○旧鹿児島紡績所技師館条例

平成23年3月22日

条例第11号

(設置)

第1条 文化財の適切な保存及び活用を図り、市民文化の向上に資するため、旧鹿児島紡績所技師館(以下「異人館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 異人館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

旧鹿児島紡績所技師館

鹿児島市吉野町9685番地15

(入館料)

第3条 異人館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

2 入館料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、後納とすることができる。

(入館料の減免)

第4条 市長は、規則で定める特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。

(入館料の不還付)

第5条 既納の入館料は、還付しない。ただし、規則で定める特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第6条 市長は、異人館を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 異人館の施設、設備又は展示物(以下「施設等」という。)をき損し、若しくは汚損し、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。

(3) 管理上の必要な指示に従わないとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償義務)

第7条 故意又は過失により、施設等をき損し、汚損し、又は亡失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成23年9月29日規則第71号で、平成23年10月25日から施行)

(鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例の一部改正)

2 鹿児島市議会の議決を必要とする重要な公の施設を定める条例(昭和42年条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

区分及び単位

入館料

一般

1人1回につき

200円

中学生・小学生

1人1回につき

100円

20人以上の団体

一般

1人1回につき

160円

中学生・小学生

1人1回につき

80円

備考

1 「一般」とは、小学生及び中学生以外の者で15歳以上のものをいう。

2 小学校に就学するまでの者は、無料とする。

旧鹿児島紡績所技師館条例

平成23年3月22日 条例第11号

(平成23年10月25日施行)