○鹿児島市公共下水道事業区域外流入分担金条例施行規程
平成21年3月30日
水道局規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島市公共下水道事業区域外流入分担金条例(平成21年条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき又は鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、実測によることができる。
(端数計算)
第4条 条例第5条に規定する分担金の総額を算定する場合において、その金額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(雑則)
第8条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日水道局規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月11日水道局規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月14日水道局規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
公共下水道事業区域外流入分担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象項目 | 猶予の条件 | 猶予の期間 | 摘要 |
1 受益者がその財産について震災及び風水害(災害救助法の適用を受けるもの及びこれに準ずる災害)を受けたとき | 3割以上6割未満 | 1年以内 | り災証明の取得できるもの |
6割以上 | 2年以内 | ||
2 受益者がその財産について火災を受けたとき | 3割以上6割未満 | 1年以内 | り災証明の取得できるもの |
6割以上 | 2年以内 | ||
3 受益者がその財産について盗難があったとき | 30万円以上50万円未満 | 1年以内 | 盗難証明の取得できるもの |
50万円以上 | 2年以内 | ||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 原則として公立病院の医師の診断書が取得できるもの。ただし、特別の事情があると認められるときはこの限りでない。 |
3年以上 | 2年以内 | ||
5 上記以外で管理者が特に認めたとき | 必要と認める範囲内 | 必要と認める期間 |
|
別表第2(第6条関係)
(平25水道局規程9・平31水道局規程4・一部改正)
公共下水道事業区域外流入分担金減免基準
対象となる土地 | 減免率% | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
| 100 | 道路、公園、河川、水路、広場等 |
2 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | 1 学校用地 | 75 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園等の用地 |
2 社会福祉施設用地 | 75 | 養護老人ホーム、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児及び肢体不自由児施設等の用地 | |
3 警察、法務収容施設用地 | 75 | 刑務所、拘置所、少年院、婦人補導院、少年鑑別所等の用地 | |
4 一般庁舎用地 | 50 | 裁判所、警察署、県庁、市役所等の用地 | |
5 病院用地 | 25 | 国立病院、県立病院、市立病院及びこれに準ずる病院の用地 | |
6 地方公共団体が経営する企業用財産となっている土地 | 25 | 地方公営企業法に基づく企業の用地 | |
7 公務員宿舎用地 | 25 | 有料の公務員宿舎用地、職員寮、アパート等の用地 | |
8 普通財産である土地 | 0 |
| |
9 文化財である土地又は文化財である建物その他工作物の土地 | 100 | 文化財保護法等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設用地 | |
10 公共の用に供することの設定契約がなされている土地 | 100 | 都市計画法に基づく事業認可を得たもの及び土地収用法に基づく事業の認定を受けた土地 | |
100 | 徴収区域の公告の日において公共の用に供することを予定している土地 | ||
11 その他の公用財産など | 75 | 図書館、県民館、公民館、スポーツ施設及びこれに準ずる施設の用地 | |
25 | 商・工・漁港用地 | ||
0 | 公営住宅の敷地 | ||
3 軌道及び鉄道に係る土地 |
| 100 | 踏切り用地 |
75 | 軌道敷用地 | ||
25 | プラットホーム及び駅舎の用地 | ||
100 | 駅前広場 | ||
4 公共性のある私道で公道に準ずると認められるもの |
| 100 | 公道から公道に通ずる私道及び公道に沿って使用されている私道で公道と同様不特定多数人が利用するもので利用については何ら制約がなく公共性が認められる土地 |
5 消防団が所有又は使用する消防用具備品など格納に係る土地 |
| 100 | 消防車庫等の用地 |
6 町及び自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地 |
| 75 | 公民館、集会所等用地 |
7 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置する教育の目的に使用している土地 | 管理者又は職員が住居に使用する土地を除く | 75 | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、幼稚園等の用地 |
8 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 | 管理者又は職員が住居に使用する土地を除く | 75 | 養護老人ホーム、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児及び肢体不自由児施設等の用地 |
9 宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会などの宗教法人が第2条に規定する目的のため使用する土地及びこれに類する土地 | 宗教法人がその本来の目的に使用しない土地を除く | 100 | 墓地 |
50 | 境内地 | ||
10 生活保護法により生活扶助を受けている者及びこれに準ずると認められる者の所有する土地 | 1 生活保護法により生活扶助を受けている者 | 100 |
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2 生活扶助を受けている者に準ずると認められる生活困窮者 | 100 |
| |
11 事業のため土地、物件、労力金銭等を提供した受益者に係る土地 |
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| その価値に応じて決定する。 |
12 その他減免することが必要と認められるとき |
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| その状況に応じて管理者が定める。 |
(平28水道局規程4・一部改正)