

(2) お客様料金センター設置に関する事項

(3) 委託業務の内容変更に関する事項

(4) 契約の解除に関する事項

(5) 秘密情報及び個人情報の保護に関する事項

(6) その他管理者が必要と認める事項

(平20水道局規程7・平25水道局規程5・平30水道局規程5・一部改正)

(従事者証の交付)

第5条 管理者は、受注者に検針及び料金徴収等業務委託従事者証(様式第1)を交付する。

2 受注者は、検針及び料金徴収等業務に従事する者に検針及び料金徴収等業務を行わせるときは、常に検針及び料金徴収等業務委託従事者証を携帯させ、水道使用者等から請求があったときは、これを提示させなければならない。

(平25水道局規程5・平30水道局規程5・一部改正)

(委託業務の調査等)

第6条 管理者は、必要と認めるときは、随時、受注者に対して委託業務の処理状況について調査するとともに、報告又は資料の提出を求めることができる。

(平25水道局規程5・一部改正)

(事務引継)

第7条 受注者は、契約の有効期間が満了したとき、又は契約を解除されたときは、直ちに委託業務に関する一切の業務を管理者又は管理者が指定した者に引き継がなければならない。

(平25水道局規程5・一部改正)

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、検針及び料金徴収等業務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平30水道局規程5・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の検針業務委託規程及び鹿児島市水道事業及び公共下水道事業の滞納料金等収納事務委託規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 鹿児島市水道事業、工業用水道事業及び公共下水道事業の検針業務委託規程(平成2年水道局規程第3号)

(2) 鹿児島市水道事業及び公共下水道事業の滞納料金等収納事務委託規程(平成7年水道局規程第3号)

(平成20年3月26日水道局規程第7号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月26日から施行する。

(平成25年3月27日水道局規程第5号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日水道局規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平25水道局規程5・平30水道局規程5・一部改正)

画像

鹿児島市水道局検針及び料金徴収等業務委託規程

平成20年3月18日 水道局規程第2号

(平成30年4月1日施行)