○鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則
平成22年9月9日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島市すこやか子育て交流館条例(平成22年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 すこやか子育て交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平29規則3・一部改正)
(休館日等)
第3条 すこやか子育て交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館日を設け、又は臨時に開館することができる。
(1) 毎月第1月曜日(その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるときは、すこやか子育て交流館の施設の一部を閉鎖することができる。
(託児室を使用することができる者)
第4条 条例第4条第1項第1号の規定で定める者は、生後2か月から小学校に就学するまでの者とする。
(登録団体)
第5条 子育て支援に係る活動を行う団体で、次に掲げる要件をすべて満たすものは、鹿児島市すこやか子育て交流館登録団体(以下「登録団体」という。)としての登録(以下「登録」という。)を受けることができる。
(1) 鹿児島市内(以下「市内」という。)に居住し、市内の事業所に勤務し、又は市内の学校に在学する5人以上の者で構成されていること。
(2) 規約又は会則を定めていること。
(3) 定期的に活動を行っていること。
(4) 営利活動又は特定の宗教若しくは政党を支持する活動を目的としないこと。
(5) 市内に事務所等を有すること。
(登録の申請等)
第6条 登録を受けようとする団体は、鹿児島市すこやか子育て交流館登録(更新)申請書(様式第1。以下「登録(更新)申請書」という。)に当該団体の規約又は会則、会員名簿及び年間活動計画書を添えて、2月1日から同月末日までの間に市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請をした団体について登録をするものとする。
(登録の更新等)
第7条 登録の有効期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途において登録を受けた団体の登録の有効期間は、当該登録を受けた日から当該年度の属する年の3月31日までとする。
2 前項の有効期間終了後も引き続き登録を受けようとする団体は、2月1日から同月末日までの間に市長に登録(更新)申請書を提出し、登録の更新を受けなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 第5条各号に規定する登録の要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により登録を受けたとき。
(3) その他市長が登録を不適当と認めたとき。
(使用の申請及び許可)
第9条 条例第4条第1項各号に掲げる者がすこやか子育て交流館を使用しようとするときは、鹿児島市子育て支援施設利用申請書(様式第2)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用を許可するものとする。
2 前項の規定により利用証を交付された者が受付に利用証を提示してすこやか子育て交流館を使用しようとするときは、前条第1項の規定による申請があったものとみなし、許可する。ただし、条例第4条第1項各号に掲げる者に該当しなくなった者については、この限りでない。
3 利用証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
4 利用証を紛失し、又は汚損したときは、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
5 鹿児島市親子つどいの広場条例施行規則(平成19年規則第132号)第5条1項に規定する鹿児島市子育て支援施設利用証は、利用証と同一のものとみなす。
2 使用許可申請書は、使用しようとする日(2日以上継続して使用しようとするときにあっては、その最初の日。以下「使用日」という。)の2月前の日から使用日の前日までに提出しなければならない。
3 使用許可の申請の順位は、使用許可申請書の提出の順序とする。この場合において、同一有料施設を同一日の同一時間に使用したい旨の使用許可申請書が複数の者から同時に提出されたときは、市長は、抽選によって順位を決定する。
(令5規則60・一部改正)
(仮予約)
第12条 有料施設を使用しようとする者は、使用日の属する月の3月前の月の初日から仮の使用の予約(以下「仮予約」という。)をすることができる。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に定める日前においても仮予約を受け付けるものとする。
3 仮予約の順位は、申出の順序とする。ただし、仮予約開始の初日から7日を経過するまでの間において、同一有料施設を同一日の同一時間に使用したい旨の仮予約が複数の者からあったときは、相互に協議を行い、調整が付かない場合は、市長は、抽選によって順位を決定する。
4 仮予約をした者(以下「仮予約者」という。)が使用日の2月前の日から10日(休館日を除く。)以内に使用許可申請書を提出した場合は、当該有料施設の使用について最初に使用許可申請書の提出があったものとみなす。
5 仮予約者は、前項に定めるもののほか、何らの権利を有し、又は義務を負うものではない。
(使用許可書の交付)
第13条 市長は、提出のあった使用許可申請書を審査し、適当と認めるときは、申請の順位に従って使用を許可し、鹿児島市すこやか子育て交流館施設使用許可書(様式第5。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、市長は使用許可書の交付に代えて予約システムにより使用の許可を通知することができる。
2 前項ただし書の規定により予約システムにより使用の許可を通知された者は、施設の使用に際し、携帯電話等で予約システムの当該通知の画面を提示しなければならない。
(令5規則60・一部改正)
(令5規則60・一部改正)
(施設使用許可の取消し)
第15条 有料施設の使用者が施設使用許可の取消しをしようとするときは、鹿児島市すこやか子育て交流館施設使用許可取消申請書(様式第8)に使用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、申請者が予約システムにより使用許可の申請をしたときは、使用許可書の提出を省略することができる。
(令5規則60・一部改正)
(使用料の納付)
第16条 有料施設の使用者は、使用しようとする日の3日前までに使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、市長が定める期日までに使用料を納付することができる。
(令5規則60・一部改正)
(使用料の減免)
第17条 条例第9条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 鹿児島市(以下「市」という。)が主催する行事のために有料施設を使用するとき 使用料を免除
(2) 登録団体がその活動として有料施設を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料を免除
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(平成7年厚生省令第33号)に基づく医療特別手当証書、特別手当証書、原子爆弾小頭症手当証書、健康管理手当証書若しくは保健手当証書の交付を受けている者(以下「障害者」という。)が、有料施設を一部使用するとき 使用料を免除
(4) 市内の障害者が有料施設を専用使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(5) 市内の障害者の団体が有料施設を専用使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(6) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所その他の保育施設又は市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校若しくは同条に規定する幼稚園に類する施設がその行事として有料施設を使用する場合で、市長が必要と認めるとき 使用料の50パーセント相当額を減額
(7) 託児室を使用する場合で、同一時間帯に同一世帯に属する2人以上の子どもを預けるとき 2人目以降の使用料の50パーセント相当額を減額
(8) 市が共催する行事を行うために有料施設を使用する場合において、当該行事が市の児童福祉の向上に寄与すると認められるとき 使用料の30パーセント相当額を減額
(9) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が相当と認める額を減額又は免除
(令4規則83・一部改正)
(使用料の還付)
第18条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付をすることができる場合及びその額は、次に定めるところによる。
(1) 天災その他不可抗力により、有料施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) すこやか子育て交流館の修理その他すこやか子育て交流館の管理上の理由により、有料施設の使用ができなくなったとき 既納の使用料の全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用者の責めに帰することができない理由により、有料施設の使用ができないとき 既納の使用料の全額
(4) 使用者が使用日の2日前の日までに使用許可の取消しを申請した場合において、市長が相当の理由があると認めたとき 既納の使用料の50パーセント相当額
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 市長が認める額
(使用者の遵守事項)
第19条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の入場定員を超えて入場させないこと。
(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配付し、又は掲示しないこと。
(5) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(6) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(7) 施設等をき損し、汚損し、又は亡失したときは、直ちに職員に届け出ること。
(8) 施設等の使用を終えたときは、これを原状に復するとともに、職員の確認を受けること。
(9) 有料施設の使用の際は使用許可書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、職員が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(責任者の設置)
第20条 使用者は、使用許可に係る施設内の安全を確保し、秩序を維持するために必要な責任者を定め、使用許可書に記載しなければならない。
(事前打合せ)
第21条 使用者は、使用日の前日までに、施設等の使用方法及び遵守事項その他必要な事項を職員と打ち合わせなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
付則(平成29年1月26日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月19日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則により作成された書類とみなす。
付則(令和4年10月3日規則第83号)
この規則は、令和4年10月5日から施行する。
付則(令和5年3月28日規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則(以下「旧規則」という。)に規定する様式により作成された書類は、改正後の鹿児島市すこやか子育て交流館条例施行規則に規定する様式により作成された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
(令5規則60・全改)
(平31規則24・令5規則60・一部改正)
(平31規則24・一部改正)
(平31規則24・一部改正)