○鹿児島市立病院契約規程
平成21年1月30日
病院規程第2号
鹿児島市立病院契約規程(昭和60年病院規程第9号)の全部を改正する。
(契約の方法及び手続)
第1条 鹿児島市立病院の業務に関する売買、賃借、請負その他の契約を結ぶ場合におけるその方法及び手続については、鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号。以下「規則」という。)の規定(第22条第3項の規定を除く。以下同じ。)を準用する。
(平30病院規程1・一部改正)
(1) 「市長」とあるのは、「病院事業管理者」とする。
(2) 「市」とあるのは、「市立病院」とする。
(3) 「本市」とあるのは、「当院」とする。
(4) 規則第19条中「令第167条の2第1項第1号」とあるのは、「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第1号」と、「規則」とあるのは、「管理規程」とする。
(5) 規則第19条の2第1項及び同第1号中「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは、「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号」と、「規則」とあるのは、「管理規程」とする。
(6) 規則第58条第1項中「加工又特殊材」とあるのは、「加工又は特殊材(管理者が特に必要と認めた場合は、一般材を含む。)」とする。
(1) 物品購入等の契約 鹿児島市物品購入等入札参加有資格業者
(2) 業務委託等の契約 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者
(3) 建設工事等の契約(これに付帯する業務契約を含む。) 鹿児島市建設工事等競争入札参加有資格業者
2 前項の規定にかかわらず、業務委託等の契約のうち市立病院のみが行うものについては、病院事業管理者が別にその資格を定めるものとする。
付則
1 この規程は、平成21年2月1日から施行する。
付則(平成30年3月16日病院規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。