○鹿児島市景観法施行細則

平成20年5月23日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行について、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び鹿児島市景観条例(平成19年条例第68号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(視点場等の申出)

第2条 条例第7条第2項の規定による申出をしようとする者は、視点場設定等申出書(様式第1)に次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、視点場及び眺望確保範囲の廃止を申し出る場合は、当該図書の添付は不要とする。

(1) 視点場の位置及び眺望確保範囲を明示した図面

(2) 眺望確保範囲の状況を示す写真

(事前協議の申出)

第2条の2 条例第8条の2第1項の規定による協議をしようとする者は、同項に規定する行為(以下「協議対象行為」という。)に着手する120日前までであって、かつ、協議対象行為の計画を変更することができる時期に、事前協議申出書(様式第1の2)に省令第1条第2項第1号に規定する図書を添えて市長に提出しなければならない。

(平31規則7・追加)

(措置の要請)

第2条の3 条例第8条の3の規定による要請は、協議対象行為に関する要請書(様式第1の3)により行うものとする。

2 前項の要請を受けた者は、当該要請に対し、協議対象行為に関する回答書(様式第1の4)により回答するものとする。

(平31規則7・追加)

(協議の終了)

第2条の4 市長は、条例第8条の2第1項の規定による協議が終了したときは、当該協議をした者に対し、事前協議結果通知書(様式第1の5)により、協議の結果を通知するものとする。

(平31規則7・追加)

(届出対象行為に係る期間等)

第3条 条例第9条第1項第5号の規則で定める期間は、6月を超える期間とし、同号の規則で定める物件は、同項第3号に規定する行為(条例第6条第3項に規定する景観形成重点地区にあっては、条例別表第2ウの欄に掲げる行為)の対象となる物件とする。

2 条例別表第3八重の棚田地区の項イの欄第1項、同表磯地区の項イの欄第1項、同表南洲門前通り地区の項イの欄第1項、同表喜入旧麓地区の項イの欄第1項、同表歴史と文化の道地区の項イの欄第1項及び同表慈眼寺公園周辺地区の項イの欄第1項の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突(支枠及び支線がある場合においては、これらを含み、ストーブの煙突を除く。)

(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(テレビ受信用アンテナ(磯地区、南洲門前通り地区、喜入旧麓地区、歴史と文化の道地区及び慈眼寺公園周辺地区に限る。)及び旗ざおを除く。)

(3) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(5) 擁壁

(6) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第2項に規定する工作物

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(ぬ)第3号(13)又は(13の2)の用途に供する工作物及び同表(る)第1号(21)の用途に供する工作物

(8) 自動車車庫の用途に供する工作物

(9) 汚物処理場、ごみ焼却場又は建築基準法施行令第130条の2の2各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物

(10) 石塀及び門(喜入旧麓地区のうち次に掲げる道路又は水路との境界に限る。)

 鹿児島市道宮坂一倉線(以下「宮坂一倉線」という。)のうち鹿児島市法定外公共物管理条例(平成16年条例第83号)第2条第3号に定める水路で開きょとなっている区間と接している区間及び同水路のうち開渠となっている区間

 鹿児島市法定外公共物管理条例第2条第2号に定める道路で宮坂一倉線から八幡川までの区間

(11) 太陽光発電設備、風力発電設備その他これらに類するもの(歴史と文化の道地区及び慈眼寺公園周辺地区に限る。)

(平25規則111・平26規則13・平29規則16・平30規則15・平31規則7・令2規則127・一部改正)

(行為の届出等)

第4条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、景観計画区域内行為(変更)届出書(様式第2)を提出して行うものとする。

2 前項の届出書には、省令第1条第2項第1号から第3号までに規定する図書のほか、当該届出をしようとする行為に応じた届出行為詳細内容書(様式第3様式第4又は様式第5)及び次に掲げる行為の区分に応じて当該各号に定める図書を添えなければならない。ただし、当該行為の規模が大きいため、当該各号に定める縮尺の図書によっては適切に表示できない場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に替えることができる。

(1) 法第16条第1項第3号に規定する行為

 土地利用計画及び造成計画を明らかにする平面図で縮尺2,500分の1以上のもの

 切土又は盛土をする土地の前後の地盤面のうち、その高低差の著しい箇所について作成された縦横断図で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 条例第9条第1項第1号及び条例別表第2アの欄に規定する行為

 行為地及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 行為地及びその周辺の土地の利用状況を表示する地形図で縮尺2,500分の1以上のもの

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 行為地及びその周辺の状況を示す写真

 前号ア及びに掲げる図書

(3) 条例第9条第1項第2号及び条例別表第2イの欄に規定する行為 前号ア及びに掲げる図書

(4) 条例第9条第1項第3号及び条例別表第2ウの欄に規定する行為

 行為後の土地の形質状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 第2号ア及びに掲げる図書

(5) 条例第9条第1項第4号及び条例別表第2エの欄に規定する行為

 水面の位置及びその周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 前号アに掲げる図書

 第1号イ及び第2号エに掲げる図書

(6) 条例第9条第1項第5号及び条例別表第2オの欄に規定する行為

 当該敷地内における建築物、工作物又は物件の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

 建築物、工作物又は物件の2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

 照明を行う建築物、工作物又は物件及び周辺の状況を示す写真

 第2号アに掲げる図書

3 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域内行為(変更)通知書(様式第6)により行うものとする。この場合において、添付すべき図書については、前項の規定を準用する。

(平25規則111・平26規則13・一部改正)

(勧告及び命令の手続)

第5条 法第16条第3項、第26条又は第34条の規定による勧告は、勧告書(様式第7)により行うものとする。

2 法第17条第1項若しくは第5項、第23条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、第26条又は第34条の規定による命令は、命令書(様式第8)により行うものとする。

(身分証明書)

第6条 法第17条第8項又は第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第9)とする。

(公表)

第7条 条例第12条第1項の規定による公表は、本市市役所の掲示場に掲示するとともに、本市の広報紙及びホームページに掲載して行うものとする。

(意見の聴取)

第8条 条例第12条第2項の規定による意見の聴取は、口頭で意見を述べることを市長が認めたときを除き、意見を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出させて行うものとする。

2 法第17条第1項の規定による命令を受けた者は、意見書を提出するとき(口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、口頭で意見を述べるとき)には、証拠書類等を提出することができる。

3 市長は、意見書の提出期限(口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、意見聴取通知書(様式第10。口頭で意見を述べることを市長が認めたときにあっては、様式第11)により通知するものとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の管理基準)

第9条 条例第14条第1項第3号の規則で定める基準は、景観重要建造物が滅失又はき損するおそれがあると認めるときには、当該景観重要建造物の滅失又はき損を防ぐ措置を講ずることとする。

2 条例第14条第2項第3号の規則で定める基準は、景観重要樹木が滅失又は枯死するおそれがあると認めるときには、当該景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずることとする。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)

第10条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 名称

2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号

(2) 指定年月日

(3) 樹種

(現状変更の申請等)

第11条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可を受けようとする者は、景観重要建造物(樹木)現状変更許可申請書(様式第12)を市長に提出しなければならない。

2 法第22条第4項(法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をしようとする国の機関又は地方公共団体は、景観重要建造物(樹木)現状変更協議書(様式第13)を市長に提出しなければならない。

(景観づくり団体の要件等)

第12条 条例第15条第1項の規則で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 景観形成を図るための活動を現に行っていること、又は行おうとしていること。

(2) 営利を目的としていないこと。

(3) 代表者を定めていること。

(4) 活動区域が明確であること。

(5) 構成員の2分の1以上の者が活動区域内に住所を有していること。

(6) 活動目的を明示した規約等を有していること。

2 条例第15条第2項の規定による申請をしようとする団体の代表者は、景観づくり団体申請書(様式第14)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約等

(2) 活動区域を明示した図面

(3) 団体の構成員一覧表(様式第15)

(景観協定)

第13条 法第81条第4項、第84条第1項、第88条第1項又は第90条第1項の認可を受けようとする者は、景観協定(変更・廃止)認可申請書(様式第16)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請を認可したときは景観協定(変更・廃止)認可通知書(様式第17)により、認可しないときはその旨及びその理由を記載した文書により、当該申請者に通知するものとする。

(平28規則3・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成25年9月18日規則第111号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類とする。

(平成26年3月5日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年1月21日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市景観法施行細則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(平成28年3月31日規則第120号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月2日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日規則第15号)

この規則中第1条の規定は平成30年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成31年2月20日規則第7号)

この規則は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年12月21日規則第127号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する様式により作成された書類とみなす。

(令3規則45・一部改正)

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(平31規則7・追加、令3規則45・一部改正)

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(平31規則7・追加)

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(平31規則7・追加、令3規則45・一部改正)

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(平31規則7・追加)

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(平25規則111・平26規則13・令3規則45・一部改正)

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(平25規則111・全改)

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(平25規則111・全改)

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(平25規則111・全改)

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(平25規則111・平26規則13・令3規則45・一部改正)

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(平25規則111・全改、平28規則120・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(令3規則45・一部改正)

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(平28規則3・全改、令3規則45・一部改正)

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(平28規則3・追加)

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鹿児島市景観法施行細則

平成20年5月23日 規則第69号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成20年5月23日 規則第69号
平成25年9月18日 規則第111号
平成26年3月5日 規則第13号
平成28年1月21日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第120号
平成29年3月2日 規則第16号
平成30年2月26日 規則第15号
平成31年2月20日 規則第7号
令和2年12月21日 規則第127号
令和3年3月31日 規則第45号