○鹿児島市すこやか子育て交流館条例
平成22年3月23日
条例第6号
(設置)
第1条 親子が気軽につどい、相互に交流する場の提供、子育てに関する活動を行う団体等との情報の共有化、市民への情報発信等を行うことにより、子育て家庭等への支援を推進するための総合的な拠点施設として、鹿児島市すこやか子育て交流館(以下「すこやか子育て交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 すこやか子育て交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鹿児島市すこやか子育て交流館 | 鹿児島市与次郎一丁目10番17号 |
(事業)
第3条 すこやか子育て交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 親子が気軽につどい、相互に交流する場の提供に関すること。
(2) 親子で遊び、学ぶ場の提供に関すること。
(3) 子育てに関する相談及び援助の実施に関すること。
(4) 子育てに関する講習会等の実施に関すること。
(5) 子育てに関する活動を行う団体等とのネットワークの構築及びこれらの団体等の支援に関すること。
(6) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(7) 子どもの一時預かりに関すること。
(8) 子育てに関する研修会等のためにすこやか子育て交流館の施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)の提供を行うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(使用することができる者の範囲)
第4条 すこやか子育て交流館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学校3年生までの者(託児室にあっては、規則で定める者)及びその家族
(2) 妊娠中の者及びその者に同伴する者
(3) 子育て支援に係る活動を行う者
(4) 子育てに係る相談等を希望する者(前3号に掲げる者を除く。)
(使用の許可)
第5条 すこやか子育て交流館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、すこやか子育て交流館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、すこやか子育て交流館の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、すこやか子育て交流館の管理上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者の申出による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、すこやか子育て交流館の使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理上又は公益上必要と認めたとき。
2 前項の規定により、市長がすこやか子育て交流館の使用を停止させ、又は使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用する権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、施設等を使用する権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は市長の許可を受けずに使用の目的を変更することはできない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、施設等の使用に当たって、特別の設備を付加し、又はすこやか子育て交流館の備品以外の器具を搬入し、使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(必要措置の命令等)
第13条 市長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に質問し、又は必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(原状回復義務)
第14条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、直ちに自己の負担で当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用を停止され、又は使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償義務)
第15条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。
(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)
2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
1 専用使用料
施設名 | 使用料(1時間につき) |
会議室1 | 150円 |
会議室2 | 150円 |
親子キッチン | 350円 |
工作室 | 300円 |
多目的ルーム1 | 150円 |
多目的ルーム2 | 300円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
2 一部使用料
施設名 | 使用料(1時間につき) |
親子キッチン | 調理台1台につき 70円 |
託児室 | 1人につき 500円 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。