○鹿児島市道路附属物自動車駐車場の駐車料金の徴収に関する条例の施行期日を定める規則
平成21年3月10日
規則第15号
鹿児島市道路附属物自動車駐車場の駐車料金の徴収に関する条例(平成21年条例第2号)の施行期日は、平成21年3月14日とする。
平成21年3月10日 規則第15号
(平成21年3月10日施行)