○鹿児島市武家屋敷管理規則

平成21年3月25日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島市公園条例(昭和42年条例第92号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、甲突川左岸緑地内に設置する鹿児島市武家屋敷(以下「武家屋敷」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間等)

第2条 武家屋敷の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 武家屋敷は、無休とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用者の範囲)

第3条 武家屋敷の施設及び設備(土間を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、次に掲げる者に限り、使用することができる。

(1) 郷中教育の実践活動のため使用する者。

(2) 歴史学習のため使用する者。

(3) その他市長が適当と認める者。

(使用許可)

第4条 武家屋敷を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、鹿児島市武家屋敷使用許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)を使用しようとする日の15日前までに市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、鹿児島市武家屋敷使用許可書(様式第2。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。この場合において、市長は、武家屋敷の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員の要求があったときは、使用許可書を提示しなければならない。

4 使用者が武家屋敷の使用を中止し、又は許可を受けた事項を変更しようとする場合は、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、武家屋敷の使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 使用者が申請書に虚偽の記載をし、又は不正の手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 市長が災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上又は公益上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により市長が武家屋敷の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させた場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(施設等の原状変更禁止等)

第6条 武家屋敷の入館者及び使用者は、武家屋敷の施設、設備及び展示物(以下「施設等」という。)の原状を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により施設等の原状を変更したときは、入館者又は使用者は、当該施設等の利用終了後直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(禁止行為)

第7条 何人も武家屋敷においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等をき損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) 秩序を乱し、又は風紀を害する行為をすること。

(3) 火気を使用し、又は喫煙すること。

(4) 危険物を持ち込むこと。

(5) 許可なく物品を販売し、又は展示すること。

(6) 所定の場所以外に出入りすること。

(7) 入館者又は使用者に迷惑をかけること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、武家屋敷の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対して、指導をし、又は退館を命じることができる。

(施設等のき損等の届出)

第8条 施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(損害賠償義務)

第9条 故意又は過失により施設等をき損し、汚損し又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年3月30日から施行する。

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鹿児島市武家屋敷管理規則

平成21年3月25日 規則第35号

(平成21年3月30日施行)