○鹿児島市水道局契約規程

平成20年3月26日

水道局規程第7号

鹿児島市水道局契約規程(昭和42年水道局規程第20号)の全部を改正する。

(契約の方法及び手続)

第1条 鹿児島市水道局の業務に関する売買、賃貸、請負その他の契約を結ぶ場合におけるその方法及び手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号。以下「規則」という。)の規定(第22条第3項の規定を除く。)を準用する。

(平30水道局規程1・一部改正)

(読み替え)

第2条 前条の規定により準用する場合において、規則の規定のうち読み替える字句は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「市長」とあるのは「水道事業及び公共下水道事業管理者」とする。

(2) 「市」とあるのは「水道局」とする。

(3) 「本市」とあるのは「本市水道局」とする。

(4) 規則第3条第1項中「鹿児島市公告式条例(昭和42年条例第2号)」とあるのは「水道局掲示板への掲示」とする。

(5) 規則第19条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。

(6) 規則第19条の2中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と、「規則」とあるのは「管理規程」とする。

(指名競争入札参加者の資格)

第3条 指名競争入札に参加する資格を有する者は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 物品購入等の契約 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者

(2) 業務委託等の契約 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者

(3) 建設工事等その他の契約 水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める者

2 前項の規定にかかわらず、物品購入等又は業務委託等の契約のうち水道局のみが行うものについては、管理者が別にその資格を定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1項第1号の規定は、平成20年4月1日以降に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(鹿児島市水道局会計規程の一部改正)

3 鹿児島市水道局会計規程(昭和63年水道局規程第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市水道局有料広告取扱規程の一部改正)

4 鹿児島市水道局有料広告取扱規程(平成14年水道局規程第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿児島市水道局検針等業務委託規程の一部改正)

5 鹿児島市水道局検針等業務委託規程(平成20年水道局規程第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年2月27日水道局規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

鹿児島市水道局契約規程

平成20年3月26日 水道局規程第7号

(平成30年4月1日施行)